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Detail Kata

放送法施行規則

放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会  第1節 通則  第2節 業務  第3節 経営委員会  第4節

Kata Terkait

法人税法施行規則

資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)

電波法施行規則

電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局  第1節

会社法施行規則

会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)

学校教育法施行規則

学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な

健康保険法施行規則

健康保険法施行規則(けんこうほけんほうしこうきそく、大正15年内務省令第36号)は、健康保険法、健康保険法施行令に基づいて定められた内務省令である。現在は、厚生労働省令として効力を有している。1926年(大正15年)7月1日公布。 健康保険の根幹について定めた健康保険法の中心的な施行規則であるが、詳

電気通信役務利用放送法施行規則

電気通信役務利用放送法施行規則(でんきつうしんえきむりようほうそうほうしこうきそく)は、電気通信役務利用放送法の施行について定めていた総務省令である。 第1章 総則 第2章 登録 第3章 技術基準 第1節 通則 第2節 衛星役務利用放送 第3節 有線役務利用放送 第1款 通則 第2款

放送法

放送に関する法律 / 日本の法律 > 電波三法 > 日本の「放送法」 放送法(ほうそうほう、昭和25年法律第132号)は、日本放送協会・放送・放送事業者について定めた日本の法律。 主務官庁は旧・郵政省を経て、総務省情報流通行政局放送政策課となった。同省総合通信基盤局をはじめ、国民保護分野で内閣官房国

土壌汚染対策法施行規則

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(第三条) 試料採取等を行う区画の選定(第四条) 試料採取等の実施(第五条) 三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等(第六条) 土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(第七条) 試料採取等の結果の評価(第八条) 都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例(第九条)

電気通信事業法施行規則

電気通信事業法施行規則(でんきつうしんじぎょうほうしこうきそく)は、電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2024年(令和6年)1月1日現在 第1章 総則 第2章 電気通信事業等  第1節 電気通信事業の登録等  第2節 電気通信事業者の業務

教育職員免許法施行規則

教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。

放射法則

放射法則(ほうしゃほうそく、英: radiation law, law of radiation)とは熱平衡にある熱放射のエネルギースペクトルと温度との関係を表わす法則のことで、以下のような法則がある。 黒体放射 プランクの法則 レイリー・ジーンズの法則 ヴィーンの放射法則 シュテファン=ボルツマンの法則

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

強行法規

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 一般に、公の秩序に関する規定は強行

施行

「しこう(施行){(2)}」に同じ。

施行

(1)仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。 (2)「しこう(施行){(1)}」に同じ。 「支配地に赴き親しく朝令を~し/新聞雑誌 8」

施行

(1)公布された法令の効力を発生させること。 法律は, 施行時期の定めのない時は, 公布の日より起算して満二〇日を経て施行される。 せこう。 (2)実際に行うこと。 しぎょう。 「君家の為を思ひて諸務を~し/日本開化小史(卯吉)」

施行

⇒ しこう(施行)

順位・規模法則

順位・規模法則(じゅんい・きぼほうそく、英語: rank-size rule)は、都市の人口、会社の規模、文章内の単語など様々な分野における分析によって得られる、順位と規模の間に一定の関係が見られるとする経験則。特に都市の人口に関して言及する際、都市の順位・規模法則と呼ばれる。順位・規模の法則、ランク・サイズルールともいう。

放送

〔broadcasting〕 多数の人に同時に聴取されることを目的として, 電波によって音声または音声と映像を受信装置に送ること。 一定区域内の人々に対して有線で行われるものについてもいう。 「テレビ~」「現地から~する」 〔大正中頃に作られた語〕