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Kamus

Detail Kata

有為法

有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為

Kata Terkait

有為

才能のあること。 役に立つこと。 また, そのさま。 「前途~の青年」「~の士」

有為

〔仏〕 さまざまの因縁によって生じ, 常に生滅し永続しないすべての物事・現象。 有為法。 ⇔ 無為 「~転変」

有為エンジェル

有為 エンジェル(うい エンジェル、1948年6月9日 - )は、日本の小説家。初期の筆名は「有爲エィンジェル」。 岩手県出身。本名・千田有為子。東京都立千歳丘高等学校中退。「ちだ・うい」名義でハプニング・アートを行い、三島由紀夫暗殺計画を吹聴した。 イベントの企画、テレビレポーター、英国でのレス

康有為

康 有為(こう ゆうい、1858年3月19日 - 1927年3月31日)は、清末民初にかけての思想家・政治家・書家。字は広厦、号は長素、のちに更生(更甡)と称した。出身地から康南海とも呼ばれる。 1858年、現在の仏山市南海区において出生。幼少の頃から学問に優れた才を発揮し、広東の名儒朱次琦につき漢

無為法

無為説を伝える部派は、すべて説一切有部が挙げる三無為を継承している。 説一切有部は三無為を唱え、以下の3要素を生滅的なあり方を超えたものとして無為法に数えあげた(五位も参照)。 虚空(こくう、梵: ākāśa) - 物(色)の存在する場所としての空間。 択滅(ちゃくめつ、梵: pratisaṃkhyānirodha)

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

法律行為

近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。

脱法行為

脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り

郵便為替法

郵便為替法(ゆうびんかわせほう、昭和23年6月26日法律第59号)とは、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の円滑な経済活動に資することを目的として1948年(昭和23年)に制定された法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平

為

(1)役に立つこと。 利益になること。 「~になる本」「君の~を思って言うのだ」「情けは人の~ならず」 (2)(形式名詞) 助詞「の」「が」を介在させて体言と, あるいは用言の連体形に接続して用いる。 助詞「に」を伴うこともある。 (ア)その物事が理由・原因であることを表すのに用いる。 ゆえ。 「雨の~順延する」「事故があった~に遅刻する」「これが~に彼は大いに苦況に立たされた」(イ)その物事を目的とすることを表すのに用いる。 「会議の~上京する」「合格する~に大いに勉強する」 (3)ある物事に関することを表す。 …にとって。 …に関して。 「君の~よくない」 <i>~にする</i> ある別の目的をもって, また, 自分の利益にしようとする下心があって, 事を行う。 「~するところあっての議論」 <i>~にな・る</i> 利益になる。 得になる。 「大変~・る話」

為

〔上代語〕 ため。 「竜の馬を我は求めむあをによし奈良の都に来む人の~に/万葉 808」

為

⇒ する

有事法制

地位協定等 日本クウェート地位協定 日本ジブチ地位協定 日韓秘密軍事情報保護協定 物品役務協定 日豪ACSA 日英ACSA 日加ACSA 日仏ACSA 日印ACSA 円滑化協定(英語版) 日豪円滑化協定 日英円滑化協定 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

希有未曾有法経

希有未曾有法経 『希有未曾有法経』(きうみぞうきょう、巴: Acchariya-abbhuta-sutta, アッチャリヤアッブタ・スッタ)とは、パーリ仏典経蔵中部に収録されている第123経。『未曾有経』(みぞうきょう)とも。 類似の伝統漢訳経典としては、『中阿含経』(大正蔵26)の第32経「未曾有法経」がある。

共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

立法の不作為

立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法

行為論 (刑法学)

罪か否かは責任に依存するとする立場もある。 現実の行為が主観面と客観面との複合体であり、従来の責任の要素の主観面を行為の概念に包含させ、故意犯・過失犯・不作為犯を統一的な行為で説明できることにメリットがある。しかし反面、行為の主観面からの把握が弱くなってしまった。そのため、現在の社会的行為論は、「

国有財産法

官有財産管理規則(明治23年勅令第275号) (旧)国有財産法(大正10年法律第43号) 官有財産管理規則は、勅令であり、帝国議会の議決による法律ではないこと、種々の特別規定により、この規則の適用されない財産があること、官有財産