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無為法

無為説を伝える部派は、すべて説一切有部が挙げる三無為を継承している。 説一切有部は三無為を唱え、以下の3要素を生滅的なあり方を超えたものとして無為法に数えあげた(五位も参照)。 虚空(こくう、梵: ākāśa) - 物(色)の存在する場所としての空間。 択滅(ちゃくめつ、梵: pratisaṃkhyānirodha)

Kata Terkait

無為

(1)「むい(無為){(1)}」に同じ。 「~を業とし, 無事を事とす/太平記 1」 (2)「ぶい(無異)」に同じ。 「天下久しく~なるまじき表示なりけり/太平記 12」 (3)〔仏〕「むい(無為){(3)}」に同じ。 「恩を棄てて~に入る道も/太平記 10」 <i>~にして化(カ)す</i> ⇒ むい(無為)にして化す

無為

(1)あるがままにして作為しない・こと(さま)。 ぶい。 「~渾沌(コントン)にして人事少なき世に在(アリ)ては/文明論之概略(諭吉)」 → 無為自然 (2)何もせずぶらぶらしている・こと(さま)。 「~徒食」「~無策」「毎日を~に過ごす」「~な日常生活」 (3)〔仏〕 因果関係に支配される世界を超えて, 絶対に生滅変化することのないもの。 すなわち, 涅槃(ネハン)・真如(シンニヨ)といった仏教の絶対的真理のこと。 無為法。 ぶい。 ⇔ 有為 <i>~にして化(カ)す</i> 〔老子〕 聖人の偉大な徳は, 特に教育をほどこさなくても自然に人民を教化する。

無為市

無為市(むい-し)は、中華人民共和国安徽省蕪湖市に位置する県級市。 鎮:無城鎮、襄安鎮、陡溝鎮、石澗鎮、厳橋鎮、開城鎮、蜀山鎮、牛埠鎮、劉渡鎮、姚溝鎮、泥汊鎮、福渡鎮、泉塘鎮、赫店鎮、紅廟鎮、高溝鎮、鶴毛鎮、十里墩鎮、崑山鎮、洪巷鎮 表示 編集

有為法

有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為

無為相応

パーリ仏典 > 経蔵 (パーリ) > 相応部 > 無為相応 「無為相応」(むいそうおう、巴: Asaṅkhata-saṃyutta, アサンカタ・サンユッタ)とは、パーリ仏典経蔵相応部に収録されている第43相応。 2品43経から成る。 1. Paṭhama-vaggo --- 全11経 1. Kāyagatāsati-sutta

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

法律行為

近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。

脱法行為

脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り

無作為抽出

その名の通り、ある集団から要素を抽出するのに、作為的な手順を使わないことが特徴である。そのため、無作為抽出法によるサンプリングを行うと、集団の全ての要素が同じ確率で抽出されることになる。 標本調査における標本の抽出法には、全体から無作為に抽出する「無作為抽出」の他に、全体から作為的に抽出する「有意抽出

行為無価値

行為無価値(こういむかち、独:Handlungsunwert)とは、刑法学上の用語で、違法性の実質に於いて「その行為が刑法が規定する行動準則に反することを理由として受ける否定的評価」のことである。行為反価値と訳す者もいる。これに対し、結果無価値又は結果反価値とは、行為が法益の侵害もしくはその危険と

郵便為替法

郵便為替法(ゆうびんかわせほう、昭和23年6月26日法律第59号)とは、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の円滑な経済活動に資することを目的として1948年(昭和23年)に制定された法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平

為

(1)役に立つこと。 利益になること。 「~になる本」「君の~を思って言うのだ」「情けは人の~ならず」 (2)(形式名詞) 助詞「の」「が」を介在させて体言と, あるいは用言の連体形に接続して用いる。 助詞「に」を伴うこともある。 (ア)その物事が理由・原因であることを表すのに用いる。 ゆえ。 「雨の~順延する」「事故があった~に遅刻する」「これが~に彼は大いに苦況に立たされた」(イ)その物事を目的とすることを表すのに用いる。 「会議の~上京する」「合格する~に大いに勉強する」 (3)ある物事に関することを表す。 …にとって。 …に関して。 「君の~よくない」 <i>~にする</i> ある別の目的をもって, また, 自分の利益にしようとする下心があって, 事を行う。 「~するところあっての議論」 <i>~にな・る</i> 利益になる。 得になる。 「大変~・る話」

為

〔上代語〕 ため。 「竜の馬を我は求めむあをによし奈良の都に来む人の~に/万葉 808」

為

⇒ する

諸法無我

諸法無我(しょほうむが、巴: sabbe dhammā anattā、सब्बे धम्मा अनत्ता)は、全てのものは因縁によって生じたものであって実体性がないという意味の仏教用語。三法印・四法印の一つ。 諸行無常と並べられるが、行は因縁によって起こるこの世の現象を指すのに対し、諸法(sabbe

無尽業法

の金融法でありまして、早くから津々浦々にまで普及致して居るのであります、現行の無尽業法は大正4年に始めて制定せられたものでありまして、爾来無尽業者の適従すべき基準として、本業の発展に貢献して参ったのであります、併ながら其後時勢の進運と本法施行の実績とに鑑みまして、其無尽業をして一層庶民金融機関たるの

末法無戒

受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与え給う」と述べていることから、日蓮正宗などの冨士門流では三大秘法の本尊を受持することが末法に於ける唯一の戒律とされ、これを受持即持戒という。また金剛宝器戒(こんごうほうきかい)といい、この戒律は一度受持すれば破ろうとしても破戒することはできないとされる。

不法行為の準拠法

好意で同乗させ、カナダのオンタリオ州で交通事故を起こしたため同乗者に怪我をさせ、損害賠償請求を受けた事案である。伝統的な不法行為地法主義によれば、オンタリオ州法に従って損害賠償義務の有無や範囲が決まることになるところ、オンタリオ州法では、運転者の好意同乗

共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。