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社寺局

1877年(明治10年)、教部省が廃止されたのち、内務省に置かれた。 1900年(明治33年)4月に神社局と宗教局の二つに分かれた。寺院、キリスト教・新宗教は宗教局に移管された。 足立正声:1877年(明治10年)1月19日 - 1878年(明治11年)3月6日 桜井能監:1878年(明治11年)3月7日 - 1883年(明治16年)10月27日

Kata Terkait

寺社

寺(テラ)と社(ヤシロ)。 仏閣と神社。 社寺。

社寺

神社と寺院。

社会局

二、工場法施行に関する事項 三、鉱業法中鉱夫に関する事項 四、社会保険に関する事項 五、失業の救済及防止に関する事項 六、国際労働事務に関する統轄事項 七、賑恤救済に関する事項 八、児童保護に関する事項 九、軍事救護に関する事項 十、其の他社会事業に関する事項 十一、労働統計に関する事項 (第3条) 庶務課

神社局

神社局(じんじゃきょく)は、1940年(昭和15年)まで存在した内務省の内部部局。神社および神官、神職に関する行政事項をつかさどった。 明治33年4月26日、「神社は国家の宗祀」という明治維新政府の基本方針のもと、内務省社寺局が廃され、国家神道(太政官達などにより国の管理下に置かれた神道の形態)を

寺社領

寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。 主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。 古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社に

寺社奉行

寺社奉行(じしゃぶぎょう)は、室町時代から江戸時代にかけての武家政権や江戸時代の諸藩における職制の1つで、宗教行政機関。鎌倉幕府以降、寺社の領地・建物・僧侶・神官のことを担当した武家の職名。 江戸幕府では、寛永12年(1635年)に設置された。将軍直属で、三奉行

寺社勢力

寺社勢力(じしゃせいりょく)とは、社寺勢力(しゃじせいりょく)とも呼ばれ、日本中世において、武家政権・朝廷とともに権力を三分した、大寺院・神社(当時は神仏習合のために一体)による軍事・行政・経済・文化パワーである。武家政権や朝廷のように権力中枢があったわけではなく、各寺社が独立して行動し、また一寺社内でもさまざまな集団がせめぎ合っていたため、「勢力」と呼ぶ。

社寺有林

林化したものがあり、これを社寺保管林(しゃじほかんりん)と呼ぶ。社寺が管理する点で社寺有林と同一視されることがあるが、あくまでも社寺保管林は国有地であった。これらは第二次世界大戦後、政教分離原則により宗教団体の国有財産の使用が禁止されたことから清算された。 ^ 島田錦蔵「しゃじゆうりん 社寺有林」『新版

社会・援護局

地域における社会福祉の増進に関すること。 引揚援護に関すること。 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。 前号に掲げるもののほか、旧帝國陸海軍の残務の整理に関すること。 障害者虐待の防止、障害者の養護者

日光の社寺

日光の社寺(にっこうのしゃじ)は、栃木県日光市にある寺社などから構成されるユネスコの世界遺産である。日光山内(にっこうさんない)、二社一寺(にしゃいちじ)とも称される。 1998年(平成10年)5月14日、世界遺産登録推薦にさきがけて国の史跡に指定された。指定名は「日光山内」、管理団体は日光

寺社本所領

。そのため、室町幕府は応安の半済令を定めて寺社本所領の下地中分を強行する代わりに一切の押領を認めない(ただし、禁裏御料・殿下渡領・本所一円支配地は半済そのものも否認する)姿勢を取ったり、実効支配がされていない所領の返還を認める不知行地還付政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、直

局

(1)宮中などの殿舎で女官・女房などの私室として仕切られた部屋。 (2){(1)}に住む女官・女房。 「日本紀の御~とぞつけたりける/紫式部日記」 (3)宮中や公卿・将軍家などに仕え, 重要な地位にある女性を敬っていう語。 「長橋の~」「春日の~」 (4)大きな建物の中で臨時に仕切りをつけて設けられた部屋。 「この男の~のまへに/平中 7」 (5)近世, 下級女郎の居る部屋。 「鼻歌をうたひ席駄をひきずり, ~の口に立ち/仮名草子・東海道名所記」 (6)「局女郎(ツボネジヨロウ)」の略。 「格子・~といふ事もなく/浮世草子・一代男 3」

局

※一※ (名) (1)官庁・会社などで, 業務の内容に応じて機構を分割する場合の単位の一。 普通, 部・課より大きい。 (2)「郵便局」「放送局」「電報局」などの略。 (3)当面している仕事・職務や事態。 「~に当たる」 ※二※ (接尾) 助数詞。 囲碁・将棋などの勝負を数えるのに用いる。 「三~続けて勝つ」 <i>~を結・ぶ</i> その事柄・状況を終わらせる。 「梅暦より幾十巻か編数を重ねしを, 這所(ココ)に全く~・べば/人情本・梅美婦禰 5」

古社寺保存法

古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号)を引き継いで制定され、1929年(昭和4年)7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。

寺社本所領事

寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。 室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定

本願寺出版社

』の学習誌として昭和62年(1987)に創刊。聖典の解説がメインで聖典学習のテキストとして利用されている。 伝道 A5判、年2回発行。法話の実例や、法座での悩みなど現場における提言を中心に構成されている。 『浄土真宗辞典』(浄土真宗本願寺派総合研究所編) 『浄土真宗聖典註釈版』(浄土真宗本願寺派総合研究所編)

寺社造営料唐船

造営料唐船が用いられていたことが推察される。 上記のごとく寺社造営料唐船は、幕府や寺社側の必要性から派遣されたというのが通説であったが、近年の研究では、むしろ貿易船の主体は博多などの商人であり、利潤の一部を寺社の造営費用にあてるというのは看板に過ぎなかったとの見方が提唱されている。

社寺参詣曼荼羅

社寺参詣曼荼羅(しゃじさんけいまんだら、または寺社参詣曼荼羅〈じしゃさんけいまんだら〉、参詣曼荼羅〈さんけいまんだら〉とも)とは、参詣者の勧誘と霊場案内を目的として霊場(神社・寺院)を描いた宗教的絵画を指す学術用語。 作例の多くは紙本著色の形式による素朴かつ安価な絵画で、勧進活動のために持ち運ばれ

平泉寺白山神社

、寺だけではなく街並みがあった証拠として徳市、安ヶ市、鬼ヶ市という地名が残っている。 天文12年(1543年)、長年にわたって加賀馬場・白山比咩神社が持っていた白山山頂の管理権や入山料の徴収などの利権を越前馬場・平泉寺が奪おうとし、これ以降ずっと揉め続けることとなる。