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Detail Kata

陪臚

陪臚(ばいろ)は、雅楽の唐楽の曲名の一つで、林邑楽(林邑八楽)の一つである。 平調で、曲名は古代インドの神話で仏教に帰依し善政をしいたバイロチカーナ王の物語に由来するという。 管絃と舞楽があり、管絃では早只四拍子、舞楽では夜多羅八拍子の中曲である。舞楽の場合、舞人4人により舞われる。唐楽の場合は舞

Kata Terkait

臚列

並べること。 「半滴の気韻だに帯びざる野卑の言葉を~するとき/虞美人草(漱石)」

胎臚

胎臚(たいろ)は、古代中国の産科婦人科・小児科の書である。 後漢から三国時代にかけての書である『傷寒論』序文に胎臚の名がみられる。『傷寒論』序文には、「感往昔之淪喪 傷横夭之莫救 乃勤求古訓 博采衆方 撰用『素問』 『九巻』 『八十一難』 『陰陽大論』 『胎臚』 『薬録』 并『平脈辨証』 為『傷寒雑病論』 合十六巻」との記載される。

陪従

⇒ ばいじゅう(陪従)

陪従

(1)天皇・貴人などの供として従うこと。 また, その人。 べいじゅう。 (2)賀茂・石清水・春日の祭りのときなどに, 舞人とともに参向し管弦や歌の演奏を行う地下(ジゲ)の楽人。 べいじゅう。

陪観

身分の高い人につき従い見物すること。 「女芸人等は~を許された/渋江抽斎(鴎外)」

陪堂

〔「ほい」は唐音〕 (1)(ア)禅宗で, 僧堂以外の場所でもてなし(陪食(バイシヨク))を受けること。 「相伴邏斎の僧, ~, 外僧堂の輩/庭訓往来」(イ)禅宗で, 僧の食事の世話をすること。 また, その僧や飯米。 (2)他人に食事を施すこと。 また, その食事や飯米。 「今夜一夜の~たべやつとよばはつて/幸若・烏帽子折」 (3)金品をもらって回ること。 ものもらい。 こじき。 ほいと。 「さて此処彼処, ~しけれども, 呉れざりければ/仮名草子・仁勢物語」

陪堂

〔「ほいとう(陪堂)」の転とも, 「祝人(ホギヒト)」の転ともいう〕 (1)「ほいとう(陪堂){(3)}」に同じ。 (2)いそうろう。 食客。

陪食

身分の高い人と食事をともにすること。

陪審

国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。

陪臣

(1)臣下の臣。 家来の家来。 又家来。 ⇔ 直参 (2)江戸時代, 直参の旗本・御家人に対して, 諸大名の家臣。

陪賓

主賓とともに招待される客。 主賓の相伴(シヨウバン)をする客。

陪塚

陪塚(ばいちょう・ばいづか、陪冢とも)は、日本の古墳時代に築造された古墳の様式。 大型の古墳とともに古墳群をなす小型の古墳であり、なおかつ大型の古墳と同一の時代に、その周囲に計画的に付随するように築造されたとみなされるものを指す。中心となる大型の古墳に埋葬された首長の親族、臣下を埋葬するもののほか、

大鴻臚

の太初元年(紀元前104年)に大鴻臚と改称された。属官には以下のものがある。 行人令 - 行人丞:太初元年に大行令に改称 訳官令 - 訳官丞 別火令 - 別火丞:太初元年に設置 郡邸長 - 郡邸長:設置当初は少府、次いで中尉に係属していた。 後漢でも引き続き設置され、諸侯と帰順した周辺諸民族を管轄し

鴻臚館

鴻臚館(こうろかん)は平安時代に設置された外交および海外交易の施設である。前身として筑紫館や難波館が奈良時代以前から存在した。 その名称は北斉からあった九寺のうちの外交施設「鴻臚寺」に由来し、唐の時代にその名称が日本に導入された。「鴻」は大きな鳥の意から転じて大きいの意。「臚

鴻臚寺

鴻臚寺(こうろじ)は、王朝時代の中国の官署である。九寺のひとつ。 漢代の大鴻臚を起源とする。北斉のときに鴻臚寺が置かれ、周辺諸国や諸民族の客人を朝廷に迎え、吉凶弔祭を管掌した。唐代には賓客や葬儀の事務を管掌した。鴻臚寺の長官は鴻臚寺卿といい、その官位は従三品とされた。次官は鴻臚寺少卿といい、その官位は従四品上とされた。

大陪審

起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴

陪審法

1年ごとの陪審裁判の実施件数は次表のとおりである(法定陪審・請求陪審件数は陪審の更新を含まない純事件数)。 ウィキソースに陪審法ノ停止ニ關スル法律の原文があります。 法定陪審事件又は請求陪審事件の要件を満たす事件は、全事件数の25%前後であったが、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審

陪臣化

stände)を構成していた封建領主などの諸権力が、皇帝直属の臣下(帝国直属身分、Reichsunmittelbarkeit)の身分を剥奪されて他の大領主の臣下にされた事象を指す。彼らは神聖ローマ皇帝の直臣から、陪臣の身分に転落したことになる。 帝国の最終的な瓦解が始まる前から、大領主たちは近隣の

陪審制

jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審