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預参

[よさん]
参集する人数の中にはいること。 また, その人。 参会。
「怨敵巷にみちて~道を失ふ/平家 7」

Kata Terkait

参預会議

参預会議(さんよかいぎ、表記は参予会議/参与会議とも)は、江戸時代末期(幕末)の文久3年(1863年)末から翌年3月まで京都に存在した、朝廷の任命による数人の有力な大名経験者から構成された合議制会議、およびその制度である。当時流行した公武合体論および公議政体論の一つの帰結ではあったが、参預

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

預言

神や死霊の意志を媒介し, 人々に伝えること。 また, その言葉。 とくに, 超越神によって示された世界の意味・救済の意味などを人々に述べ伝えることをいう。

年預

〔一年交代で事務を預かり行なったところから〕 平安時代以降, 上皇・親王・上級貴族・大寺社などで, 別当・執事のもとで実務一般を担当する中級職員・僧官。 ねんにょ。

年預

〔「ねんよ」の連声〕 ⇒ ねんよ(年預)

預地

預地(あずかりち / あずけち)とは、他者から預かって管理を委託された土地のこと。 地割や惣作の際に生じた余剰地や地主が小作人に恩恵として無償もしくは軽負担で預けた土地、村が所有した林野(村持林野)などを預地と呼んだが、もっとも知られているものは江戸幕府の直轄地(天領)を大名・旗本・幕府の遠国奉行

宗預

景耀元年(258年)、病により成都に召喚され、後に鎮軍大将軍・兗州刺史となった。諸葛瞻が政治を取り仕切るようになると、廖化から諸葛瞻の元へ共に赴くよう勧められたが「お互い70歳を過ぎているのに、いまさら若輩に阿ることもないだろう」と断った。 咸熙元年(264年)、前年に蜀は魏に滅ぼされたため(蜀漢

預り

預り/預/預かり(あずかり) 平安時代に官職・役職として置かれたものについては、預 (官職)を参照のこと。 江戸時代に未決勾留及び刑罰として行われた「預」(あずけ/あずかり)については、預 (刑罰)を参照のこと。 相撲における引き分けの一種については、預り (相撲)を参照のこと。 預り、預は日本の名字

預所

預所(あずかりどころ/あずけしょ/あずがっそ/あずかりしょ)とは、中世の荘園において本所の補任を受けて在地を統括した職。 鎌倉時代の法制書である『沙汰未練書』には「預所者本所御領所務代官也(預所は本所の御領における所務代官である)」と記されている。12世紀頃から従来の専当・預

杜預

恃んで(呉という敵を放置しておく)後難を考慮しておらず、故に自分たちと異なる意見を軽んじるのです。秋よりこの方、討呉の気運は頗る高まっております。この状態で討伐を中止すれば、かえって孫晧は晋の勢いを恐れ、計略を巡らせるかもしれません。遷都の上で江南の諸城を修復させ、人を奥地に移住させ

預金

statement)が翌月、送られて来る。 原則、当座貸越はせず、もし残高以上の取立て(小切手や手形)があった場合一時的に残高が負になるが、その営業日の終了までに残高が正にならなければ支払い請求証券(小切手や手形)は不渡りとなり請求者に返却され一時的に引き出された資金も戻されるが、残高不足(overdr

預流

(Dhammānudhamma-ppaṭipatti) - 理解した教えを実践する。 倶舎論では、見道において見惑の八十八随眠(ずいめん)煩悩を断った者が得るとしている。 預流果に達すると、四悪趣に堕ちなくなり、六重罪を犯すことができなくなる 。 Ye ariyasaccāni vibhāvayanti Gambhīrapaññena

預婦

けば、他の民族と同様の比率(おおむね100:10)になるという。 京城婦人病院院長の工藤武城は、「朝鮮婦人が特別に殺伐な性質を有して居るのではない。朝鮮の結婚生活に於て、非常なる無理があつて、女子を驅つて茲に至らしむべき原因が無くてはならない。」と朝鮮人の結婚慣習の問題点を指摘している。

参

(1)二十八宿の一。 → しん(参) (2)禅宗で人を集め, 座禅・説法・念誦(ネンジユ)すること。

参

(1)数の名。 二より一つ多い数。 一の三倍の数。 み。 みつ。 みっつ。 (2)二番目の次の順番。 「~の酉(トリ)」 (3)「三の糸」の略。 「~下がり」

参

二十八宿の一。 西方の星宿。 オリオン座の中心部にあたる。 参宿。 からすきぼし。

預 (官職)

預の関係は官司によって異なっていた。また、1年交代で補任された年預という職は元は預から派生したとも言われている。 その他に荘園では在地において荘務を掌る職として預が置かれたり、神社の社務や寺院の寺務を掌る者として置かれた例もある。春日大社や石清水八幡宮では上位の神官として正預・権預が任じられていた。

預かる

(1)金品や人の身柄を手もとに置き, その保管や世話を引き受ける。 「貴重品を~・る」「姉の子供を~・る」 (2)物事の管理や運営をまかされてする。 「留守を~・る」「会計を~・る」「乗客の命を~・る」 (3)紛争や勝負の決着を引き受けて保留にする。 「勝負を~・る」「このけんかは私が~・った」 ‖可能‖ あずかれる

預け銀

⇒ あずけぎん(預銀)