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단어 상세정보

異端審問官

異端審問官(英語:Inquisitor)とは、カトリックの教え、教義に反する異端や他教を排除することを意図した異端審問に関わる司法職や捜査員である。英語のインクイジターは、文字通りinquires(尋ねる)者である。 ヴェローナの聖ペトロ(en) - 歴史上最初の異端審問官 ニコラウ・エメリコ(英語版)

관련 단어

異端審問

異端審問(いたんしんもん、ラテン語: Inquisitio)とは、中世以降のカトリック教会において正統信仰に反する教えを持つ(異端である)という疑いを受けた者を裁判するために設けられたシステム。異端審問を行う施設を「異端審問所」と呼ぶ。ひとくちに異端審問といっても中世初期の異端審問、スペイン異端

スペイン異端審問

スペイン異端審問(スペインいたんしんもん)は、15世紀以降、スペイン王の監督の下にスペイン国内で行われた異端審問のこと。宗教的な理由というよりも政治的な思惑が設置に大きく関わっている。15世紀末にフェルナンド2世が、コンベルソ(カトリックに改宗したユダヤ教徒)に起因する民衆暴動を抑え、多民族国家であ

審問

(1)くわしく問いただすこと。 「本国当時の民情を~せしに/経国美談(竜渓)」 (2)裁判官が審理のために問いただすこと。

異端

その時代の大多数の人から, 正統と認められているものから外れているか, それに反対する立場であること。 ⇔ 正統

中世における異端審問

の財産を奪おうと企んで異端審問に訴えた事例も存在するが、その希望が通るような裁定は、異端審問が行われていた地域の大部分ではなかなか下されなかった。異端審問のプロセスには、裁判官らによる没収財産処理権の濫用を防ぐための監査体制が幾重にも整えられていたためである。 異端審問官は、被告の悔悛

審判官

台湾総督府法院の審判官 冠称付審判官 家事審判官 - 日本の旧家事審判法第2条に置かれていた裁判官。 国税審判官・国税副審判官 - 日本の国税通則法第79条1項によって置かれる者。 労働審判官 - 日本の労働審判法第8条によって指定された裁判官。 少年審判官 - 日本の旧少年法下の少年審判所に置かれていた官職。

審査官

審査官 (公正取引委員会) - 公正取引委員会において独占禁止法違反に関する調査を行う職員 審査官 (特許庁) - 特許庁において特許等の審査を行う職員 入国審査官 - 法務省の地方支分部局である地方出入国在留管理局に属し、外国人の出入国・在留審査、難民認定、日本人の出帰国確認等を行う職員 社会保険審査官

審議官

総括整理する。」と定めることとされているが、特定の事務に限って総括整理することを規定する場合は、当該事務に係る名称とすることができ、その場合は、職務は「命を受けて、(職務の中心となる)事務を総括整理する。」と規定される(金融庁、財務省、環境省が該当)。 また技術関係を総括

審問注記

状(被告)を提出して三問三答と呼ばれるやりとりが行われ、その書類審査によって判決が下されたが、判断が付かない場合には当事者双方を召状にて訴訟機関へ召喚した。まず担当する奉行人(鎌倉幕府であれば引付衆)が当事者それぞれに訴状・陳状

予備審問

予備審問(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche

死因審問

死因審問(しいんしんもん、英: inquest)、検死審問、又は、検死法廷とは、アメリカ合衆国やイギリスなどのコモン・ロー諸国における司法制度で、人が死亡した場合(特に変死体・不自然死・異状死の場合)に、検死官(検視官・coroner)が、その死因等を調査・特定(検死

ダイバージェント 異端者

撃させる計画を実行するために、トラッキング用の血清を使うであろうと悟った。 式典後の夜、血清はシミュレーション状態を引き起こし、「ドーントレス」のメンバー全員が「アブゲネーション」の居住区域を攻撃するよう命じられた、眠る兵士となってしまった。しかし、血清はトリスとフォーには効かなかった。2人は「ダイ

異端の鳥

小鳥を飼う老人は、鳥の羽にペンキを塗って放った。色違いの鳥が群れに戻った時、仲間の攻撃で死ぬのが楽しみなのだ。獣のように残酷な人々から逃れては、さすらい続ける少年。 生きるために盗みを働き、やがて少年は殺人すら犯すに至った。そんな日々が一年以上も続き、ついに戦争は終結した。 息子を

アフリカ審議官

局長級で、その下にアフリカ審議官組織が置かれていた。 アフリカ部長(旧アフリカ審議官) 審議官/参事官 アフリカ第一課 アフリカ第二課 小田野展丈(初代) 堂道秀明(2002年) 河野雅治(2003年) 小田部陽一(2005年) 目賀田周一郎(2007年) 木寺昌人(2008年) 秋元義孝(2008年) 草賀純男(2010年) 岡村善文(2012年)

官庁訪問

定の大学に合格者が集中する。また省庁によっては一般の企業の採用試験の常識とは異なる慣習(非公式に内々定が出されるなど)もあるため、社会人経験者が合格しにくい要因の一つにもなっている。これを防ぐため、内々定を廃止するなどの見直しが行われている。 実施地・拘束 本省の場合、官庁訪問は東京で行われる(本省

異端者のフォーク

い鉄をベルトやストラップにゆるく括り付けた拷問具である。 この拷問具は、対象者を横たわらせることの無いように天井から吊されているか、代わりに括り付けられている間に、あごの下の胸骨とのどの間に置いて皮製のストラップで締め付けるようにして使用される。この拷問具を装着した人は眠りに落ちることができない。

入国審査官

官または検事で構成されており、入国審査官の官職の枠は存在しない(入国審査官が本省に異動する場合は法務事務官に一時転官となる)。 通例では、国家公務員試験(II種またはIII種)で任用された法務事務官が任官される。同じ法務省所管の刑務官

防衛審議官

議官は審議官と改称された。現在の防衛省大臣官房審議官に当たる。 防衛審議官は、防衛省において、対外関係業務等を総括整理する職として2014年度(平成26年度)に設置された次官級の官職。俗に省名審議官と呼ばれるもので、『防衛省大臣官房審議官』(防衛書記官)とは異なる。定数は1名。他府省の省名審議官と同様、指定職7号の役職。

外務審議官

外務審議官(がいむしんぎかん)は、外務省に置かれる国家公務員の役職の一つである。外務省では事務次官に次ぐポストであり、いわゆる次官級審議官職(省名審議官)の一つとして外務省設置法に定められている「特別な職」である。現在の定数は2人。 一般には「外務省外務審議官