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단어 상세정보

裁定

[さいてい]
物事の是非などを考えて決定すること。
「慎重に~する」「仲裁~」

관련 단어

ウィーン裁定

ウィーン裁定(ウィーンさいてい、Vienna Awards)は、ウィーンで行われたドイツを後ろ盾にしての東欧諸国の領土確定決議。1938年11月2日にチェコスロバキアからハンガリー王国に南部スロバキア・南部カルパティア・ルテニアの割譲を定めたものを第一次ウィーン裁定

椎名裁定

政権に復帰することを目指し、椎名に「内閣を一時預かってくれ」と言っていた。椎名は自分が大本命なことを知っており、まず二者会談で大平の口説き落としに全力を挙げたが、大平は引かず、逆に二者会談後「行司がまわしを締めた」を番記者にリークした。慌てた椎名は総理への野心をあきらめざるを得なくなり、大平に追い込まれてしまった。

裁定取引

裁定取引(さいていとりひき、アービトラージ、英: Arbitrage)とは、異なる市場間での価格差や金利差を利用して売買しマージンを稼ぐ取引のこと。利鞘を取るのでサヤ取り(鞘取り)ともいう。 ある場所では豊富に存在していて安い商品が、別の場所では極めて貴重で高値で取引されていたとする。その事実を知っていれば、安い場所で買

池田裁定

池田裁定(いけださいてい)は、1964年(昭和39年)11月9日に行われた日本の自由民主党の党首である総裁の選挙において、現総裁(内閣総理大臣)の池田勇人が、前北海道開発庁長官・科学技術庁長官の佐藤栄作を次期総裁に指名したことである。 1964年自由民主党総裁選挙で池田勇人総裁(内閣総理大臣)が対立

西村裁定

政治の空白の回避と政局の安定が急務であり、話し合いによる円満な後継者の選出が適当であるという考えが党内の大勢を占めていた。 ハプニング解散の直前までは田中派批判を繰り広げていた福田派と三木派を中心とする反主流派は、彼らの欠席による内閣不信任決議可決の

中曽根裁定

先述の通り、公選実施による主戦論を唱えるメンバーが多かったのは安倍派も同様で、裁定が下された直後の安倍派の打ち上げでは、先輩政治家たちがお通夜のように静まりかえる中、遅れて料理屋に入ってきた安倍に対して、小泉純一郎はいきなり卓をダーンと叩き、「だからあんた、甘いんだよーッ!」と怒鳴りつけたという。あまり

裁定価格理論

裁定価格理論(さいていかかくりろん、英: arbitrage pricing theory, APT)とは金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述する理論。ステファン・ロス(英語版)により1976年に発表された。金融資産の収益率の分布に対して資産価格モデルの一つである資本資産価格モデル(CA

無裁定価格理論

売りと同一視されることから、そのポートフォリオが裁定取引ではないとは言えない。またこのような裁定取引そのものについて裁定機会(英: arbitrage opportunity)と言う事もある。 無裁定価格理論とは、裁定取引が存在しないという仮定の下では、ある現在価格が未知の金融商品の

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」