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熱中症のおそれがある労働者を早く見つけて対処することで重篤化を防ごうと、企業に対して医療機関への搬送の手順などをあらかじめ決めて、職場で周知することが6月1日から義務づけられます。
厚生労働省によりますと、全国の職場での熱中症による死傷者は、去年が統計を取り始めてから最も多い1257人に上りました。
このうち亡くなった人は31人で、3年連続で30人以上となっています。
熱中症で死亡した人は、体温が高く意識がもうろうとするといった初期症状の放置や、医療機関への搬送などの対応の遅れが主な原因だったということで、職場での熱中症を防ごうと、6月1日から企業などの事業者に対して適切な対策を取ることが義務づけられます。
具体的には
▽熱中症の自覚症状や、そのおそれがある人を見つけた場合などの連絡体制を整備することや
▽体を冷やして医療機関に搬送するといった重篤化を防ぐための手順を決めて
▽それらを働く人に周知すること、などが求められます。
対象は
▽「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で
▽連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業で、
対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。
厚生労働省はホームページでパンフレットなどを公表し、対策を強化するよう呼びかけています。
全国の職場での熱中症による死傷者は、去年、統計を取り始めてから最も多い1257人に上りました。
このうち亡くなった人は31人で、3年連続で30人以上となっています。
全国の職場での熱中症による死傷者数は、
2020年は959人、
2021年は561人、
2022年は827人、
2023年は1106人、
2024年は1257人となっていて、ここ数年は特に大幅に増えています。
このうち、死亡した人は、
2020年は22人、
2021年は20人、
2022年は30人、
2023年は31人、
2024年は31人でした。
厚生労働省がおととしまでの4年間で、職場で死亡した合わせて103人を分析したところ、9割を超える100人は初期症状の放置や対応の遅れが死亡に至った原因だったということです。
1日から企業に熱中症への対策が義務づけられる中、熱中症が発生した際の報告体制や緊急連絡先の周知の対策をしている企業は10数パーセント程度にとどまっていることが民間の調査で分かりました。
厚生労働省によりますと、職場で熱中症により死亡した人のほとんどが「初期症状の放置や対応の遅れ」が原因だということで、早急な対応が求められます。
厚生労働省は働く人を守るため1日から、企業に対して、職場で熱中症の自覚症状やそのおそれがある人を見つけた場合などに報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定めるとともに、体を冷やして医療機関に搬送する手順を決めるなど適切な対策をとることを義務づけ、対策を怠った場合の罰則も設けられます。
対象は「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
対策の義務化を前に民間の調査会社が先月、企業の熱中症対策の状況について国内の1500社余りを調査したところ、95.5%の企業は「何らかの対策を行っている」と回答しました。
一方で、具体的な対策としては熱中症に関する報告体制の構築をしているのは15.2%、熱中症となった人の搬送先など「緊急連絡先の周知」をしている企業は13%にとどまっていることが分かりました。
厚生労働省によりますと、職場で熱中症により死亡した人のほとんどが「初期症状の放置や対応の遅れ」が原因だということで、対応の遅れは命にかかわるおそれがあります。
調査した「帝国データバンク」は「クールビズの実践や水分・塩分補給などの対策は行っているところが多いものの今回の義務づけの背景となった連絡体制の構築などの対策はまだまだ十分に取られていない。早急な熱中症対策の強化が求められている」としています。