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日本のニュースサイト Yahoo ニュースのコメント欄を中心に、「外国人が生活保護を受給することの是非」というテーマが大きな論争を呼び、多くの注目を集めている。
一部の意見では、日本で生活に困窮する外国人には自国の大使館が支援すべきであり、ビザの発給条件をより厳格にし、日本の福祉制度に過度な負担がかからないよう管理すべきだという声が上がっている。
特に、永住権を取得した直後に生活保護を申請するような事例については、永住権の制度そのものや、日本人配偶者枠における配偶者の生活能力まで審査するなどの見直しが必要だと主張する向きもある。
一方で、外国人すべてを十把一絡げに扱うには無理があるとする意見があることも確かだ。
確かに日本で働き、定住者として税金や社会保険料をきちんと納めている外国人が存在するのも事実であり、実体とは乖離した制度設計が存在している可能性も否定できない。
制度の改革を行うのであれば、それは外国人のみを対象とするのではなく、日本人も含めた生活保護制度全体について、広く検討すべきことであるに違いない。
実際に、法律の文言上では外国人は生活保護法の対象に直接含まれてはいないものの、1954年に厚生労働省が発出した「困窮する外国人に対しては生活保護の準用により対応せよ」とする趣旨の通知に基づき、経済的な困窮状態にある外国人も審査に通ることで日本人と同等の福祉支援を受けうる場合がある。
支給額の計算基準自体は日本人と同様で、生活費、住宅費、医療費の3区分で構成されており、支給額は地域や世帯人数によって異なるものの、平均すると月におよそ12万円程度である。