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旧統一教会問題 25日にも解散命令に関する判断示すか 東京地裁

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  2. 기사 상세정보

旧きゅう統一とういつ教会きょうかい問題もんだい 25日にちにも解散かいさん命令めいれいに関にかんする判断はんだん示しめすか 東京とうきょう地裁ちさい

N2
22/03/202567
旧統一教会問題 25日にも解散命令に関する判断示すか 東京地裁
0:00

旧きゅう統一とういつ教会きょうかいの高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうなどをめぐる問題もんだいで、文部もんぶ科学かがく省しょうが請求せいきゅうした解散かいさん命令めいれいについて審理しんりしてきた東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょが、文部もんぶ科学かがく省しょうと教団きょうだんの双方そうほうに対にたいし、3月つき25日にちに裁判所さいばんしょに来くるよう伝つたえたことが関係かんけい者しゃへの取材しゅざいで分わかりました。解散かいさん命令めいれいを出だすかどうかの判断はんだんを示しめすとみられます。

旧きゅう統一とういつ教会きょうかいの高額こうがく献金けんきんや霊感れいかん商法しょうほうなどをめぐる問題もんだいで、文部もんぶ科学かがく省しょうはおととし、宗教しゅうきょう法人ほうじん法ほうに基もとづき教団きょうだんに対にたいする解散かいさん命令めいれいを東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょに請求せいきゅうし、ことし1月つきまでに双方そうほうが最終さいしゅう的てきな主張しゅちょうをまとめた書類しょるいを提出ていしゅつしてすべての審理しんりを終おえました。
これを受うけて東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょが、3月つき25日にちに裁判所さいばんしょに来くるよう文部もんぶ科学かがく省しょうと教団きょうだんの双方そうほうに伝つたえたことが、関係かんけい者しゃへの取材しゅざいで分わかりました。
裁判所さいばんしょの決定けっていは通常つうじょう、当事者とうじしゃに告知こくちされるため、解散かいさん命令めいれいを出だすかどうかの判断はんだんを示しめすとみられます。
これまで、文部もんぶ科学かがく省しょうは高額こうがく献金けんきんなどの被害ひがいを受うけたとする170人にん以上いじょうへのヒアリングなどから「長期ちょうき間かんにわたり継続けいぞく的てきに高額こうがくの献金けんきんを得えて、財産ざいさん的てき、精神せいしん的てきな犠牲ぎせいを余儀よぎなくさせた」などとして解散かいさんを求もとめたのに対にたいし、教団きょうだんは「献金けんきんは宗教しゅうきょう活動かつどうの一環いっかんで正体しょうたいを隠かくした布教ふきょう活動かつどうはコンプライアンスを指導しどうした2009年ねん以降いこう、なくなった」として解散かいさん命令めいれいの要件ようけんにあたらないと反論はんろんしています。
行政ぎょうせい機関きかんが「法令ほうれい違反いはん」を根拠こんきょに解散かいさん命令めいれいを請求せいきゅうしたのは▼地下鉄ちかてつサリン事件じけんなどを起おこしたオウム真理教おうむしんりきょうと▼最高さいこう幹部かんぶが詐欺さぎで有罪ゆうざい判決はんけつを受うけた明あきら覚寺かくじに続つづき3例れい目めで、刑事けいじ事件じけんで立件りっけんされていない民法みんぽう上じょうの不法ふほう行為こういを根拠こんきょとするのは初はじめてです。
宗教しゅうきょう法人ほうじんが解散かいさんしても宗教しゅうきょう上じょうの行為こういを続つづけることは可能かのうですが、財産ざいさんを処分しょぶんしなければならないほか税制ぜいせい上じょうの優遇ゆうぐう措置そちを受うけられなくなるため、裁判所さいばんしょの判断はんだんが注目ちゅうもくされます。

출처: NHK
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댓글

N519%
N413%
N344%
N26%
N117%

어휘 (19)

旧きゅう統一教会とういつきょうかいN2
統一教会명사
高額こうがく献金けんきんN2
큰 금액 기부명사
霊感れいかん商法しょうほうN2
영적 영감을 바탕으로 한 비즈니스명사
問題もんだいN2
문제명사
文部もんぶ科学かがく省しょうN2
교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술부명사
解散かいさん命令めいれいN2
명령 해산명사
裁判所さいばんしょN2
법원명사
判断はんだんN2
판단명사
宗教しゅうきょう法人ほうじん法ほうN2
종교 조직에 관한 법률명사
教団きょうだんN2
교단명사
主張しゅちょうN2
관점명사
被害ひがいN2
손실명사
財産ざいさんN2
자산명사
精神せいしん的てきN2
정신な형용사
犠牲ぎせいN2
희생명사
布教ふきょう活動かつどうN2
선교 활동명사
根拠こんきょN2
기초명사
不法ふほう行為こういN2
불법 행위명사
優遇ゆうぐう措置そちN2
우대 조치명사

문법 (6)

~주변N2
~을/를 둘러싼 문제旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省が請求した解散命令について審理してきた東京地方裁判所が、文部科学省と教団の双方に対し、3月25日に裁判所に来るよう伝えたことが関係者への取材で分かりました。
~를 바탕으로N2
~을/를 바탕으로旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省はおととし、宗教法人法に基づき教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求し、ことし1月までに双方が最終的な主張をまとめた書類を提出してすべての審理を終えました。
~를 바탕으로N2
~한 후에これを受けて東京地方裁判所が、3月25日に裁判所に来るよう文部科学省と教団の双方に伝えたことが、関係者への取材で分かりました。
~에 대해서N2
~에 대하여これまで、文部科学省は高額献金などの被害を受けたとする170人以上へのヒアリングなどから「長期間にわたり継続的に高額の献金を得て、財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせた」などとして解散を求めたのに対し、教団は「献金は宗教活動の一環で正体を隠した布教活動はコンプライアンスを指導した2009年以降、なくなった」として解散命令の要件にあたらないと反論しています。
~후N2
다음으로 ~行政機関が「法令違反」を根拠に解散命令を請求したのは▼地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と▼最高幹部が詐欺で有罪判決を受けた明覚寺に続き3例目で、刑事事件で立件されていない民法上の不法行為を根拠とするのは初めてです。
할 수 있다 ~N2
할 수 있다 ~宗教法人が解散しても宗教上の行為を続けることは可能ですが、財産を処分しなければならないほか税制上の優遇措置を受けられなくなるため、裁判所の判断が注目されます。

질문

東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょが3月つき25日にちに文部もんぶ科学かがく省しょうと旧きゅう統一教会とういつきょうかいの双方そうほうに裁判所さいばんしょに来くるよう伝つたえた意図いととして、最もっとも適切てきせつなものはどれか?

1/5
A双方の書類の内容を再検討するため
B双方の最終的な主張を確認し、解散命令を出すか否かの決定に反映させるため
C高額献金に関する新たな証拠を提示するため
D過去の判例と照らし合わせて処分方法を検討するため

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