Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Todaii Japanese
Switch language – current: th
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

เกี่ยวกับ Todaii Japanese

เรื่องราวแบรนด์คำถามที่พบบ่อยคู่มือผู้ใช้ข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลการคืนเงิน

โซเชียลเนตเวิร์ค

Logo facebookLogo instagram

เวอร์ชันแอป

AppstoreGoogle play

แอปอื่น

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท eUp Technology JSC

Copyright@2026

พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

不当

[ふとう]
(1)道理に合わないこと。 適当でないこと。 また, そのさま。
「~な差別」
(2)違法ではないが, 法規定の趣旨・目的に照らして妥当でない・こと(さま)。
「~な利益」
﹛派生﹜~さ(名)

คำที่เกี่ยวข้อง

不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは

不当表示

不当表示(ふとうひょうじ)とは、一般的には不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。 景品表示法における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの

不当解雇

不当解雇(ふとうかいこ, Unfair Dismissal)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為(解雇)を指す。国際労働機関158号条約では、どのような解雇が妥当ではない(valid reason)かが示されている。

不当廉売

競合店を潰すために、しばしば不当廉売が行われるため アメリカ国際貿易委員会 ソーシャルダンピング 低価格入札 アンチ・ダンピング関税措置 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定 悪徳商法 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 - 公正取引委員会 アンチ・ダンピング - 経済産業省 特殊関税等調査室

不当たり

不当たり(ふあたり) 人気が出ないこと。興行に来る客が少ないこと。 手形や小切手の決済ができなくなる「不渡り」の誤り。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。こ

不当労働行為

が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。

不当景品類及び不当表示防止法

牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。このような法規制の谷間に入り込んだ不当表示に対して、主婦連合会など消費者からの批判が高まり、既に消費者問題となっていた過大な景品類とあわせ

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

不当な取引制限

不当な取引制限(ふとうなとりひきせいげん)とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条により禁止されている行為であって、「事業者が、契約、協定その他何らの名義を持ってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引

腹当

文献などから鎌倉時代ごろに、主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、室町時代の後半には軽武装として広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が護身用として衣装の下に着込むなど現代の防刃ベストに通ずる使い方もされたため「着籠腹当(きごめはらあて)」、「着籠(きごめ)」という名称も生じた。また腹当も略し

当直

対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤

耳当

⇒ 耳栓

当て

※一※ (名) (1)めあて。 目的。 「~もなくさまよう」 (2)みこみ。 めあて。 「解決の~がある」「金策の~がつく」「捜索の~がない」 (3)たより。 期待。 「人の援助を~にする」「~がはずれる」 (4)他の語と複合して用いられる。 (ア)体・衣類などを保護し補強するため, あてるもの。 「肩~」「ひじ~」(イ)うちつけること。 「~身」「鞘(サヤ)~」 (5)〔近畿地方で〕 酒のつまみ。 ※二※ (接尾) (1)数量を表す名詞に付いて, …あたり, …について, の意を表す。 「ひとり~三つずつ」 (2)人・団体や場所などを表す名詞に付いて, 送り先・届け先などを表す。 《宛》「返事は私~にください」「会社~」

当つ

⇒ あてる

当流

(1)この流派。 この流儀。 「~での花の生け方」 (2)今のやり方。 現代のやり方。 当世風。 「連俳も~の行かたを覚え/浮世草子・永代蔵 6」

勘当

(1)江戸時代, 親が子の所業をこらしめるために親子の縁を絶ったこと。 武士は管轄の奉行所, 町人は町奉行所で登録した。 この登録のないものは内証勘当といった。 追い出し久離(キユウリ)。 また, 主従・師弟関係を絶つことにもいった。 「夜遊びが過ぎて~される」 → 久離 (2)罪を法に当ててかんがえること。 「きやつ, たしかにめしこめて~せよ/宇治拾遺 3」 (3)こらしめ, しかること。 「玉の取りがたかりし事を知り給へればなむ~あらじとて/竹取」 〔(2)が原義〕 <i>~切(キ)・る</i> 勘当して, 親子の縁を切る。 「~・らるる事などかまはぬ顔つきの若い者/浮世草子・胸算用 3」

穏当

(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。 「~な処置」「~を欠く」 (2)従順でおとなしい・こと(さま)。 「優しくつて~で/照葉狂言(鏡花)」 ﹛派生﹜~さ(名)

当薬

センブリの全体を陰干しにしたもの。 → 千振(1)