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รายละเอียดคำ

不当廉売

競合店を潰すために、しばしば不当廉売が行われるため アメリカ国際貿易委員会 ソーシャルダンピング 低価格入札 アンチ・ダンピング関税措置 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定 悪徳商法 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 - 公正取引委員会 アンチ・ダンピング - 経済産業省 特殊関税等調査室

คำที่เกี่ยวข้อง

廉売

廉売(れんばい)とはものを通常より安く売ることである。 商業では、供給対象を得るための必須手段であるが、利益を得るにはコストを下げる必要がある。以下にあげる4種が代表的な手段である。 正規の流通ルートから仕入れ、経費を抑える。または、製造元から直接買い付ける。 正規でないルートから仕入れ、破格の値段で売る。

不売

売らないこと。

不当

(1)道理に合わないこと。 適当でないこと。 また, そのさま。 「~な差別」 (2)違法ではないが, 法規定の趣旨・目的に照らして妥当でない・こと(さま)。 「~な利益」 ﹛派生﹜~さ(名)

中島廉売

中島廉売(なかじまれんばい)は、北海道函館市に所在する廉売の冠をもつ地域密着型商店街である。 1934年(昭和9年)3月21日の函館大火以降、被害の少なかった中島町への露店の移転出店により自然発生した歴史を持つ。一般住宅も商店に改装しだし、商店街が形成された。昭和55年に常設店舗を中心に中島町商店

垂水廉売市場

垂水廉売市場(たるみれんばいいちば)は兵庫県神戸市垂水区神田町の市場。2022年3月で営業終了となる。 1934年(昭和9年)2月に24店舗が参加して開設された。 住民の増加により路地が延長され1957年(昭和32年)には店舗数は80店舗になった。しかし、大型商業施設の進出や街区の老朽化が進み、20

不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは

不当表示

不当表示(ふとうひょうじ)とは、一般的には不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。 景品表示法における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの

不当解雇

不当解雇(ふとうかいこ, Unfair Dismissal)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為(解雇)を指す。国際労働機関158号条約では、どのような解雇が妥当ではない(valid reason)かが示されている。

不当たり

不当たり(ふあたり) 人気が出ないこと。興行に来る客が少ないこと。 手形や小切手の決済ができなくなる「不渡り」の誤り。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。こ

廉

理由として取り上げる事柄。 箇条(カジヨウ)。 ふし。 点。 「謀叛(ムホン)の~で捕らえられる」「余程気遣ふ可き~あるに相違なし/鉄仮面(涙香)」

廉

値段が安いこと。 またそのさま。 「其価亦頗る~なる由/新聞雑誌 16」

不動産競売

不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、民事執行法(以下「法」という)に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が競売にかけて売却する手続である。一般に、強制競売(きょうせいけいばい)と、担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)を併せて不動産競売と呼ぶ。

廉潔

〔「清廉潔白」の略〕 心が清く私欲がなく, おこないが正しい・こと(さま)。 「~の士」「~な心から文三が…頼まぬと云へば/浮雲(四迷)」

廉価

安いねだん。 また, 品物の値段が安いさま。 安価。 ⇔ 高価 「~な品」「~販売」

清廉

心が清らかで, 私欲のない・こと(さま)。 「~な人」「~の士」 ﹛派生﹜~さ(名)

一廉

※一※ (名) (1)一つの事柄。 一つの分野。 (2)他よりもひときわ優れていること。 並み以上であること。 いっかど。 「~の人物」「此の詩もさせる作意はなけれども~ある詩也/中華若木詩抄」 (3)人や物が名前に恥じない能力や内容をもつこと。 一人前。 「~の実業家」「~の働きをする」 ※二※ (副) 相応に。 人並みに。 いっぱしに。 「~役に立っていると思っているようだ」

一廉

ひときわすぐれていること。 ひとかど。 副詞的にも用いる。 「~の人物」「~忠義の気で/多情多恨(紅葉)」

廉恥

いさぎよく恥を知る心が強いこと。 性行がいさぎよく, 節義を重んずること。 「破~」

廉隅

中華民国維新政府成立後の1938年(民国27年)4月、廉隅はその外交部次長に任じられたが、6月、いったん辞任している。翌年2月、外交部長の陳籙が国民政府の特務に暗殺されると、4月から8月まで廉隅が署理部長をつとめた。次いで署理実業部長に転じる。