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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

国法

[こくほう]
(1)一国家の法。 国のおきて。
「~を犯す」
(2)憲法。

คำที่เกี่ยวข้อง

国会法

衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上 4月30日 - 公布  5月3日 - 施行 議院法の廃止 第1章 国会の召集および開会式(第1条 -

国籍法

国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。

国際法

internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法

英国法

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法(英語版)の3つの法体系から構成されている。 「英国法(えいこくほう)」ないし「イギリス法(イギリスほう)」という語はイングランド法を指すことも

分国法

分国法(ぶんこくほう)とは、戦国時代、戦国大名が分国内での訴訟の公平性を確保するために制定した法令である。 単行法と並んで戦国法を構成する。分国とは中世における一国単位の知行権を指す語であり、知行国に始まる概念であるが、室町時代中期以降に守護大名や国人一揆による一国単位の領国化が進み、分国

韓国法

大法院長(日本の最高裁長官に相当)を含む14人の裁判官で構成されている。大法院には、司法行政事務を管掌する法院行政処が設置されており、全裁判官の人事と、司法府の行政を管轄している。現在は、第16代大法院長の金命洙(キム・ミョンス)が大法院を率いている。 大韓民国の判事は、大法

国法学

般的な基本原理(立憲の原則)を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は一般国家学(一般国法学、国法汎論、Allgemeine Staatslehre)とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。 森口繁治『憲法学原理』によれば、「国法学の研究対象は法であり、国法学は法の中、国家に関する

法治国家

のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。

外国法人

外国法人(がいこくほうじん)とは、何らかの意味において、外国に属するものとされる法人をいう。 従属法(属人法)が外国法である法人が外国法人である。従属法が何であるかについては、主として、設立準拠法主義と本拠地法主義の対立がある。 実質法において、外国法人に特別の規制(権利能力の制限など)を課す規定

国王 (法人)

LaValle)と類似する。連邦レベルの刑事訴訟では "合衆国(United States)対被告人" となる(例: 合衆国(United States)対ニクソン)。 国王(the Crown)は、関連する英連邦王国の政府が当事者となる民事訴訟においては、原告にも被告にもなる。このようなCrown proceedings は、例えば、国王(the

国際私法

国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。

国内法化

表示 編集 国内法化(こくないほうか、英: Transposition)とは、複数の国に適用される国際条約や指令などの規定を遵守するため、各国の事情に合わせて国内法を整備・調和する法的手続である。条約や指令などは一般的に守るべき権利や達成すべき目標を抽象的に述べるに留まっていることから、加盟国に結

国約憲法

とを。故(ゆえ)に苟(いやし)くも我國の憲法を制定せんと欲せば先づ憲法制定の為めの國民議会を開かざる可からずと。真に皇室の安泰と人民の福祉を慮(おもんぱか)り、この金甌無欠の國家を永遠に維持せんが爲めに、萬世不易の根本法を定めんとするもの。 『我國憲政ノ由來』板垣退助著

万国公法

ここまで清朝が近代国際法をどのように受容したかについて述べてきたが、清朝はただそれを受動的に受け入れてきたのではない。そもそもは後述するように、西欧列強を説き伏せる道具として『万国公法』を受容したのであり、その道具としての活用そのものは、早期からなされている。以下は活用事例の一部である。

米国愛国者法

2011年5月26日、バラク・オバマ大統領は2011年の愛国者法日没条項延長法(PATRIOT Sunsets Extension Act of 2011)に署名し、米国愛国者法の重要な3つの条項、ロービング・タップ、企業活動の記録の捜査(図書館帯出記録条項)、テロ

帝国憲法付加法

^ 帝国憲法付加法1条 ^ 帝国憲法付加法2条 ^ 帝国憲法付加法3条、4条 ^ 帝国憲法付加法31条ないし33条 ^ 帝国憲法付加法8条、13条 ^ 帝国憲法付加法39条 ^ 帝国憲法付加法59条以下 フランス語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 帝国憲法付加法(フランス語) Additional

国立大学法人法

国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学

万国国際法学会

万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))とは、国際法の研究と発展のために寄与することを目的とした組織である。 Gustave MoynierとGustave Rolin-Jaequemynsを中心として、ヨーロッパなどから11人の著名な国際

大韓民国国籍法

大韓民国の国籍法は大韓民国の国民となる要件を定めた全21条からなる法律。1948年12月20日に公布、施行された。 第12条で満20歳までに大韓民国とそれ以外の国籍をもつ二重国籍を有した者は満22歳までに、満20歳を過ぎてから二重国籍になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍