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รายละเอียดคำ

国際法

internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法

คำที่เกี่ยวข้อง

国際私法

国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。

慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准

国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare

戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。

国際環境法

国際環境法(こくさいかんきょうほう)とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。 伝統的には、1941年の「トレイル溶鉱所

寄託 (国際法)

国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約

国際人道法

国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 戦時国際法におけるユス・イン・ベロ(jus in bello)「戦闘中における害的手段の規制」と同様の概念となる。 広義では、戦時・平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際

国際経済法

貿易の促進にある。そのために、「自由」(貿易制限措置の関税化及び関税率の削減; 関税譲許(2条))、「無差別」(最恵国待遇(1条)および内国民待遇(3条))、「多角」(=ラウンド、交渉)の三原則が存在する。 多角的貿易交渉・ウルグアイ・ラウンドの成果として、1994年に「マラケシュ協定」が成立し、翌年、「世界貿易機関」(WTO;

調停 (国際法)

国際法上の調停とは、非政治的でありかつ紛争に対し中立的な調停委員会が設置され、委員会が紛争当事者に対し解決案を提示するものである。国際紛争の平和的解決手段の一つとされる。第三者が交渉の内容に立ち入るという点や間に入る第三者が国家ではなく委員会(私人)という点で周旋とは異なる。調停

国際刑事法

このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les

発見 (国際法)

いった。19世紀後半から20世紀前半ごろになると、領域権原の取得原因は先占、添付、割譲、時効、征服の5つに限られるとする考え方が一般的になっていく。今日では無主地を発見したのみでその後の現実の占有行為がない場合には領域権原の取得原因とは認められず、後述する「未成熟な権原」にとどまるものとされている。

国際法学会

一般財団法人 国際法学会(こくさいほうがっかい、英語: Japanese Society Of International Law (JSIL))は、日本の学術研究団体の一つ。 1897年3月4日設立。学術研究団体としての種別は単独学会である。法学を学術研究領域とし、国際公法、国際私法および国際

ハーグ国際法アカデミー

ハーグ国際法アカデミー(ハーグこくさいほうアカデミー、蘭: Haagse Academie voor Internationaal Recht、英: The Hague Academy of International Law)は、国際関係の法的側面を科学的進歩的に研究することを目的とし、国際

国際人権法

女性差別撤廃条約の直接適用性については、意見が分かれている。法務省は、条約当事国の意思、条約の文言及び起草過程でそれが明らかであれば、条約の直接適用は認められるという立場をとっている。 人種差別撤廃条約の直接適用性については、外務省は、条約のいくつかの特定の条項は直接適用されることをはっきりと認めている。

万国国際法学会

万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))とは、国際法の研究と発展のために寄与することを目的とした組織である。 Gustave MoynierとGustave Rolin-Jaequemynsを中心として、ヨーロッパなどから11人の著名な国際

国際

〔international〕 一つの国だけではなく, いくつかの国にかかわっていること。 多く他の語の上に付けて用いる。

国際私法学会

国際私法学会(こくさいしほうがっかい、英語: Private International Law Association Of Japan (PILAJ))は、日本の学術研究団体の一つ。 1949年11月4日設立。学術研究団体としての種別は単独学会。 国際私法

国際司法共助

、古くより、送達や証拠調べについて国家間の特別な相互協力・援助の関係を築いてきた。これが「国際司法共助」である。 国際司法共助について、各国は、当然に何らかの国際法上の義務を負うものではないことから、共助が得られるか否かは、相手国の任意に委ねられている。そのため、不確実性を極力除去するために、さま

国際法曹協会

国際法曹協会(こくさいほうそうきょうかい、英: International Bar Association)は世界各国の弁護士団体が加盟する国際組織。国際弁護士会、国際弁護士協会との訳もある。 IBAは昭和22年(1947年)2月17日に34カ国・地域の弁護士会によってニューヨークで設立。本部をイ