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รายละเอียดคำ

国際司法共助

、古くより、送達や証拠調べについて国家間の特別な相互協力・援助の関係を築いてきた。これが「国際司法共助」である。 国際司法共助について、各国は、当然に何らかの国際法上の義務を負うものではないことから、共助が得られるか否かは、相手国の任意に委ねられている。そのため、不確実性を極力除去するために、さま

คำที่เกี่ยวข้อง

国際法

internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法

国際司法裁判所

〔International Court of Justice〕 オランダのハーグにある国際連合の常設司法機関。 国際紛争の司法的解決に当たり, 法律的問題に関して勧告的意見を与える。 国際連合の総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にする一五名の裁判官で構成される。 ICJ 。

共助

(1)互いに力を合わせて助け合うこと。 互助。 (2)〔法〕 裁判所間および行政機関の間において, 職務遂行について協力・補助すること。

国際補助語

下、世界の人々によって選ばれた代表者の合意によって上意下達的に選ぶべきだという提案がある。その場合口語か筆記の形が選ばれるだろう。実際にこの方法で国際補助語の試みが成功すれば、各国でそれらが元々持つ民族語に追加されるような形で認められるだろう。 逆に下意上達

国際私法

国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。

司法

紛争解決のために法を適用して, 一定の事項の適法性や違法性あるいは権利関係を確定・宣言する行為。 形式的には, 司法機関たる裁判所の権限に属する国家作用。

判決 (国際司法裁判所)

れ、賛否同数の場合には裁判長の決定投票による。判決には理由が示されなければならないとされる(ICJ規程第56条)。国連憲章第94条第1項において国際司法裁判所(ICJ)の判決は紛争当事国に対して法的拘束力をもつと定められるが、ICJ規程第59条では、判決の法的拘束力は紛争当事国の間で当該事件に関して

常設国際司法裁判所

internationale、フランス語略称:CPJI、両言語共に正式名)は、1922年に設立された国際連盟における国際司法機関で、国際社会に初めて登場した本格的な常設の司法裁判所である。オランダのハーグにある平和宮に本部を置いていた。1922年から1940年までの期間に裁判を行ったが、処理した事件の件数については38の判決と27の勧告

国際司法裁判所規程

国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。 1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際

アイルランド共和国法

アイルランド共和国法(アイルランドきょうわこくほう、アイルランド語: An tAcht Phoblacht na hÉireann 1948 英語: The Republic of Ireland Act 1948)はアイルランドを正式にアイルランド共和国と表記することを宣言し、アイルランド

慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准

国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare

戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。

国際環境法

国際環境法(こくさいかんきょうほう)とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。 伝統的には、1941年の「トレイル溶鉱所

寄託 (国際法)

国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約

国際人道法

国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 戦時国際法におけるユス・イン・ベロ(jus in bello)「戦闘中における害的手段の規制」と同様の概念となる。 広義では、戦時・平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際

国際経済法

貿易の促進にある。そのために、「自由」(貿易制限措置の関税化及び関税率の削減; 関税譲許(2条))、「無差別」(最恵国待遇(1条)および内国民待遇(3条))、「多角」(=ラウンド、交渉)の三原則が存在する。 多角的貿易交渉・ウルグアイ・ラウンドの成果として、1994年に「マラケシュ協定」が成立し、翌年、「世界貿易機関」(WTO;

調停 (国際法)

国際法上の調停とは、非政治的でありかつ紛争に対し中立的な調停委員会が設置され、委員会が紛争当事者に対し解決案を提示するものである。国際紛争の平和的解決手段の一つとされる。第三者が交渉の内容に立ち入るという点や間に入る第三者が国家ではなく委員会(私人)という点で周旋とは異なる。調停

国際刑事法

このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les