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รายละเอียดคำ

地方法院

われ、判事単独で審理裁判された(南洋群島裁判令3、7)。 朝鮮総督府 - 朝鮮総督府裁判所 - 高等法院・覆審法院・地方法院 台湾総督府 - 台湾総督府法院 - 高等法院・覆審法院・地方法院 関東州 - 関東州法院 - 高等法院・地方法院 南洋庁 - 南洋庁法院 - 高等法院・地方法院 表示 編集

คำที่เกี่ยวข้อง

旧台南地方法院

1896年5月1日に台湾総督府が公布した「台湾総督府法院条例」により、台湾の司法制度は地方法院、覆審法院、高等法院を置く三級三審制に改訂された。当時の高等法院と覆審法院は台北にしかなく、各県下に支庁としての地方法院を設置することになった。初代法院は清朝統治時代の台湾府城内にあった万寿宮・県文廟一帯(現在の旧法院

地方税法

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方公共団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課、徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方公共団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7

地方法務局

地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局

地方鉄道法

昭和62年)4月1日付で廃止されるまで、日本の主に私設・民営鉄道の根拠法として長くその役割を担い続けた。 地方鉄道法が適用された鉄道路線は、「地方鉄道線」あるいは「地方鉄道」と呼ばれていた。 当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべ

地方自治法

第138条の2(事務を誠実に管理し執行する義務) 第138条の3(執行機関の組織、連絡や調整等の義務) 第138条の4(委員会等、委員会等の規則等) 第2節 普通地方公共団体の長 第1款 地位 第139条(知事、市町村長) 第140条(長の任期) 第141条(長の兼職禁止) 第142条(長による当該普通地方公共団体の請負等の禁止)

地方法人税

地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率

地方競馬法

地方競馬法(ちほうけいばほう、昭和21年11月20日法律第57号)とは終戦直後の1946年(昭和21年)に制定された日本の地方競馬に関する法律である。終戦により戦前の地方競馬規則(1939年(昭和14年)4月7日廃止)、軍馬資源保護法(1945年(昭和20年)11月21日廃止)が効力を失い闇競馬が横

地方財政法

の財源に充てる場合 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合 償還期限を繰り上げて行なう、地方債の償還の財源に充てる場合 法第10条から第10条の4では、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。 具体的には、地方公共団体の

方法

ある目的を達するためのやり方。 しかた。 手段。

法院

法院(ほういん)は、東アジアにおける司法機関をさす語。裁判所。 法院 (大韓民国) - 大韓民国の裁判所。大韓民国の法制度#司法制度参照。 法院 (中華民国) - 中華民国(台湾)の裁判所。司法院#下部機関と司法制度参照。 法院 (満洲国) - かつて満州国に存在した裁判所 人民法院 - 中華人民共和国の裁判所

パリ地方音楽院

弓工房をはじめとした楽器工房が立ち並んでいる。これらは、1911年に、パリ国立高等音楽・舞踊学校がマドリッド通り14番地に移転してきた時以降に生まれた町並みである。かつてイエズス会が使っていたこの建物への音楽院移転は、ガブリエル・フォーレが執り行った。立ち並ぶ弦楽器工房、弓工

地方

(1)舞踊で, 伴奏の音楽を受け持つ人。 また, その音楽。 ⇔ 立方 (2)能で, 地謡のこと。 (3)室町時代, 京中およびその周辺地域をいう。 (4)〔「地方沙汰(サタ)」の略〕 室町時代の職名。 京都における家屋敷・宅地に関する訴訟を処理した。 (5)江戸時代, 町方(マチカタ)に対して, 村方(ムラカタ)のこと。 農村。 転じて, 田制・土地制度・租税制度をさし, さらに, 農政一般をさすようになった。 (6)海から見て, 陸地の方。 「~風(陸ノ方カラ吹ク風)」 (7)「地方取り」の略。

地方

(1)全体社会の一部を構成する地域。 「九州~」 (2)首都以外の地域。 ⇔ 中央 「~に転任する」 〔(2)は local の訳語〕

地方交付税法

地方交付税法(ちほうこうふぜいほう、昭和25年5月30日法律第211号)は、地方団体(都道府県および市町村)が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、および地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって

地方公務員法

職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任または免職することができる。 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合 その職に必要な適格性を欠く場合 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職または過員を生じた場合 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職することができる。

地方共同法人

法によって設立される法人のことをいう。なお特殊法人等整理合理化計画において民商法によって設立とは、当時民法に設立根拠のあった財団法人及び社団法人、商法に設立根拠のあった会社を意味しているが、実際の地方共同法人は、すべて特別法に基づいている。 多くの地方共同法人は、国の出資により特別法

ブローニュ=ビヤンクール地方音楽院

ブローニュ=ビヤンクール地方音楽院 (ぶろーにゅびやんくーるちほうおんがくいん、 仏 Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt)は、フランス、パリに隣接するブローニュ=ビヤンクール市における市立の音楽院である。フランスにある41校の地域圏立音楽院のひとつ。

地方独立行政法人法

地方独立行政法人法(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう、平成15年7月16日法律第118号)は、地方独立行政法人の運営に関する事項等を定める日本の法律。所管官庁は、総務省である。地方独立行政法人の運営の基本などの制度の基本事項を定め、制度の確立、同法人が公共上の見地から行う事務、事業の確実な実施

方法論

〔哲〕 〔methodology〕 学問研究の方法に関する理論的反省。 狭義には科学の方法(分析・総合, 帰納・演繹)への論理的・認識論的反省を指す。 科学方法論。