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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

実施権

が特許発明を実施することは、その特許権を侵害することとなる。しかし、発明の実施による技術普及の意味は大きいことから、特許法は、特許権者自らが実施しなくとも、他者に実施の権原を与える実施権の制度を設けている。 実施権には大別して専用実施権および通常実施権の2種類がある。いずれも業として特許発明を実施

คำที่เกี่ยวข้อง

実施

計画などを実際に執り行うこと。 「計画を~する」

実権

実際の権力。 「会社の~を握る」

共同実施

共同実施(きょうどうじっし、英語:Joint Implementation, 略称:JI)とは、先進国がほかの先進国に技術・資金等の支援を行い、温室効果ガス排出量を削減する事業または吸収量を増加する事業を実施した結果、削減できた排出量をそれぞれの国の温室効果ガス排出量の削減分に再配分することができる

ワールドゲームズ実施競技

(IWGA) はワールドゲームズ2013 カリ大会におけるボディビル競技の実施を中止。“IWGA - Body Building”. theworldgames.org. 2013年7月3日閲覧。 国際ワールドゲームズ協会(IWGA)公式サイト 日本ワールドゲームズ協会(JWGA)公式サイト

施設管理権

施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。 施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。 施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。 施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限

施

三国呉の武将。朱然の子。のちに施姓に復す。 施耐庵 - 明代の人物。『水滸伝』の作者とされる。 施琅 - 明末期から清初期の軍人 施九緞 - 清朝統治時代の台湾で発生した暴動の指導者 施乾 - 日本統治時代の台湾の土木技師、慈善家 施肇基 - 清末、中華民国の外交官・政治家 史明 - 台湾の歴史家・台湾独立運動家。本名は施朝暉

実用新案権

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 実用新案権 実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。 自然法則による技術思想の創作であること。

実演家人格権

権は著作隣接権が他者に移転された後も実演家が保有する権利とされており(WPPT第5条第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作隣接権者ではなく、あくまでも実演家である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作隣接権と区別される。 日本の著作権法は、以下で条数のみ記載する。

三一権実諍論

最澄は、しばしば非常に激烈な表現を用いて論敵を攻撃しており、たとえば『守護国界章』において最澄は、非難の対象である徳一のことを「麁食者(そじきしゃ。粗末な食べ方をする者、半可通のこと)」「謗法者(ほうぼうしゃ。賢しらに法を曲げる者)」「北轅者(ほくえんしゃ。南に行こうとして牛車・馬車の轅(な

施浴

され、僧侶自身の入浴は勿論のこと、人々を入浴させた。施浴は布教や勧進活動の他にも、追善法要などの仏事の一環として開かれた例がある。奈良時代の光明皇后や平安時代に東大寺勧進に尽くした重源が施浴を行った例が知られているほか、鎌倉時代の真言律宗が社会事業の一環として施浴

施錠

かぎをかけること。 鍵をしめること。 「倉庫に~する」

布施

〔仏〕 〔梵 dāna〕 (1)他人に施し与えること。 金品を与えることに限らず, 教えを説き示すこと, 恐れ・不安を除いてやること, また広く社会福祉的活動を行うことをいう。 仏教の基本的実践徳目。 施。 檀那(ダンナ)。 (2)僧や巡礼などに金品を与えること。 また, その金品。 特に, 仏事の際の僧に対する謝礼。 「お~を包む」

施療

貧しい人などのために, 無料で病気の治療をすること。

施す

物をほどこし与える。 施行する。 「かひなき身をば熊・狼にも~・し侍りなむ/源氏(若菜上)」

施行

「しこう(施行){(2)}」に同じ。

施行

(1)仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。 (2)「しこう(施行){(1)}」に同じ。 「支配地に赴き親しく朝令を~し/新聞雑誌 8」

施政

政治を行うこと。 また, その政治。

施す

(1)金銭・物品や恩恵などを恵み与える。 「貧者にパンを~・す」「恩恵を~・す」「人に情けを~・す」 (2)田畑に肥料や種をまく。 「下肥を~・す」「八十木種に皆能く~・し生(ウ)う/日本書紀(神代上訓)」 (3)装飾や加工を加える。 「迷彩を~・した戦車」「防水加工を~・した布」「蒔絵(マキエ)を~・す」 (4)ある事態に対し, 何らかの手段をとる。 行う。 「もはや~・すすべもない」「手の~・しようがない」 (5)広くゆきわたらせる。 「世界に名を~・して/宇津保(あて宮)」「いよいよ頼朝, 権を~・して/増鏡(新島守)」 ‖可能‖ ほどこせる ︱慣用︱ 面目を~

施設

(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。 「公共~」「我れ其~する所の方法/明六雑誌 10」 (2)特に, 児童福祉施設として設けられる児童厚生施設・養護施設など。