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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

律蔵

[りつぞう]
三蔵の一。 仏教の聖典の中で, 戒律に関するものの総称。

คำที่เกี่ยวข้อง

律蔵 (パーリ)

大分別(だいふんべつ、巴: Mahā-vibhanga, マハー・ヴィバンガ) --- 比丘戒 比丘尼分別(びくにふんべつ、巴: Bhikkhuni-vibhanga, ビックニ・ヴィバンガ) --- 比丘尼戒 犍度(けんど、巴: Khandhaka, カンダカ) --- 僧団(僧伽)運営規則 大品(だいほん、巴: Mahā-vagga

手塚律蔵

手塚 律蔵(てづか りつぞう、文政5年6月8日(1822年7月25日) - 明治11年(1878年)11月29日)は、日本の幕末から明治初期の洋学者、外交官である。名は謙。別名に瀬脇良弼、瀬脇寿人と呼ばれる。父は医師の手塚治孝(寿仙)、母は瀬脇氏。17歳からの4年間、長崎の高島秋帆に砲術を、21歳か

律部 (大正蔵)

1468.『目連所問経』 1469.『迦葉禁戒経』 1470.『大比丘三千威儀』 1471.『沙弥十戒法并威儀』 1472.『沙弥威儀』 1473.『沙弥十戒儀則経』 1474.『沙弥尼戒経』 1475.『沙弥尼離戒文』 1476.『優婆塞五戒相経』 1477.『戒消災経』 1478.『大愛道比丘尼経』

大蔵省 (律令制)

百済戸 革製品を製造する品部。 織部司 縫部司 縫殿寮に併合 漆部司 内匠寮に併合 掃部司 宮内省内掃部司と統合し掃部寮として宮内省管下に置かれる 典鋳司 内匠寮に併合 八省卿の一覧#大蔵卿の一覧 - 大蔵省の長官である大蔵卿を務めた人物の一覧。 日本の官制 大蔵卿局(淀殿の乳母の通称) 表示 編集

律疏部 (大正蔵)

1804.『四分律刪繁補闕行事鈔』 1805.『四分律行事鈔資持記』 1806.『四分律比丘含注戒本』 1807.『四分比丘戒本疏』 1808.『四分律刪補随機羯磨』 1809.『僧羯磨』 1810.『尼羯磨』 1811.『菩薩戒義疏』 1812.『天台菩薩戒疏』 1813.『梵網経菩薩戒本疏』 1814

続律疏部 (大正蔵)

大正新脩大蔵経 > 続律疏部 (大正蔵) 続律疏部(ぞくりつしょぶ)とは、大正新脩大蔵経において、日本における律に関する註釈書をまとめた領域のこと。 『梵網経』に関するものが2つ、『四分律』に関するものが1つの計3書で構成されている。 第26番目の部であり、収録されている典籍ナンバーは2246から2

律

(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。 (2)「律詩」の略。 (3)〔仏〕 〔梵 vinaya〕 出家した者が守るべき規則。 (4)律宗のこと。 (5)楽音の絶対音高。 音律。 ピッチ。 「調~」「平均~」 (6)日本・中国音楽で, 音程の単位。 十二律の一段階の差を示し, 洋楽の半音(短二度)に相当。 「第三弦を二~下げる」 (7)十二律の各音のうち陽の(奇数番目にあたる)六音。 ⇔ 呂(2) (8)相対的音程関係が, レ・ミ・(ファ)・ソ・ラ・シ・(ド)の形の五声または七声。 中国の五声・七声を「呂(リヨ)」とするのに対していう。 「唐土は呂の国なり, ~の音なし/徒然 199」 ⇔ 呂(3) (9)「律旋(リツセン)」の略。 ⇔ 呂(4) (10)「律管」の略。

蔵

(1)家財や商品などを火災や盗難などから守り, 保管しておく建物。 倉庫。 (2)「お蔵(クラ){(2)}」に同じ。 <i>~が建・つ</i> (成功して)大金持ちになることのたとえ。

蔵

所有していること。 「さる旧家の~にかかる名品」

蔵宗・蔵安

で陸奥国高山の悪路王を討つ物語の原点ともなった。 日龍丸が7歳のときに御門から2匹の大蛇を討伐せよと大事の宣旨を受けたのが日龍丸の伯父を名乗る近江国見馴川の倉光・ 喰介である。日龍丸は家宝の角突弓に神通の鏑矢で退治したことで将軍の宣旨が下って俊仁将軍と名乗った。

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

律法

※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕 〔仏〕「戒律(カイリツ)」に同じ。 ※二※〔歴史的仮名遣い「りっぱふ」〕 神により祭司や預言者を通して与えられる宗教や倫理生活上の規範。 ユダヤ教のトーラーやイスラム教のシャリーアなど。

呂律

日本音楽で, 呂{(2)(3)(4)}と律{(7)(8)(9)}をあわせた称。 転じて, 十二律・音律・音階・調子など, さらには広く音楽理論や音楽そのものをさす。 律呂。 「更に清濁をわかち~を知る事なし/平家 3」

律師

「りっし(律師)」の促音「つ」の無表記。 「かの寺の~になむ/源氏(手習)」

自律

(1)他からの支配や助力を受けず, 自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。 「学問の~性」 (2)〔哲〕 〔(ドイツ) Autonomie〕 カント倫理学の中心概念。 自己の欲望や他者の命令に依存せず, 自らの意志で客観的な道徳法則を立ててこれに従うこと。 ⇔ 他律

調律

楽器の各音の高さや音色を正しくととのえること。 調音。 弦楽器の場合は調弦という。 「ピアノを~する」

相律

n 種類の物質からなる混合系が r 個の相に分かれて平衡状態にあるとき, 独立に変えることのできる状態変数の数(自由度)f は, f=n+2-r で示される。 この関係を相律という。 例えば, 一成分系(n=1)の気液平衡(r=2)では, 自由度 f は 1。 このことは, 温度が決まれば, 飽和蒸気圧の値はただ一つに決まってしまうことを意味する。

旋律

音楽の基本要素の一。 楽音の高低変化がリズムと連結され, 一つの音楽的なまとまりとして形成される音の流れ, または音響の形態。 メロディー。 節(フシ)。

一律

※一※ (名・形動) (1)同じ調子で変化のないこと。 「千編~」「千古の文体皆~なるべし/経国美談(竜渓)」 (2)どれも同じに扱うこと。 例外のないこと。 また, そのさま。 一様。 「~に千円値上げする」 ※二※ (名) 日本・中国などの音楽用語。 (1)十二律の一つ一つの音律。 (2)音程の単位。 十二律の中で隣り合った音律どうしの音程。 洋楽の半音に相当する。