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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

惟成親王

(1381年)には式部卿であり、程なく二品中務卿に至った。元中9年/明徳3年(1392年)南北朝合一の際に帰洛した南朝君臣らの中に見える「三宮、御鎧直垂」とは、惟成親王のことであろう。応永10年(1403年)頃までに出家し、臨済宗法燈派に属して梅隠祐常と号する。初め鎌倉へ下向して書記の職を掌り(寿

คำที่เกี่ยวข้อง

惟康親王

惟康親王(これやすしんのう)は、鎌倉幕府第7代征夷大将軍。(在任:1266年 - 1289年) 第6代将軍宗尊親王の嫡男として相模鎌倉に生まれる。文永3年(1266年)7月、父が廃されて京都に送還されたことに伴い、3歳で征夷大将軍に就任した。親王宣下がなされず惟康王と呼ばれていたが、征夷大将軍に就

惟喬親王

惟喬親王(これたかしんのう)は、文徳天皇の第一皇子。母は紀名虎の娘・紀静子。官位は四品・弾正尹。小野宮を号す。 父・文徳天皇は皇太子として第四皇子・惟仁親王(後の清和天皇)を立てた後、第一皇子の惟喬親王にも惟仁親王が「長壮(成人)」に達するまで皇位を継承させようとしたが、藤原良房の反対を危惧した源信

雅成親王

をとる一日市と、あと20日かかる」と嘘を言った。嘆いた妃は、生まれたばかりの子を石の上に寝かせ、女官と一緒に入水していたと伝わる。その埋葬された妃を弔うための神社が豊岡市日高町松岡にある十二所神社である。毎年4月14日に、災いが無いようにと、嘘を言った老婆を人形に見立てて焼く「御柱祭」、通称「ババ焼」が行われている。

成良親王

成良親王(なりよししんのう、なりながしんのう、嘉暦元年(1326年) - 康永3年1月6日(1344年1月21日)?)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての皇族。後醍醐天皇の皇子。母は阿野廉子。同母兄弟に恒良親王、義良親王(後村上天皇)がいる。名前の読みが2種類あることについては、後醍醐天皇#皇子の名の読みを参照。

泰成親王

『新葉和歌集』賀部・1408 「この君と分きてぞあふぐ雲居まで生ひのぼるべき園の呉竹」 ^ 吹上本『帝王系図』付紙、『南朝事跡抄』所収「古本帝王系図」「古物屋本帝王系図」、浅羽本『南方記』附載系図など ^ 『吉田家日次記』応永5年(1398年)9月29日条。小川剛生の指摘については、護聖院宮#惟成親王?の項目を参照。

良成親王

が勢力拡大しつつあるのに乗じ、征西府が瀬戸内海の東上路を確保するため企図したものという。文中3年/応安7年(1374年)冬には征西府(隈部城)へ戻り、叔父・懐良親王から征西将軍職を譲られた。 天授2年/永和2年(1376年)夏に親王は菊池賀々丸(後に武興・武朝)に奉じられて肥前国府(佐賀市)へ出陣

師成親王

室町期の文芸研究が進展した昨今では伊勢説が有力である。下向の時期は特定できないが、具体的な足跡としては、応永30年(1423年)3月に伊勢栗真荘(三重県鈴鹿市)の南陽寺泉昌庵で『新葉和歌集』(富岡本)を書写したのを皮切りに、11月頓阿の『古今和歌集註』に自身の注説

藤原惟成

惟成の家に文人の殿上人が集まった際、客人をもてなす準備の足しにするために売却できる家財が何もなかったため、市で餉(干し米)と交換して甘葛煎(甘味料)を準備し、さらにそれを給仕する者もおらず、室に半物の格好をさせて給仕に出したという。 惟成が文章得業生で蔵人所雑色を務めていた頃に花見が

親王

(1)天皇の子供を敬っていう語。 皇子・皇女。 (2)(父である神に対して)キリストを敬っていう語。 「神の~」「救いの~」 (3)親王。 親王宣下を受けた天皇の皇子。 「仁和のみかど, ~におましましける時に/古今(春上)」 (4)他人を敬ってその子をいう語。 「主を殺さぬ事, ~の君ぞしらせ給へる/読本・春雨(捨石丸)」

親王

〔「しんおう」の連声〕 皇族男子の身位の一。 律令制では, 天皇の兄弟・皇子をいったが, 淳仁天皇(在位 758-764)以後は親王宣下のあったもののみに限られた。 旧皇室典範では, 皇子から皇玄孫にわたる皇族男子をいった。 現制度では, 嫡出の皇男子および嫡男系嫡出の皇孫の男子をいう。 ⇔ 内親王

成王

成王(せいおう)は、東アジア世界における王の名。周の成王以外は諡号である。 成王 (周) (姫誦、在位紀元前1021年? - 紀元前1002年?) - 生前から成王と称された。 成王 (楚) (熊惲、在位紀元前671年 - 紀元前626年) 伽耶(駕洛)の成王(麻品王、在位259年 - 291年) 前涼の成王(張茂、在位320年

伏見宮貞成親王

の断絶とともに伏見宮領に組み込まれた)。 応永32年(1425年)2月、称光天皇の皇太弟小川宮が没すると、貞成はかねてから病弱で継嗣もなかった天皇の皇儲の候補となり、4月16日には後小松院の猶子として親王宣下を受けた。しかし、このことは天皇の逆鱗に触れることとなり、貞成はわずか3カ月後の閏6月3日に

惟

※一※ (1)近称の指示代名詞。 話し手にとって近い物事をさし示す言葉。 (ア)物の場合。 「~にサインして下さい」「~は私の帽子だ」(イ)事柄の場合。 「~がうまく行けば万事解決だ」「~はひどい」(ウ)時間の場合。 「~からうかがいます」「~までの事をお話ししましょう」(エ)場所の場合。 古風な言い方。 「~にてお待ち申します」「~へどうぞ」 (2)人代名詞的に自分の身内をさす, 他称の謙譲語。 「~が大変お世話になりました」「~が私の母です」 (3)話や文章の中で, 直前に取り上げられた人物や事物をさす言葉。 「そこへ一人の男が現れた。 ~がとんでもない男だった」「組織を変えようとしたが, ~は失敗に終わった」 (4)〔漢文における「是」「之」「惟」などの訓読みから生じた, 文語的な言い方〕 提示された主題について, それを改めて主語や目的語として指定する言葉。 主題を強調し, また言葉の調子を整える。 「人間は, ~本来無一物である」「思想および良心の自由は, ~を侵してはならない」 ※二※ (1)一人称。 私。 「殿上人なども, なほ~一人は, などのたまふを/枕草子 92」「~は此のあたりに住居致す者でござる/狂言・二人袴」 (2)二人称。 お前。 「山のあるじ大きに驚きて, ~は何ぞの人ぞ/宇津保(俊蔭)」「~は誰(タ)そ, と問ひ給へば/今昔22」 <i>~あるかな</i> 〔漢文訓読から生じた語〕 これこのとおり。 なるほどなあ。 <i>~幸いと</i> 偶然, あることをするのに都合のよい状況になったことをいう語。 <i>~ぞこの</i> これがすなわち。 これが例の。 「大方は月をもめでじ~つもれば人の老いとなるもの/古今(雑上)」 <i>~と言う</i> とりたてて言う。 多く下に打ち消しの語を伴い, 「たいしたことはない」の意を表す。 「~変わったことはなかった」 <i>~と言って</i> (下に打ち消しの語を伴って)とりたてて。 特に。 これと言った。 「~話すこともない」 <i>~に懲(コ)りよ道才棒(ドウサイボウ)</i> 「これにこりて二度と繰り返すな」の意を調子よくいうもの。 近世のいろはガルタの文句。 〔道才棒は当て字。 「どう」はののしりの意の接頭語。 → 撮棒〕 <i>~やこの</i> これがまあ, あの。 なんとこれが例の。 「~名に負ふ鳴門の渦潮に/万葉 3638」 <i>~を以(モツ)て</i> 「これで」の意の改まった言い方。 「~閉会といたします」 <i>~を要するに</i> 要するに。 要約すれば。 つまり。

親王家

〔古く「しんのうげ」か〕 中世以後, 親王の称号を許された皇族の家筋。 江戸時代には, 伏見宮・桂宮・有栖川宮(アリスガワノミヤ)・閑院宮の四家があった。

法親王

守覚法親王 覚行法親王 尊覚法親王 覚恵法親王 公弁法親王 真寂法親王 性円法親王 尊円法親王 覚雲法親王 慈道法親王 守澄法親王 澄覚法親王 尊朝法親王 覚法法親王 慈胤法親王 尭延法親王 最雲法親王 覚深法親王 覚快法親王 静恵法親王 聖雲法親王 尭恕法親王 尊性法親王 円恵法親王 道法法親王 尊純法親王

内親王

(ひめみこ)姫宮(ひめみや)などがある。 また古来から、第一皇女を女一宮(おんないちみや)、その順に女二宮、女三宮と称す。 明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が

親王妃

親王・内親王・王・女王の身位が「憲仁親王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、親王妃及び王妃は「憲仁親王妃久子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「久子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。 親王妃は夫たる親王が皇位を継承すると、皇后となる。

醇親王

醇親王(じゅんしんのう、和碩醇親王、満州語: ᡥᠣᡧᠣᡳ ᡤᡠᠯᡠ ᠴᡞᠨ ᠸᠡᠩ、転写:hošoi gulu cin wang)は、清の皇族(世襲王家)。道光帝の第7子である奕譞を初代とする。醇親王家からは光緒帝・宣統帝(溥儀)の2代の皇帝を輩出した。 奕譞 - 初代醇親王。光緒帝の実父。 載灃 -

粛親王

第10代粛親王善耆は、清末に立憲君主制による近代化改革を推進し、辛亥革命後に清朝復辟運動を行った。善耆の第14王女愛新覚羅顯㺭(㺭は王偏に子)は、川島浪速の養女となって川島芳子を名乗った。 ホーゲ(豪格) - 初代粛親王。 富綬(中国語版) - 第2代粛親王。 善耆 - 第10代粛親王。