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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

是忠親王

是忠親王(これただしんのう)は、光孝天皇の皇子。宇多天皇の同母兄。光孝源氏及び光孝平氏の祖。 当初二世王として是忠王を名乗っていたが、貞観12年(870年)2月、同母兄弟元長・是貞及び異母兄弟とともに源朝臣姓を与えられて臣籍降下する。貞観17年(875年)従五位下に叙爵。陽成朝初頭の貞観19年(8

คำที่เกี่ยวข้อง

忠房親王

年(1319年)忠房は後宇多上皇の猶子となり親王宣下を受けて、無品ながら弾正尹に任ぜられた。 元亨4年(1324年) 7月29日に後宇多法皇崩御の五七日御仏事に際して出家。貞和3年(1347年)7月薨去。享年63か。 臣籍に生まれながら親王宣下を受けるが、これが平成以降の時代の皇位継承問題において

忠子内親王

光孝天皇と班子女王の間に生まれる。貞観12年(870年)3月26日、清和天皇の後宮として女御となった(時に身位は女王)。元慶8年(884年)父の意向で源姓を賜り従三位に進む。弟の宇多天皇の即位後、寛平3年(891年)12月29日、内親王宣下を被って皇籍に復帰し、三品となった。寛平5年(893年)12月20日

親王

(1)天皇の子供を敬っていう語。 皇子・皇女。 (2)(父である神に対して)キリストを敬っていう語。 「神の~」「救いの~」 (3)親王。 親王宣下を受けた天皇の皇子。 「仁和のみかど, ~におましましける時に/古今(春上)」 (4)他人を敬ってその子をいう語。 「主を殺さぬ事, ~の君ぞしらせ給へる/読本・春雨(捨石丸)」

親王

〔「しんおう」の連声〕 皇族男子の身位の一。 律令制では, 天皇の兄弟・皇子をいったが, 淳仁天皇(在位 758-764)以後は親王宣下のあったもののみに限られた。 旧皇室典範では, 皇子から皇玄孫にわたる皇族男子をいった。 現制度では, 嫡出の皇男子および嫡男系嫡出の皇孫の男子をいう。 ⇔ 内親王

是是

内容をいちいち説明しないで, 全体をひとまとめにしてさし示す語。 かくかくしかじか。 「~の理由で欠席すると書いてくれ」

王忠

建安18年(213年)、魏公への任命を受諾するよう曹操に促す『魏公國勧進奏』に王忠は名を連ねている。順位は夏侯惇の次、程昱や王朗たちよりも上位の八番目に揚武将軍・都亭侯として王忠の名前がある。また、延康元年(220年)、曹丕の家臣団が曹丕に対し、後漢からの禅譲を受けるよう勧めた『魏公卿上尊号奏

八条宮智忠親王

八条宮智忠親王(はちじょうのみや としただしんのう)は、江戸時代前期の日本の皇族。世襲親王家の八条宮(桂宮)第2代当主。八条宮智仁親王の第一王子。生母は丹後宮津藩主京極高知の女の常子。幼称は若宮、または多古麿(たこまろ)。 寛永元年(1624年)後水尾天皇の猶子となり、寛永3年(1626年)12月

是

近称の指示代名詞。 その場にある, また話題の場所・物・事柄などを指し示す。 ここ。 これ。 「明日よりは恋ひかも行かむ~ゆ別れなば/万葉 1728」「風吹けば浪の花さへ色見えて~や名にたてる山吹の崎/源氏(胡蝶)」「さば, ~は誰がしわざにか/枕草子 138」

是

道理にかなっていること。 正しいと認められていること。 ⇔ 非 「~とする」 <i>~が非でも</i> 善悪にかかわらず。 何としてでも。 ぜひ。 「~手に入れたい」

是

※一※ (1)近称の指示代名詞。 話し手にとって近い物事をさし示す言葉。 (ア)物の場合。 「~にサインして下さい」「~は私の帽子だ」(イ)事柄の場合。 「~がうまく行けば万事解決だ」「~はひどい」(ウ)時間の場合。 「~からうかがいます」「~までの事をお話ししましょう」(エ)場所の場合。 古風な言い方。 「~にてお待ち申します」「~へどうぞ」 (2)人代名詞的に自分の身内をさす, 他称の謙譲語。 「~が大変お世話になりました」「~が私の母です」 (3)話や文章の中で, 直前に取り上げられた人物や事物をさす言葉。 「そこへ一人の男が現れた。 ~がとんでもない男だった」「組織を変えようとしたが, ~は失敗に終わった」 (4)〔漢文における「是」「之」「惟」などの訓読みから生じた, 文語的な言い方〕 提示された主題について, それを改めて主語や目的語として指定する言葉。 主題を強調し, また言葉の調子を整える。 「人間は, ~本来無一物である」「思想および良心の自由は, ~を侵してはならない」 ※二※ (1)一人称。 私。 「殿上人なども, なほ~一人は, などのたまふを/枕草子 92」「~は此のあたりに住居致す者でござる/狂言・二人袴」 (2)二人称。 お前。 「山のあるじ大きに驚きて, ~は何ぞの人ぞ/宇津保(俊蔭)」「~は誰(タ)そ, と問ひ給へば/今昔22」 <i>~あるかな</i> 〔漢文訓読から生じた語〕 これこのとおり。 なるほどなあ。 <i>~幸いと</i> 偶然, あることをするのに都合のよい状況になったことをいう語。 <i>~ぞこの</i> これがすなわち。 これが例の。 「大方は月をもめでじ~つもれば人の老いとなるもの/古今(雑上)」 <i>~と言う</i> とりたてて言う。 多く下に打ち消しの語を伴い, 「たいしたことはない」の意を表す。 「~変わったことはなかった」 <i>~と言って</i> (下に打ち消しの語を伴って)とりたてて。 特に。 これと言った。 「~話すこともない」 <i>~に懲(コ)りよ道才棒(ドウサイボウ)</i> 「これにこりて二度と繰り返すな」の意を調子よくいうもの。 近世のいろはガルタの文句。 〔道才棒は当て字。 「どう」はののしりの意の接頭語。 → 撮棒〕 <i>~やこの</i> これがまあ, あの。 なんとこれが例の。 「~名に負ふ鳴門の渦潮に/万葉 3638」 <i>~を以(モツ)て</i> 「これで」の意の改まった言い方。 「~閉会といたします」 <i>~を要するに</i> 要するに。 要約すれば。 つまり。

親王家

〔古く「しんのうげ」か〕 中世以後, 親王の称号を許された皇族の家筋。 江戸時代には, 伏見宮・桂宮・有栖川宮(アリスガワノミヤ)・閑院宮の四家があった。

法親王

守覚法親王 覚行法親王 尊覚法親王 覚恵法親王 公弁法親王 真寂法親王 性円法親王 尊円法親王 覚雲法親王 慈道法親王 守澄法親王 澄覚法親王 尊朝法親王 覚法法親王 慈胤法親王 尭延法親王 最雲法親王 覚深法親王 覚快法親王 静恵法親王 聖雲法親王 尭恕法親王 尊性法親王 円恵法親王 道法法親王 尊純法親王

内親王

(ひめみこ)姫宮(ひめみや)などがある。 また古来から、第一皇女を女一宮(おんないちみや)、その順に女二宮、女三宮と称す。 明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が

親王妃

親王・内親王・王・女王の身位が「憲仁親王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、親王妃及び王妃は「憲仁親王妃久子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「久子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。 親王妃は夫たる親王が皇位を継承すると、皇后となる。

醇親王

醇親王(じゅんしんのう、和碩醇親王、満州語: ᡥᠣᡧᠣᡳ ᡤᡠᠯᡠ ᠴᡞᠨ ᠸᠡᠩ、転写:hošoi gulu cin wang)は、清の皇族(世襲王家)。道光帝の第7子である奕譞を初代とする。醇親王家からは光緒帝・宣統帝(溥儀)の2代の皇帝を輩出した。 奕譞 - 初代醇親王。光緒帝の実父。 載灃 -

粛親王

第10代粛親王善耆は、清末に立憲君主制による近代化改革を推進し、辛亥革命後に清朝復辟運動を行った。善耆の第14王女愛新覚羅顯㺭(㺭は王偏に子)は、川島浪速の養女となって川島芳子を名乗った。 ホーゲ(豪格) - 初代粛親王。 富綬(中国語版) - 第2代粛親王。 善耆 - 第10代粛親王。

島津忠親

豊州家は代々日向伊東氏の侵攻に悩まされており、忠親も度々攻勢をしのいできた。しかし次第に伊東氏の圧力は増大。永禄3年(1560年)、島津宗家15代当主・島津貴久の次男で、猛将の誉れ高い義弘を養子として飫肥城の守備を任せた。同5年(1562年)、貴久の命で義弘が飫肥城を去ると伊東義祐が飫肥城を攻撃。忠親は義祐と和解し一旦は城を明け

上野忠親

厚恩院)の甥に当り、その縁で元禄7年(1694年)、鳥取に招かれ、厚恩院の養子となった。厚恩院の許で養育された忠親は元禄11年(1698年)~12年(1699年)にかけて学問を習うため、京都へ上った。宝永4年(1707年)3月、厚恩

松平親忠

れている。だが後に安祥松平氏から清康・家康らが本家を簒奪したため、親忠が4代当主扱いされたと言われている。 応仁元年(1467年)8月、第一次井田野合戦で品野(瀬戸市品野町)や伊保(豊田市保見町)の軍勢を破る。親忠は戦死者を弔うため、現在の岡崎市鴨田町字向山の地に千人塚を築いた。