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รายละเอียดคำ

権記

。『行成卿記』、『権大納言記』とも。執筆時期は藤原道長の全盛期で、特に蔵人頭在任中(一条天皇期)の活動が詳細に記されており、当時の政務運営の様相や権力中枢・宮廷の深奥を把握するための第一級の史料。 正暦2年(991年)から寛弘8年(1011年)までのものが伝存し、これに万寿3年(1026年)までの逸

คำที่เกี่ยวข้อง

春日権現験記

春日権現験記(かすがごんげんけんき)は、藤原氏の氏神である春日神(春日権現)の霊験を描いた鎌倉時代の絵巻物。春日権現験記絵巻、春日権現霊験記絵巻などの別名がある。絹本著色、巻子装、全20巻(他に目録1巻)、三の丸尚蔵館所蔵。1309年(延慶2年)に時の左大臣・西園寺公衡の発案で、宮廷絵所の長・高階

質権設定登記

転質(民法348条、350条・298条2項)の登記についても説明する。転質は質物を第三者に質入れすることであり、新たな質権設定と同視できるから、登記の手続は質権設定登記とほぼ同様である。よって、以下においては特に分けて記載していない限り、質権とあれば転質を含むものとする。質権と転質

所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。

地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権

電子記録債権法

この法律では、電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。 電子記録債権-その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう(2条1項)。 電子記録の方法-電子債権

所有権移転登記

請をすることはできない(登記研究543-150頁)。 登記原因 負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否 AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。

抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当

抵当権移転登記

登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。

抵当権変更登記

債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)

所有権抹消登記

抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係 遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。

記

〔「しるし(印)」と同源〕 書きつけた記録。

記

(1)書き記したもの。 「思い出の~」 (2)「古事記」の略。 「~紀万葉」

権

※一※ (名) (1)他人を従わせる力。 権力。 「政治の~をにぎる」 (2)権利。 権能。 (3)はかりごと。 「これを行ふに経あり, ~あり/折たく柴の記」 ※二※ (名・形動) (1)高慢なこと。 権高なこと。 また, そのさま。 「たださへも~な娘に金をつけ/柳多留 10」 (2)「険(ケン){(3)}」に同じ。 「~のある眼付が怪しい光を放つた/社会百面相(魯庵)」 <i>~に借(カ)・る</i> 権力をかさにきる。 「大勢の子持を~・つて, 内の事は一葉(ヒトツパ)も構はねえ/滑稽本・浮世風呂 2」

権

(1)仮のもの。 真実ではないもの。 「~をすてて実(ジチ)をとり, 仮(ケ)をさしおいて真をもちゐるこそ/歎異抄」 (2)(官位を表す語の上に付いて)定員外に仮に任じた官位であることを表す語。 権官。 「~大納言」「~中将」 (3)(「権」または「権の」の形で, 他の語の上に付いて)本来のものに準ずることを表す語。 「~の北の方」「~僧正」

変更登記 (権利に関する登記)

変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記

根抵当権移転登記

根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。 根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当

根抵当権設定登記

根抵当権設定登記(ねていとうけんせっていとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、根抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では不動産登記における根抵当権設定登記について説明する。根抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗す

根抵当権変更登記

を記載するべきである(登記研究530-148頁)。 確定期日を新設する場合、登記申請情報への登記原因及びその日付は、原則として変更契約成立日を日付として「原因 平成何年何月何日新設」のように記載する(記録例482)。 登記申請情報へ変更後の事項を、新設や変更の場合は「変更後の事項 確定期日

抵当権の処分の登記

転抵当及び債権質入の場合、実質は抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」(記録例419)又は「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借債権額何円のうち何円平成何年何月何日設定」(債権の一部を担保するための転抵当の場合。記録例320。)のように記載する。記載の意味については抵当権設定登