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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

海舶互市新例

海舶互市新例(かいはくごししんれい)は、新井白石が1715年2月14日(正徳5年1月11日)、国際貿易額を制限するために制定した法令。長崎新令・正徳新令とも呼ばれる。 年間の貿易枠を次のように定めた。 清 - 年間30隻、取引額は銀6000貫 オランダ - 年間2隻、取引額は銀3000貫

คำที่เกี่ยวข้อง

新例

今までにない新しい例。

互市

互いに物を売買すること。 貿易。 交易。 「開港~にあらざれば富国強兵の策なし/安愚楽鍋(魯文)」

市舶司

市舶司(しはくし)は、中国において唐代から明代の間設置された、海上貿易関係の事務を所管する官署のこと。 唐代玄宗の開元2年(714年)に貿易港として栄えていた広州に設置されたのが始まりで、市舶使や押蕃舶使などを長官とし、刺史や節度使が兼任することもあった。宋代に入って南海貿易が発展すると、それに伴っ

舶

大きな船。 「進みて嶋郡(シマノコオリ)に屯(イワ)みて~を聚め軍の粮を運ぶ/日本書紀(推古訓)」

特例市

万人以上」の要件を満たし、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市のこと。かつて存在した都道府県の事務権限の一部を移譲する大都市制度の1つで、2015年に制度としては廃止され、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、中核市移行に際し経過措置がとられている。

新貨条例

明治4年9月13日太政官布告第462号 条文中の違算及び誤写を訂正する。 明治5年2月5日太政官布告第34号 貨幣の圧印作業の問題により一圓金貨の模様を龍図から「一圓」の文字に改める。 明治5年3月8日太政官布告第74号 貨幣の圧印作業の問題により五銭銀貨の模様を龍図から「五錢」の文字に改める。 明治5年11月14日太政官布告第341号

航海条例

が当時は少なかったため、無効化した。1540年の法制定時には、イングランドの貿易商は、大きくて不便なイングランド船よりも、小回りの利くオランダ船を主に使いたがっていた。 1651年の航海条例は、オリバー・クロムウェルが実権を握っていたイングランド共和国の議会により可決され、共和国政府が

互

『互』(ご)は、鈴村健一のコンセプトミニアルバム。2012年8月22日にLantisから発売された。 前作『CHRONICLE to the future』から約1年5ヶ月ぶりのリリースとなるアルバム。歌手活動5周年作ということもあり、収録曲を5つに分け、5人のキャラクターの視点で描いたコンセプト

沢海 (新潟市)

目黒三策(初代音楽之友社社長) 北方文化博物館 大栄寺 光圓寺 阿賀野川床固め公園 沢海郵便局 大栄寺。沢海藩主溝口家の菩提寺である。 光圓寺。沢海藩廃藩後に出雲崎代官所の出張陣屋や旗本小浜氏の知行所がここに置かれていた。 日枝神社 阿賀野川床固め公園。サイクリングロードが整備されている。 沢海ふれあい公園 新潟県道17号新潟村松三川線

市制特例

行政が政府直轄である府の管理下にあったことから、地方自治が一般市より制限されていたとみられる。 明治政府が当時「市民」(有権者)とみなしていたのは有産者であったが、寄生地主や製糸業者などの富裕層が多い地方に比べ、大都市では無産階級がそのほとんどを占め、政府が「市民」とみなす層が薄かった。

船舶

ふね。 人や財貨をのせて水上を航行する乗り物。 商法上では, 商行為をなす目的で航海の用に供せられる船で, 櫓櫂(ロカイ)船以外のもの。

舶載

船にのせて運ぶこと。 船にのせて(外国から)運んでくること。 「清商西洋の書を~す/日本開化小史(卯吉)」

渤海船舶重工

ーから国内標準、軍事工業標準の認証を受ける。 2001年7月、「渤海船舶重工有限責任公司」に社名変更し、国営事業体から国有の有限責任公司(経営権を付与された国有企業)となる。 2001年12月 中国遠洋運輸集団総公司(COSCO)向け15.9万DWTプロダクトタンカー起工。 2002年、ISO9001-2000の認証を受ける。

新聞紙条例

令第75号)は、明治時代の日本で施行された新聞を取り締まるための太政官布告また勅令。自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定された。 なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞紙条例を制定した(律令)。 新聞紙条例はまず太政官布告として1875年(明治8年

比例東海ブロック

ドント方式による議席割り当て順に表示。 ※カッコ内は、れいわ新選組が有効に当選できる候補者を名簿に登載していたと仮定したときの順位。 本来であればれいわ新選組に1議席が割り当てられるはずであったが、名簿登載者2名とも小選挙区との重複立候補、かつ小選挙区で供託金没収点未満のため当選資格を失い、党としての

例

※一※ (名) (1)相手に類推させるために, 同種類の事柄の中からよりどころとして特に取り上げて提示するもの。 「~を挙げる」「~を引く」 (2)判断の基準やよりどころとなる過去の事柄。 先例。 ためし。 「~にならって決める」「過去に~がない」 (3)以前から世に行われている事柄。 しきたり。 ためし。 「元旦には初詣でをするのが~となっている」「~にもれない」 (4)いつものとおりであること。 ふだん。 「~によって小言が始まった」 → 例の(連体) ※二※ (副) いつも。 つねづね。 「~こなたにきなれたる人にやあらむ/源氏(東屋)」 <i>~ならず</i> (1)いつもと違う。 珍しい。 「この女, ~ぬけしきを見て/宇津保(嵯峨院)」 (2)体がふつうの状態ではない。 病気や妊娠をいう。 「~ぬ心地出できたり/平家 6」 <i>~になく</i> いつものようでなく。 普通と違って。 「今年は~雨が少ない」 <i>~によって例の如(ゴト)し</i> いつも同じことの繰り返しで, 全く変わりばえがしない。 いつもと同様である。 <i>~の</i> (1)いつものように。 例によって。 多く, 副詞的に用いる。 「御笛ども吹きすさびておはすれば, おとど~聞き過ぐし給はで, 高麗笛取り, いで給へり/源氏(末摘花)」 (2)すでによくわかっている特定の物事や人をさしていう。 「貴公は~であらう/黄表紙・長生見度記」 → 例の(連体)

例

(1)それより以前に実際にあった事柄。 れい。 先例。 前例。 「そのような~はない」 (2)手本となること。 また, 故事。 「老たる馬ぞ道はしる, と云~あり/平家 9」

海市

かった。安見子は一人で、最初に澁と出会った左浦へ旅立ち、旅館からの電話で澁を非難することなく、別れの言葉を告げる。最初に澁と出会った断崖が、彼女の選んだ死場所だった。 主要人物 澁 太吉(しぶ たきち) - 40歳になる抽象画家。姑(澁

互角

(牛の二本の角に大小・長短の差がないように)競い合う両者の力量が同じぐらいで, 優劣がつけにくい・こと(さま)。 五分五分。 「~の腕前」「力は~だ」「~にわたり合う」