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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

無線局免許手続規則

無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく)は、電波法に基づき無線局の免許・登録および高周波利用設備の許可に関する手続きについて定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第2章 無線局の免許手続  第1節 免許の附与までの手続  第1節の2

คำที่เกี่ยวข้อง

無線局免許状

を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行

無線局免許証票

無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)は、かつて総務省令電波法施行規則に規定する移動する無線局に無線局免許状とともに発給されたものである。 前身は、1960年(昭和35年)に制度化されたもので、1961年(昭和36年)から27Mc帯を使用する簡易無線局(市民ラジオ、現在は免許不要局、免許

無線局運用規則

無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく)は、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第1節 通則 第2節 無線設備の機能の維持等 第2章 一般通信方法 第1節 通則 第2節 無線電信通信の方法 第3章

簡易な免許手続

簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)は、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。 1958年(昭和33年)の電波法改正により制度化されたもので、具体的には総務省令無線局免許手続規則第2章第1節の2 無線局の簡易な免許手続による。

無線設備規則

第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等

無線通信規則

無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。

免許を要しない無線局

免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する機器を使用するときには、原則として電波法第4条に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条および第4条の2に規定されている。

免許

囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。

無免許運転

無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転に免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。 自動車・列車・船舶・航空機などにもこの用語が用いられるが、本稿では主に自動車・オートバイ・建設機械の無免許運転と、免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。

無線従事者免許証

電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるが、総務省令無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許手続規則」)第47条には 「総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。」としている。この総合通信局

無線局

無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

ゴールド免許

日本の運転免許 > 運転免許証 > ゴールド免許 ゴールド免許(ゴールドめんきょ)とは、「優良運転者」で「優良運転者講習」対象者に交付される運転免許証の通称。有効期限表示部分の地の色が金色となっていることからこう呼ばれる。正式には優良運転者免許証と称する。 ゴールド免許は、運転免許

本免許

本免許(ほんめんきょ)とは、仮に与えられる免許に対し、正式に与えられる免許のこと。 運転免許。仮運転免許(通称「仮免許」)に対して。 無線局の無線局免許状。予備免許に対して。 など。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一

教育職員免許法施行規則

教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。

短期騎手免許

短期騎手免許(たんききしゅめんきょ)とは騎手免許のひとつである。騎手がみずからが所属しない競馬施行体が主催する競馬の競走に騎乗するために取得する、短期間(1か月単位)の有効期間をもつ騎手免許のこと。 この項目では、短期騎手免許とは呼ばれないが、実質的に短期騎手免許と同等となっている「該当競走限定の騎

限定免許 (運転免許)

条件等の欄は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る」と記載される。 旧普通免許の一種AT限定の混在所持で準中型(5t)に移行した時の条件表示が分かりづらいので以下にまとめる。

WWV (無線局)

較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。

私掠免許

私掠免許あるいは私掠免許状(しりゃくめんきょ、しりゃくめんきょじょう、英: Letter of Marque)とは、帆船の時代に、民間の船が他国の船を攻撃・拿捕することを国家が認めた他国船拿捕免許状である。勅許特許状の一種。戦時に限られる私掠免許状と、平和時でも認められる復仇免許状(ふっきゅうめんきょじょう、英: