Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Todaii Japanese
Switch language – current: th
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

เกี่ยวกับ Todaii Japanese

เรื่องราวแบรนด์คำถามที่พบบ่อยคู่มือผู้ใช้ข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลการคืนเงิน

โซเชียลเนตเวิร์ค

Logo facebookLogo instagram

เวอร์ชันแอป

AppstoreGoogle play

แอปอื่น

Todaii German
Todaii Super
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท eUp Technology JSC

Copyright@2026

พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

無線局運用規則

無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく)は、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第1節 通則 第2節 無線設備の機能の維持等 第2章 一般通信方法 第1節 通則 第2節 無線電信通信の方法 第3章

คำที่เกี่ยวข้อง

無線設備規則

第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等

無線通信規則

無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。

無線局免許手続規則

無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく)は、電波法に基づき無線局の免許・登録および高周波利用設備の許可に関する手続きについて定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第2章 無線局の免許手続  第1節 免許の附与までの手続  第1節の2

無線局

無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

無軌条電車運転規則

無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。 軌道法に基づき定められたものである。 本規則は、次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 施設及び車両 第1節

鉄道運転規則

第三款 指導式(第143条 - 第146条) 第四節 閉そく準用法 第一款 隔時法及び特殊隔時法(第147条 - 第149条) 第二款 票券隔時法(第150条 - 第152条) 第三款 指導隔時法及び特殊指導隔時法(第153条 - 第157条) 第四款 伝令法(第158条 - 第163条の2) 第六章 鉄道信号

WWV (無線局)

較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。

無線用語

商業放送局 BTL 雲層間 BTN 中間に C 摂氏……度 CAT 晴天乱気流 CAVOK 特定の状態より良好な視程,雲及び現在天気 CB 積乱雲 CC 絹積雲 CDN 調整通報 CH チヤンネル CH これは,このチヤンネルで受信した通報のチヤンネル通過番号のそちらの記録を照合するためのチヤンネル維持チエツク送信です。

規則 (EU)

合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。 EU法 指令 (EU) 勧告 (EU) 決定 (EU) EU官報 - 規則を含む全てのEU法が掲載される EUR-Lex - EU法データベース

ジャージー規則

れる英血も使えるため遺伝子資源の面で優位になった)に対し、相対的に馬のレベルの低下を引き起こし、フランスからの遠征馬にイギリス国内の大レースが数多く勝たれるという現象を生じた。特にトウルビヨン出現以後はその現象が顕著になり、ついに1949年、米仏からの強い抗議もありジャージー規則は撤廃された。 [脚注の使い方]

無線機器型式検定規則

表示は、機器の表面の見やすい箇所に付すること 1950年(昭和25年) 6月に昭和25年電波監理委員会規則第8号として制定 検定対象とされたのは、 周波数測定装置 船舶用警急自動受信機 船舶用無線方位測定機 であった。なお、当時は日本人による航空機製造は禁止されており、航空用無線機器についても同様であった。

信用状統一規則

商業会議所(ICC)によって制定されている。 現在は、2007年に改定されたUCP600が一般に用いられているが、前の版であるUCP500(1993年に改定)も一部散見される。どの信用状統一規則に則っているかについて、当該信用状

運用

運用(うんよう) 資産運用 - 貯蓄や投資など資産の増殖を目的とした手段(運用会社)。 システム運用 - システム稼動の為に必要な業務。 法運用 - 事例に対してその法令の規定を適用するべきか否かの判断行為。 運用 (鉄道) - 鉄道運行計画の一環として、列車に車両や乗務員を割り当てること。 軍事作戦・作戦(英:

無線電話用特定小電力無線局

無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に、

微弱無線局

電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度

無線航行局

無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又

無線標識局

無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射

不法無線局

不法無線局(ふほうむせんきょく)は、電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、英語: Undercovered から)。 免許または登録を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される