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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

猶予

[ゆうよ]
(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
「支払いを~してもらう」「執行~」
(2)ぐずぐずして物事を決めないこと。
「一刻も~すべき時ではない」

猶予

[いざよい]
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕
(1)陰暦(八月)一六日の月。 また, 陰暦一六日の夜。 《十六夜》 ﹝季﹞秋。 《~もまた更科の郡かな/芭蕉》
〔月の出が十五夜よりやや遅くなるのを, 月がためらっていると見立てた語〕
(2)「いざよいの月」の略。
(3)ためらい。 《猶予》「青嶺(アオネ)ろにたなびく雲の~に物をそ思ふ年のこのころ/万葉 3511」

คำที่เกี่ยวข้อง

執行猶予

察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、

猶猶

〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕 ※一※ (副) (1)ますます。 いっそう。 「~困った」「~勉学にはげめ」 (2)それでもやはり。 「~とせちに宣へば/源氏(夕霧)」 ※二※ (接続) (手紙などで)付け加えて。 なお。 「大変に御馳走になり, ~結構なおみやげまでいただき, 誠にありがとうございました」

猶

※一※ (副) (1)以前の状態が引き続いているさまを表す。 (ア)相変わらず。 いぜんとして。 「今も~美しい」「今~語り継がれている」(イ)引き続いて。 もとのとおり。 「~いっそうのお引き立てを」「~しばし試みよ/源氏(桐壺)」 (2)以前の状態や他の同類のものと比べて程度が進んでいるさまを表す。 (ア)ますます。 よりいっそう。 「手術して~悪くなった」「そのほうが~都合がいい」(イ)(好ましくないと思う気持ちを強調して)さらに。 もっと。 「うそをつくほうが~悪い」「げに畜類にも~おとれり/沙石(八・古活字本)」 (3)それにさらに付け加える余地があるさまを表す。 まだ。 「試験まで~一〇日ある」「憎んでも~余りある」 (4)前の語を受けて強調する意を表す。 …でさえも。 でも。 「昼~暗い杉並木」 (5)(漢文訓読に由来する語法で, 下に, 「如し」を伴う)あたかも。 ちょうど。 「過ぎたるは~及ばざるが如し」「上古~かくのごとし, 況や末代においてをや/平家 10」 (6)(当然のこととして)なんといっても。 やはり。 たしかに。 「世の中に~いと心憂きものは人ににくまれんとこそあるべけれ/枕草子267」 ※二※ (接続) ある事柄を述べたあとにほかのことを言い添えるときに用いる語。 さらに申しますと。 付け加えていれば。 《尚》「取りあえず御報告まで。 ~詳細は追ってお知らせします」 <i>~あらじ</i> このままで済ますわけにいかない。 ただでは済まされない。 「~じごとと見るにつけても怨めしさまさり給ふ/源氏(総角)」 <i>~しも</i> 「なお(猶)」を強めていう語。 副詞的に用いられる。 なおさらに。 いっそう。 「~, 虎(=虎御前)はうちふして, 消え入るやうに見えしかば/曾我 6」 <i>~のこと</i> なおさら。 いっそう。 ますます。 「それなら~君が行くべきだ」

起訴猶予処分

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が

執行猶予大隊

執行猶予大隊(しっこうゆうよだいたい、Bewährungsbataillone)若しくは懲罰大隊(ちょうばつだいたい、Strafbataillon)は、第二次世界大戦中にドイツ陸軍が組織した懲罰部隊。1941年以降、陸海空軍の軍法会議において前線執行猶予(Frontbewährung)を宣告された

死刑執行猶予

死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から

猶子

〔古くは「ゆうじ」とも〕 (1)〔「礼記(檀弓上)」による。 自分の子供のようなものの意〕 甥(オイ), または姪(メイ)。 (2)親族または他人の子を自分の子としたもの。 養子。 義子。

就学猶予と就学免除

就学猶予(しゅうがくゆうよ)及び就学免除(しゅうがくめんじょ)とは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に就学させる義務(就学義務)を猶予又は免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。 就学猶予

猶存社

猶存」にちなむ。 大川・満川らは1918年秋に設立されていた老壮会の中心メンバーだった。当団体には堺利彦などの左翼から高畠素之などの国家社会主義者、大川・満川などの大アジア主義者・国家主義者まで左右を問わず多方面の社会運動家が参加しており、猶

上猶県

上猶県(じょうゆう-けん)は中華人民共和国江西省贛州市に位置する県。 鎮:東山鎮、陡水鎮、社渓鎮、営前鎮、黄埠鎮、寺下鎮 郷:梅水郷、油石郷、安和郷、双渓郷、水岩郷、平富郷、五指峰郷、紫陽郷 高速道路 厦蓉高速道路 表示 編集

猶本光

猶本 光(なおもと ひかる、1994年3月3日 - )は、福岡県小郡市出身の女子サッカー選手。三菱重工浦和レッズレディース所属。日本女子代表。ポジションはミッドフィールダー。学位は体育学修士(筑波大学大学院・2018年)。 小学校1年生の時に、兄の影響でサッカーを始めた。 2007年、福岡J・アンクラスの下部組織であるアンクラスFC

猶国才

の配下となる。以後、周の下で貴州、四川を主に転戦した。1923年(民国12年)、周が靖黔軍を結成した頃に、桐梓派内部で「群(毛光翔)、紹(王家烈)、佩(黄道彬)、用(猶国才)」の後継序列が定まる。後に、猶は黔軍第10混成旅旅長に昇進した。 1926年(民国15年)6月、周西成は貴州省省長となり、冬

執行猶予者保護観察法

執行猶予者保護観察法(しっこうゆうよしゃほごかんさつほう)は、日本の法令の一つ。保護観察を受けた者が遵守しなければならない事項と、保護観察の方法と運用の基準について規定している。保護観察の適正な実施と保護観察に付された者の速やかな更生に資することが目的である。

予

一人称。 われ。 わたくし。 やや尊大な, または, 改まった言い方として男子が用いる。 「~の説くところをよく理解せよ」

岩手信猶

享保17年閏5月2日、逝去。法名は日忠。信猶の妻女は元は細井助九郎の娘で、信上の養女となって信猶に嫁ぐ。 信猶が享保7年6月27日に関東支配の代官に任じられた際、町奉行の配下に属することになった。通常は代官は勘定奉行の配下となるが、当時町奉行であった大岡越前守忠相と中山出雲守時春の2名が、同年7月に関東の

中原猶介

は猶介の案内にて艦内を一巡した。猶介は、その軍艦は自分が建造に携わったことを、師である息軒に一言も語らなかったのであるが、息軒は後日その事実を知り、太息して猶介の人となりに膝を打ったという。 薩英戦争では長崎にて病気療養中だったが、禁門の変においては軍賦役・大砲隊長に任ぜられ、慶応2年(1866年)

直猶心流

影流を学んで奥義を極め、その「直」の字を加えて直猶心流を起こしたという。直猶流や猶心一刀流など、流名にはいくつかの異称がある。 十代目にあたる岡山藩士・井上猶心斎(1839-1895)は、幼名を小川金之助といい、20歳にして家伝の直猶心流の免許を得た後、江戸にて桃井春蔵から鏡新明智流を学んだ。維新を

逸見猶吉

東京の岩渕尋常高等小学校、暁星中学校を経て、1926年、早稲田大学専門部法科に入学。大学在学中の1928年、牛込神楽坂でバー・ユレカを経営。この年逸見猶吉を名乗り、1929年、詩誌『学校』に連作詩「ウルトラマリン」第一部「報告」を寄稿、ほかに第二部「兇牙利的」・第三部「死ト現象