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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

神職

[しんしょく]
(1)神社の祭儀や事務に従事する職を一般的にいう語。 神官。 神主。
(2)1887年(明治20)以降, 神社の職員に対する国の職制上の呼称。 官幣社・国幣社では宮司・権(ゴン)宮司・禰宜(ネギ)・主典, 諸社では社司・社掌などの別があった。 第二次大戦後は神社本庁がこの呼称を受け継ぎ, 宮司・権宮司・禰宜・権禰宜の四職を設けた。

คำที่เกี่ยวข้อง

祝 (神職)

(ぬさ、御幣)を奉じて祀る杉の木を詠む旋頭歌が採録されている。 三幣帛取 神之祝我 鎮齊杉原 燎木伐 殆之國 手斧所取奴 訓読:御幣(みぬさ)取り 三輪の祝(はふり)が 斎(いは)ふ杉原 薪(たきぎ)伐(こ)り ほとほとしくに 手斧(てをの)取らえぬ — 旋頭歌(1403番)、『万葉集』第七巻 雜歌

神保長職

でしょうか?『北陸』に限らず、水越勝重は後に神保長職(後神保氏を称する)に改名したとする説が多くの資料から引用されています。そう考えれば水越氏は神保氏の家名を詐称したことになりますが、神保氏は畠山氏の重臣でもあるのに、そう簡単に史料もなく詐称していいものでしょうか?おそらく、この点については議論の余地があるでしょう。

全国神職会

1930年(昭和5年)、会館建設の議が起こり、宮内省御料地である敷地の払い下げを受けて、篤志家の寄付金によって1931年(昭和6年)、会館建設に着手したところこのことを天聴に達し、1932年(昭和7年)2月11日、紀元節にあたって特別の思し召しで下賜金を拝受した。 1946年(昭和21年)に宗教法人神社本庁の設立ととも

職

(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。 (2)「職の曹司(ゾウシ)」の略。 「~へなむ参る/枕草子 83」 (3)荘園制において, 職務に付随した権益または土地の用益権などをいう。 私財化して譲与の対象となった。 領家職・守護職・地頭職・名主職など。

職

(1)担当する役目。 職務。 「駅長の~」 (2)生活を支えるための仕事。 また, その手段となる技能。 「新しい~を求める」「手に~をつける」 <i>~として</i> 主として。 おもに。 「~花崗岩の普遍すると/日本風景論(重昂)」 <i>~を奉・ずる</i> その職に従事することをへりくだっていう語。 「本学に~・じて二〇年を経た」

職

〔「しょく」の直音表記〕 官職。 職務。 「さやうの事繁き~にはたへずなむとて/源氏(澪標)」

女性神職装束

帖紙:紅色の鳥の子紙(礼装は白色) 履:浅沓。一級以上は沓敷きに模様を織り出した白い綾。二級上以下は白い平絹。 常装 額当(ぬかあて):黒い紗でできた額当て。 表衣:唐衣は省略する。一級以上は綾・薄い練絹・縫取織・顕文の紗・平絹。二級上と二級は縫取織を除く。三・四級はさらに薄い練絹も除く

神職奉務規則

適用されないが、職務の性質上他の官吏とは自ずから異なるものがあるとして本規則が制定された。 以下の通り。 神職は国家の礼典に則り国家の祭祀に従うべき職司であるから、平素から国典を修め国体を弁じ、操行を正しくして本務を尽くさなければならない。 祭祀は国家彝倫(いりん)の標準であるから、斎粛恭敬を旨とし

京職

京職(きょうしき)とは、日本の律令制において京内の司法、行政、警察を行った行政機関である。古訓は、「みさとづかさ」。唐名は、京兆府、馮翊、扶風など。なお、江戸幕府の京都所司代の別称を、京職(きょうしょく)といった。 京は碁盤目状に大路・小路が南北・東西方向に整備され(条坊制)、天皇の居所である内裏

有職

僧侶の職名。 已講(イコウ)・内供(ナイグ)・阿闍梨(アジヤリ)の総称。 有職の三綱(サンゴウ)。

有職

「ゆうそく(有職)」に同じ。 「かのぬし~なれど/宇津保(菊の宴)」

要職

重要な職務。 重要な地位。 重職。

兼職

本来の職務以外の職務を兼ねつとめること。 また, 兼任している職業。

有職

(1)職についていること。 ⇔ 無職 「~者」 (2)「ゆうそく(有職)」に同じ。 (3)宮中に役職・任務をもつこと。 [日葡]

離職

(1)職務から離れること。 (2)仕事をやめること。 「炭鉱の閉山で~する」 (3)公務員法上, 公務員がその身分を失うこと。

所職

財産として相続・譲渡・売買の対象となった職。 荘園所職・寺社所職・鋳物師所職など。

汚職

〔「瀆職(トクシヨク)」の言い換え語〕 公務員が職権や職務上の地位を利用して, 個人的利益を図るなどの不正な行為を行うこと。

有職

⇒ ゆうそく(有職)

有職

〔古くは「有識」と書かれた〕 (1)深い学識を身につけていること。 「いと~の者の限りなむなりかし, さてはうたはいかがありけむ/宇津保(嵯峨院)」 (2)諸芸諸道にすぐれていること。 芸能が上手であること。 また, その人。 「とりどりに~にめでたくおはしまさふもただことごとならず/大鏡(道長)」「~のおぼえ高きその人かの人/源氏(若菜下)」 (3)朝廷や公家の制度・故実などに精通していること。 また, その人。 ゆうしき。 ゆうしょく。 「ある~の人, 白き物を着たる日は火ばしを用ゐる, 苦しからずと申されけり/徒然213」