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รายละเอียดคำ

自然の生存権

自然の生存権(しぜんのせいぞんけん)とは、動物や植物、生態系、地形などの人間以外の自然にも生存の権利があり、人間はそれを守る義務があるという考え方。環境問題を考える上では、環境倫理学の3つの基本主張の1つに位置づけられる。人間における生存権に近いが、その遵守は人間に比べて厳格ではない。

คำที่เกี่ยวข้อง

生存権

国民が人間らしく生きるために必要な諸条件を国家に要求できる権利。 日本国憲法は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定め, その実現にむけた国の努力義務を規定している。

自然権

だが、こうした理論は、国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義な

自然の権利

の必須の要件とはされていない。 自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者

自存

(1)自己の生存。 (2)自力で存在すること。

自然享受権

自然享受権(しぜんきょうじゅけん、英語: right of public access to the wilderness / freedom to roam / right to roam / everyman's right、スウェーデン語: allemansrätten(アッレマンスレット)、フィンランド語:

生存

〔「せいそん」とも〕 生きていくこと。 生命を持ち続けること。 生き残ること。 「大昔から~している鳥」「此の俊三を一個の男子として~させる為に/良人の自白(尚江)」

生存権 (生命倫理)

Standards for Law Enforcement”. 2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月15日閲覧。 ^ “IACP Law Enforcement Policy Center”. www.theiacp.org. 2017年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月11日閲覧。

自然発生説

自然発生説(しぜんはっせいせつ、Spontaneous generation)とは、生物が親無しで無生物(物質)から一挙に生まれることがあるとする、生命の起源に関する説の1つである。偶然発生説とも呼ばれる。 一般にアリストテレスが初めに提唱し、以降長きにわたり広く信じられてきた。17世紀のフランチ

自然

〔呉音〕 (1)〔仏〕 ある事物や事態が, 外部からの影響力によるのではなく, それが本来的に備えている性質によって, 一定の状態や特性を生ずること。 → 自然法爾 (2)万物は因果によって生じたのではなく, 現在あるがままに存在しているものだとする考え。 仏教の因果論を否定する無因論で, 外道(ゲドウ)の思想の一つ。 (3)人為が加わらないこと。 ひとりでにそうなること。 ありのまま。 「コレワ別ノ子細デワナイ。 タダ天道ノ~ヂャ/天草本伊曾保」 (4)たまたまそうであること。 偶然。 「衣の内より火出で来て焼けぬ。 此れ~の事かと思ひて/今昔 4」 〔古くは「じねん」はありのままの意, 「しぜん」は万一の意に使い分けられた〕

自然

※一※ (名) (1)おのずから存在してこの世界を秩序立てているもの。 山・川・海やそこに生きる万物。 天地間の森羅万象。 人間をはぐくみ恵みを与える一方, 災害をもたらし, 人間の介入に対して常に立ちはだかるもの。 人為によってその秩序が乱されれば人間と対立する存在となる。 「~を破壊する」「~の猛威」「~を愛する」 (2)人や物に本来的に備わっている性質。 天性。 「楽しい時には笑い, 悲しい時には泣く, それが人間の~だ」 (3)〔哲〕 〔nature〕 古代ギリシャで, 他の力によるのではなく自らのうちに始源をもち生成変化するものの意。 ここから人為・作為から区別されたありのままのものの意にもなり, 事物に内在する固有の本性ないしは本性的な力の意ともなる。 また中世では, 被造物一般のことであり, さらに神の恩寵(オンチヨウ)に対して人間が生まれつき具有するものを指す。 ※二※ (形動) 行為や態度がわざとらしくないさま。 「~な動作」「~な反応」 ※三※ (副) (1)(「に」や「と」を伴うこともある)ひとりでに。 おのずと。 「~に体が震えてくる」「世の中のことが次第に分るにつれ~と心に合点が行き/谷間の姫百合(謙澄)」「~祖母が一家の実権を握つてゐた/平凡(四迷)」 (2)万一の事態の起こるさま。 ひょっとして。 「~モ人ニ行キ逢エバ, 藁芥(ワラアクタ)ノ中ニ逃ゲ入ッテ隠ルルニモ心安イ/天草本伊曾保」 → じねん(自然) ﹛派生﹜~さ(名) <i>~に還(カエ)れ</i> 人間本来の自由・幸福を奪った社会という悪を脱して, 自然の無垢(ムク)な状態に還れという意味。 ルソーの根本思想を表す言葉。 <i>~は飛躍せず</i> 〔(ラテン) natura non facit saltum〕 自然は, 一挙にではなく, 漸次的に変化するものである。 生物学者リンネの言葉。

平和的生存権

平和的生存権(へいわてきせいぞんけん)とは、1962年、憲法学者である星野安三郎の「平和的生存権論序論」で初めて提唱された日本国憲法より導き出されるとされる人権の1つで、平和のうちに生活する権利である。 日本国憲法の前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存

潜在自然植生

現在、我々が接する植生(現存植生)のほとんどは伐採・植林・放牧・汚染などによる人間の干渉を受けて形成されている。これを代償植生という。代償植生は、人間の接触が始まる前の植生(原植生)と人間との接触によって形成される植生(人為植生)が混在している。 1970年代に自然保護の運動が世界的に高まる中、この概念を実際の植生

自然言語生成

情報提示を全体として構成する。 文の統合 類似の文を統合して、可読性と自然らしさを改善する。例えば、「次の列車はカレドニア急行です」と「次の列車は午前10時にアバディーンを発ちます」という文を統合して「午前10時発の次の列車はカレドニア急行です」とする。 語彙化 概念を単語に置き換える。 参照表現の生成

自然と人間の共生

自然と人間の共生(しぜんとにんげんのきょうせい)、あるいは「環境と人間の共生」とは、環境問題における、思想、主義であり、またテーマとして扱われる事柄である。これまでが人間中心の行動や考え方であったとしてそれを転換し、自然・環境と「共生」していく、とする。実際には「共生」にはいろいろな考え方があり、その程度もさまざまである。

生存説

生存説(せいぞんせつ)とは、ある時期に死亡したとある人物、あるいは絶滅した生物は実はその時点以後も生存していた、もしくはまだ現在も生存中なのではないかと推測する仮説のこと。 ある人物・動植物が既に死亡あるいは絶滅しているがいまだにどこかで何らかの理由で実は生きている、もしくは死亡・絶滅したとされる年

生存圏

生存圏(せいぞんけん、ドイツ語: Lebensraum、レーベンスラウム)とは、地政学の用語であり、国家が自給自足を行うために必要な、政治的支配が及ぶ領土を指す。日本語では生空間とも訳される。 生存圏とは国家にとって生存(自給自足)のために必要な地域とされており、その範囲は国境によって区分されると考

生存者

リードは膨大な取材期間にわたって生存者たちとその家族へのインタビューを行った。彼はこの作業についてインタビューを受けた人々に謝辞を述べている。 1996年6月には増版され、同時に内容の加筆と改題が行われた。改題後のタイトルは『Alive: Sixteen Men, Seventy-two Days, and Insurmountable

生存 LifE

『生存 LifE』(ライフ)は、福本伸行が原作、かわぐちかいじが作画をつとめた日本の漫画作品。1999年、講談社『ヤングマガジンアッパーズ』に連載された。2002年にはテレビドラマ化された。 原作者は、『賭博黙示録カイジ』などの作者である漫画家の福本伸行。『告白 CONFESSION』でもタッグを組んでいる。

自然秔

〔「じねんごう」の転〕 竹の実の異名。 「~の藪吹く風ぞ暑かりし(野童)/猿蓑」