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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

退職勧奨

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、使用者が労働者に対して退職を促す行為のことであり、一般には「肩叩き」とも言われている。免職や解雇との違いは、退職勧奨はあくまで労働者の自発的な意思による退職を促すという点にある。退職勧奨は、双方の合意があって労働契約終了となるものであり解雇予告とは異なる。「解雇予告」「解雇予告手当」も必要ない。

คำที่เกี่ยวข้อง

勧奨

すすめること。 すすめはげますこと。 「納税~」「退職の~」「農業を~し物品増殖し/新聞雑誌 45」

退職

勤めていた職場をやめること。 職を退くこと。 ⇔ 就職 「定年で~する」「依願~」

退職金

金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額) 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(6に掲げる労働者を除く。) 掛金納

退職所得

退職手当等(勤続年数5年以内の役員でない従業員に支払う退職金)から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一は適用されない。 退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職

退職強要

側の手続きが容易になる。また、たとえ解雇が成功したとしても、懲戒解雇でない限り、企業は雇用保険の各種助成金(雇用調整助成金等)が受けられなくなる。そのため企業は一般的に解雇ではなく退職勧奨で解決しようとする。 正当な理由が無い、もしくは立証が難しい場合は使用者が労働者を合法的に解雇する事はできないの

退職代行サービス

なお、労働組合が行う退職代行サービスについても、退職代行を目的とした労働組合は労働組合法における労働組合の定義に当てはまらない、よって非弁活動であるという指摘がある。 [脚注の使い方] ^ 辞職では使用者の承諾は不要だが、合意解約の申し込みであれば所有者が承諾して初めて法律効果が生じる。 ^ 書類の標題が「退職願

退職手当債

退職手当債(たいしょくてあてさい)とは、地方公共団体職員の退職手当の支払いに充てる地方債のこと。 地方公務員の「団塊の世代」問題による大量退職を迎え、退職手当支給の資金繰りが必要な自治体があることから、総務省は、2006年度から2015年度までの措置として、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のう

辞職勧告決議

辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)は、議会が特定公職者に対して「辞職を勧める」決議。 不祥事などで公職の身分にふさわしくないとされる人物に対して行われる議会の意思表示である。「勧告」である以上、あくまで当該人物による自発的な辞職を促すもので、議員に対する除名や首長に対する不信任決議とは異なり法的

自己都合退職

、自己都合退職の方法は文書、口頭、いずれも法律的には有効であり、いずれの方法も行われている。但し、離職の申し出の書証とするためには、退職届(退職願・辞表ともいう)を提出することが一般的である。一般的に退職願の書式などが紹介されることもあるが、これらは礼儀やマナーの問題として慣習的に定められているもの

早期優遇退職

退職の募集」と呼ばれる。 尚臨時に行われるもの(希望退職の募集)に関しては期間や定員が設定されているものが多く、それに達しない場合は、次の段階として、「退職勧奨」や「整理解雇」が行われる事が多い。 臨時に実施する場合も会社都合退職

適格退職年金

適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん、Tax Qualified Retirement Pension)は、1962年導入された、企業が国税庁の承認の下で退職金を外部の金融機関(生命保険会社や信託銀行など)を利用して積み立てる仕組みであり、特別の法律により設立される法人が介在する制度ではない。

会社都合退職

契約解除は「解雇」となる以外は存在しないことを考えると、「会社都合退職」は「解雇」とは違った現代社会には不可欠な新しい労働契約解除の存在ともいえ、これを無視することはできない。 会社都合退職は使用者からの要求であっても労働者からの申し出であっても、労働契約

奨む

⇒ すすめる

選奨

よいものを選んで人にすすめること。 「良書を~する」「芸術~」

推奨

ある事物または人をほめて, 他人にすすめること。 「口をきわめて~する」

奨励

高く評価してそれをするようにすすめること。 「スポーツを~する」

報奨

勤労や努力にむくいさらに奨励すること。 「~金」

奨学

学問を奨励すること。

退職給付引当金

退職給付引当金(たいしょくきゅうふひきあてきん)は、勘定科目の一つ。将来の支出額である退職給付の見込額のうち、当期以前の期間に費用として負担させた金額を表す。固定負債に区分される。 引当金 企業会計基準委員会 企業会計基準第14号 「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その2)