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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

違約金

違約金(いやくきん)とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。 違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が交付されている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を

คำที่เกี่ยวข้อง

違約

約束・契約を破ること。 約束にそむくこと。 「買入るるの力なく手附を棄て~せり/浮城物語(竜渓)」

契約金

と話している。2007年に西武ライオンズと横浜ベイスターズが標準額を超えた契約金を与えた際、当時のコミッショナー根來泰周が両球団を厳重注意し、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と通知

予約金

予約金(よやくきん)とは商業用語の一つ。 売買が行われる際に、商品が予約されたしるしに買い手から売り手へと支払われる金銭のことを予約金という。この言葉は主に宿泊施設において使われている言葉であり、宿泊の予約が行われた際に顧客が施設側に支払うこととなる宿泊料の一部が予約金と定義されている。これは清算

放置違反金

放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金

相違

二つの物・事の間にちがいがあること。 「事実と~する」 〔「相異」とも書く〕 <i>~な・い</i> (1)(多く「…にそういない」の形で)…に違いない。 きっと…だろう。 「彼は断るに~・い」「あの男が犯人に~・い」 (2)支障がない。 無事だ。 「或(アル)は足を打ち折つて転んで落つ, 或は~・く落ちて行くもあり/平家 9」

違い

ちがい。 相違。 「本物に~ない」

違犯

法にそむいて罪を犯すこと。

違法

法に違反すること。 具体的な規定だけでなく, 法の理念に違反することをもいう。 ⇔ 適法 「~行為」「~な駐車」

違い

(1)相違。 また, その差。 「性格の~」「両者にはそれほどの~はない」 (2)誤り。 まちがい。 「計算に~がある」 (3)交差すること。 「~沢瀉(オモダカ)」

違背

命令・規則・約束などに背くこと。 違反。 「規約に~する」

違反

契約や約束に背くこと。 心変わりすること。 「約束ヲ~スル/日葡」

違命

命令に背くこと。

違犯

〔「ぼん」は呉音〕 「いはん(違犯)」に同じ。 「律は, …~を制する故に/沙石2」

違憲

法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反すること。 ⇔ 合憲

違反

法規・協定・約束などに従わないこと。 違背。 「法規に~する」「交通~」

違式

(1)きめられた形式や手続きに従わないこと。 (2)律令制下において, 式に違反すること。

違例

(1)常と違うこと。 (2)病気その他でからだの具合がいつもと違うこと。 病気。 不例。 「入道相国~の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」

非違

(1)法律にはずれていること。 非法。 違法。 「~を正す」 (2)「検非違使(ケビイシ)」の略。 「~の別当/今昔 13」

違う

※一※ (動ワ五[ハ四]) (1)相違する。 一致しない。 くいちがう。 「事志と~・う」「案に~・わず」「なき人の御ほい~・はむがあはれなること/源氏(蓬生)」 (2)背反する。 そむく。 「人の道に~・う行為」「汝(イマシ)を頼み母に~・ひぬ/万葉 3359」 (3)変わる。 通常の状態でなくなる。 「いかでかは御色も~・ひてきららかにおはする人とも覚えず/大鏡(道兼)」 〔「たがえる」に対する自動詞〕 ※二※ (動ハ下二) ⇒ たがえる