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国民学校令

ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民

相关单词

国民学校

- 国民学校令の施行により、従来の小学校が改組され国民学校が発足。 尋常小学校を国民学校初等科(修業年限6年)、高等小学校を国民学校高等科(修業年限2年間)とする。 尋常高等小学校を国民学校初等科・高等科とする。 公立師範学校等の附属小学校を附属国民学校とする。 私立の小学校は私立学校

学校令

諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸

国民大学校

586冊(2010年)となっている。 元はソウル市中区長橋洞にあった李朝末期の武官で参政大臣、更に大韓帝国の初代内閣総理大臣だった韓圭卨の邸宅。1892年頃に完成したものの、1980年に長橋洞一帯の再開発から撤去される寸前に金成坤夫人・美熙の尽力から現在の国民大学校の敷地内に移築保存された。ソウル市民俗資料

小学校令

経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。

中学校令

中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校

国民徴用令

政府の管理する工場事業場その他の施設に拡大された。さらに1943年(昭和18年)7月21日に改正され、総動員業務一般に拡大された。8月1日、厚生省は応徴士服務紀律を公布した(省令)。軍需会社の場合は会社ぐるみ徴用された。 公布とともに建築技術者850人が徴用されたが、1941年(昭和16年)以降は大

師範学校令

1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)

高等学校令

其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。

青年学校令

青年学校令(せいねんがっこうれい、昭和14年4月26日勅令第254号)は、教育に関する日本の旧勅令で、尋常小学校(後に国民学校初等科)卒業後、中等教育機関(旧制中学校、高等女学校、実業学校など)に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である。最初の勅令は1

専門学校令

除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ」と専門学校に関してはすべてこの勅令で管理することを宣言している。 第五条では、入学資格のある者を「中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検セラレタル者」として旧制中学校および高等女学校の卒業生を対象としている。また、後段

私立学校令

しかし、制定への過程を経るにつれ、同令の持つ性質は私立学校全体のあり方の統制へと変化していった。その要因として、当時の社会では、私立学校は官公立学校に比較して「官尊民卑」といわれるような低位の評価に甘んじていたことや、教育は国家の重要事業で、私学はその一部を代行しているに過ぎず、厳格な監督が必要であるという見方があったことが挙げられる。

中等学校令

た中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 種類 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。 実業学校 -

実業学校令

教育内容・方法の整備に関して、学科の改善・実習の充実を規定。 1921年(大正10年)1月に「職業学校規程」が制定され、従来の実業学校のほかに、社会状勢に応じてその他の実業教育を行なう職業学校が認められる。この学校は尋常小学校卒業程度を入学資格とし、修業年限2年以上4年以内で、裁縫・手芸・料理・写真

学令

講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)

令和国民会議

各種交流組織として、「平成デモクラシー史検証会議」、「令和交流ひろば」などを設けている。 公式サイトでは「令和臨調」の名を掲げている。 政府の諮問機関である「臨調」 第一次臨時行政調査会 第二次臨時行政調査会 - 通称:「土光臨調」。 民間による提言組織である「臨調」 新しい日本をつくる国民会議 - 通称:「21世紀臨調」。当組織の前身。

帝国大学令

1886年(明治19年)に制定された勅令。第一次帝国大学令。 帝国大学令(大正8年2月7日勅令第12号) - 第一次帝国大学令を全部改正して1918年(大正8年)に制定された勅令。第二次帝国大学令。1947年(昭和22年)に国立総合大学令(こくりつそうごうだいがくれい、旧字体: 國立總合大

盲学校及聾唖学校令

盲学校及聾唖学校令(もうがっこうおよびろうあがっこうれい)は、近代日本の盲学校と聾唖学校について定めた勅令である。 盲唖学校という言葉が勅令に初めて登場するのは(第二次)小学校令(明治23年勅令第215号)で、盲唖学校は小学校に準ずる扱いであった。小学校教育の普及により、盲教育・聾教育に関しても普及・充実が

国民小学

義務教育6年制下においては国民学校(国校と略称)としていたが、1968年の義務教育9年制の施行に伴い国民小学(国小と略称)と改称された。 国民小学の教育目的は児童の優良な思想、品徳の育成を育み、児童に独立した論理的思考能力を培い、基礎的な計算および国語能力、自然科学の常識を教育することを目的としている。

国民中学

国民中学(こくみんちゅうがく)は、台湾における義務教育の一部である。12歳から15歳までの学齢児童とし、3年間の義務教育である。日本統治時代の台湾総督府が実施した「直轄学校官制」政策が最初であり、1941年の国民学校を経て、1968年の義務教育9年制施行に伴い国民中学(国中)に改称された。 日本統治以前は、台湾の教育体系は確立されてはいな