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小学校令

経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。

相关单词

学校令

諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸

中学校令

中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校

小学校

を養うこと。 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。

師範学校令

1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)

高等学校令

其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。

国民学校令

ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民

青年学校令

青年学校令(せいねんがっこうれい、昭和14年4月26日勅令第254号)は、教育に関する日本の旧勅令で、尋常小学校(後に国民学校初等科)卒業後、中等教育機関(旧制中学校、高等女学校、実業学校など)に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である。最初の勅令は1

専門学校令

除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ」と専門学校に関してはすべてこの勅令で管理することを宣言している。 第五条では、入学資格のある者を「中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検セラレタル者」として旧制中学校および高等女学校の卒業生を対象としている。また、後段

私立学校令

しかし、制定への過程を経るにつれ、同令の持つ性質は私立学校全体のあり方の統制へと変化していった。その要因として、当時の社会では、私立学校は官公立学校に比較して「官尊民卑」といわれるような低位の評価に甘んじていたことや、教育は国家の重要事業で、私学はその一部を代行しているに過ぎず、厳格な監督が必要であるという見方があったことが挙げられる。

中等学校令

た中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 種類 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。 実業学校 -

実業学校令

教育内容・方法の整備に関して、学科の改善・実習の充実を規定。 1921年(大正10年)1月に「職業学校規程」が制定され、従来の実業学校のほかに、社会状勢に応じてその他の実業教育を行なう職業学校が認められる。この学校は尋常小学校卒業程度を入学資格とし、修業年限2年以上4年以内で、裁縫・手芸・料理・写真

学令

講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)

盲学校及聾唖学校令

盲学校及聾唖学校令(もうがっこうおよびろうあがっこうれい)は、近代日本の盲学校と聾唖学校について定めた勅令である。 盲唖学校という言葉が勅令に初めて登場するのは(第二次)小学校令(明治23年勅令第215号)で、盲唖学校は小学校に準ずる扱いであった。小学校教育の普及により、盲教育・聾教育に関しても普及・充実が

高等女学校令

-「高等女学校令中改正ノ件」(大正9年勅令第199号)を公布。 「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来の規定に「特二国民道徳ノ養成二カメ婦徳ノ涵養二留意スヘキモノトス」を付加。 市町村学校組合も高等女学校を設置することができる。 修業年限は5年を基本とし、4年の課程を置くこともできる。土

高等中学校令

育を行うという性格を取り去り、中学校に関連して高等普通教育を行おうとする方針があった。 第1条(目的) 高等中学校は中学校を修了する者に対し、さらに精深な程度で高等普通教育を行うことを目的とする。 第2条(設置者・設置数・定員) 高等中学校は官立(国立)とし、その数は全国を通して20校以内とし、1校あたりの生徒定員は480名以内とする。

カリタス小学校

(2011年のみ震災の影響で奈良に変更)。1年は夏祭り等を行っている。 12月に行われるクリスマスには毎年司祭を呼びミサを行う。5、6年を中心とした聖劇、聖歌隊を期間限定で募集し開催する。また、聖歌隊は同月に玉川高島屋でクリスマス・コンサートを開いたりと、発表活動も目立っている。

小中学校

由により、過疎地の公立学校に多く存在する。形式上は小学校・中学校で別組織であるが、一部の学校行事を小・中学校合同で実施し、校長が小・中学校を兼任することがある。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お

大学令

第2項に規定によらない」と定めたため勅裁は行われていない。 公立大学および私立大学の監督も、文部大臣が行う。 予科 必要に応じて設置し、高等学校高等科程度の高等普通教育を行う。 定員は毎年予科修了者の数が大学に収容できる数を超過しない程度とする。 修業年限 予科 - 3年または2年 学部 -

学位令

を廃止する。但し、旧令により授与した学位は、なおその効力を有する。 本令施行前に論文を提出して学位を請求した者に対しては、旧令により学位を授与する。 旧令による学位を有する者が、その栄誉を汚辱する行為をしたときは、文部大臣がその学位を褫奪する。 学校教育法・学位規則(学位令廃止後の学位に関する規定を設けている。)