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青年学校令

青年学校令(せいねんがっこうれい、昭和14年4月26日勅令第254号)は、教育に関する日本の旧勅令で、尋常小学校(後に国民学校初等科)卒業後、中等教育機関(旧制中学校、高等女学校、実業学校など)に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である。最初の勅令は1

相关单词

青年学校

前史 実業補習学校 実業補習学校#歴史も参照。 義務教育の尋常小学校6年修了後、高等小学校や中等教育学校に進学せず、勤労に従事する青少年の教育機関として設けられていた実業補習学校は、特に農村部における農業補習学校の隆盛をもって社会教育の一環としての需要を満たしていた。 これは、実業補習学

学校令

諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸

青年学校教員養成所令

青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年(昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。 青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、

小学校令

経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。

中学校令

中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校

師範学校令

1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)

高等学校令

其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。

国民学校令

ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民

専門学校令

除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ」と専門学校に関してはすべてこの勅令で管理することを宣言している。 第五条では、入学資格のある者を「中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検セラレタル者」として旧制中学校および高等女学校の卒業生を対象としている。また、後段

私立学校令

しかし、制定への過程を経るにつれ、同令の持つ性質は私立学校全体のあり方の統制へと変化していった。その要因として、当時の社会では、私立学校は官公立学校に比較して「官尊民卑」といわれるような低位の評価に甘んじていたことや、教育は国家の重要事業で、私学はその一部を代行しているに過ぎず、厳格な監督が必要であるという見方があったことが挙げられる。

中等学校令

た中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 種類 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。 実業学校 -

実業学校令

教育内容・方法の整備に関して、学科の改善・実習の充実を規定。 1921年(大正10年)1月に「職業学校規程」が制定され、従来の実業学校のほかに、社会状勢に応じてその他の実業教育を行なう職業学校が認められる。この学校は尋常小学校卒業程度を入学資格とし、修業年限2年以上4年以内で、裁縫・手芸・料理・写真

学令

講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)

青年学派

するアプローチによって、大型の艦型による優れた航洋性と高速力を両立させたものであり、水雷艇を撃攘するための速射砲と、自らも敵艦に雷撃を敢行するための水雷兵器を備えていた。このコンセプトは成功を収め、後の駆逐艦の礎となった。 青年学派の他の構成要素は、敵の通商と経済を縮小させるために一般商船を

文学青年

文学青年(ぶんがくせいねん)とは文学を好む青年のことである。なお文学青年と言われるようになった明治時代は「少年」と「青年」が未分化だった状態から分化していく時代となっていた。 学校では東京大学予備門の学生による初期の『我楽多文庫』(1885年、硯友社派)のような回覧雑誌ないし非買本を始め、東京専門学

青年学級

青年学級(せいねんがっきゅう)とは、勤労に従事し、又は従事しようとする青年に対し、実際生活に必要な職業又は家事に関する知識及び技能を習得させ、並びにその一般的教養を向上させることを目的として、この法律の定めるところにより市(特別区を含む)町村が開設する事業をいう(青年学級振興法第2条)。 青年学級

盲学校及聾唖学校令

盲学校及聾唖学校令(もうがっこうおよびろうあがっこうれい)は、近代日本の盲学校と聾唖学校について定めた勅令である。 盲唖学校という言葉が勅令に初めて登場するのは(第二次)小学校令(明治23年勅令第215号)で、盲唖学校は小学校に準ずる扱いであった。小学校教育の普及により、盲教育・聾教育に関しても普及・充実が

高等女学校令

-「高等女学校令中改正ノ件」(大正9年勅令第199号)を公布。 「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来の規定に「特二国民道徳ノ養成二カメ婦徳ノ涵養二留意スヘキモノトス」を付加。 市町村学校組合も高等女学校を設置することができる。 修業年限は5年を基本とし、4年の課程を置くこともできる。土

高等中学校令

育を行うという性格を取り去り、中学校に関連して高等普通教育を行おうとする方針があった。 第1条(目的) 高等中学校は中学校を修了する者に対し、さらに精深な程度で高等普通教育を行うことを目的とする。 第2条(設置者・設置数・定員) 高等中学校は官立(国立)とし、その数は全国を通して20校以内とし、1校あたりの生徒定員は480名以内とする。