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單字詳情

不審

[ふしん]
(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。
「~の念をいだく」「挙動の~な男」「~に思う」「那様(ソンナ)に財(カネ)を拵へて奈何(ドウ)するかとお前は~するじやね/金色夜叉(紅葉)」「其所に何か意味があるのではないかと, 一寸~を打つて見たが/明暗(漱石)」
(2)嫌疑を受けること。 不興。
「このたびは御~の身にて召し下され候ひしかば/義経記 6」
﹛派生﹜~が・る(動ラ五[四])~げ(形動)~さ(名)

相關單字

不審船

不審船(ふしんせん)とは、一般には不審な行動をする船舶全般を指す言葉である。 日本では日本近海でたびたび目撃されている朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の工作船や、暴力団関係者による密漁・密輸の疑いのある船舶を指すことが多い。海上保安庁では1963年に最初の不審

不審者情報

道案内やあいさつのつもりで声をかけてきた人を不審者と勘違いする。 児童公園で休憩している人物を不審者と勘違いする。 児童が知り合いの年の離れた人物と外で一緒にいる時、その人物を不審者と勘違いする。普段あまり顔を見ない親類を不審者と勘違いする。 近所の人の声かけを不審者と勘違いする。

不審庵 (小説)

お酒がめあての、至つて不謹慎な客で、げらげら笑つてばかり居て、めちやめちやな茶会になりました。その会のあと、母が『千家秘伝、茶の湯客の心得』といふ古色蒼然たる明治十七年版の珍本と、萩焼の茶碗と、棗と、佐藤一斎先生の軸を贈つてくれました。一斎の軸は、わり合に太宰も好きで、始終、三鷹の家に懸けてをりました」

不審船事件

不審船事件(ふしんせんじけん)とは、国籍不明船舶(不審船)または工作船の接近・領海及びEEZ侵入により引き起こされた事件を指す。主に、日本国内で発生した事件に対して用いられる。海上保安庁では1963年(昭和38年)に最初の不審船を公式確認して以来、2003年までに20件21隻の不審船を確認している。

国税不服審判所

保持する形をとっているところから、裁決に対して直税部、調査部等のいわゆる主管部が強い影響力を及ぼしているのではないかとの疑念が持たれ、このような制度のもとでは、納税者の納得を得られるような裁決は期し難いとの批判が生じていた。第2に、納税者の不服について真に個別性に応じた解決をはかるためには、場合に

不審船発砲事件

不審船発砲事件(ふしんせんはっぽうじけん)は、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)によるスパイ事件、不審船による発砲事件。1970年(昭和45年)4月14日発生。 1970年4月14日、兵庫県城崎郡竹野町(現、豊岡市)猫崎の東方約1.8キロメートルの日本海で、午前0時15分頃、無灯火で移動する不審船を

行政不服審査法

ウィキソースに行政不服審査会運営規則(2017年1月16日行政不服審査会)の原文があります。 行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。

行政不服審査会

行政不服審査会(ぎょうせいふふくしんさかい)は、行政不服審査法に基づき、諮問により審査庁による処分や不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条第2項および行政不服審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会。 審査は、委員3名により構成される合議体たる3つの部会により行われる

源氏物語不審抄出

ポータル 文学 『源氏物語不審抄出』(げんじものがたりふしんしょうしゅつ)は、室町時代の連歌師・宗祇が著した『源氏物語』の注釈書。『源氏不審抄出』(げんじふしんしょうしゅつ)ともいう。 正確な成立時期は不明であるものの、三条西実隆の日記である『実隆公記』明応5年10月11日(1496年11月15日)

日向灘不審船事件

日向灘不審船事件(ひゅうがなだふしんせんじけん)は、1985年(昭和60年)4月25日に宮崎県沖の日向灘で発生した不審船追跡事件を指す。 1985年(昭和60年)4月25日午前9時、宮崎県水産課の漁業取締船「たかちほ」が「第三十一幸栄丸」と標示した不審な動きをする漁船を発見。漁業取締船に乗っていた漁

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。

結審

裁判の審理が終わること。

線審

テニス・サッカーなどで, ボールが線を越えたかどうかを判定する審判員。 ラインズマン。

球審

野球で, 捕手の後方にいて, 投手の投球や打者の打球, 本塁上でのプレーなどの判定をし, またゲームの進行の管理をする審判員。 主審。 チーフ-アンパイア。 → 塁審 → 線審

覆審

上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すこと。 また, その審級。 旧刑事訴訟法上の控訴審は, この性格を備えていた。 → 続審 → 事後審

審訊

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。