新型コロナウイルス
対策の
改正特別措置法が、13
日施行されるのを
前に、
西村経済再生担当大臣は、
衆参両院の
議院運営委員会に
出席し、
改正法の
内容を
踏まえ「
基本的対処方針」を
変更することを
報告しました。
この中で
西村経済再生担当大臣は
新型コロナウイルス
対策の
改正特別措置法が、13
日施行されるのを
受けて「
基本的対処方針」を
変更することを
報告しました。
そのうえで、緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするため、新たに設ける「まん延防止等重点措置」について、期間や区域などを絞った措置を機動的に実施できる仕組みで、全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としていると説明しました。
また、過料や罰則の適用について「国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう、慎重に運用する」と述べました。
衆議院の質疑で西村大臣は、マスクの着用といった感染対策の義務化について「政令で、マスク着用などの感染防止に関する措置の周知や、正当な理由がなく着用などがない場合に、入場を禁止することを定めたが、こうしたことは、基本的な感染防止策として、当然、行われるべきことだと理解している」と述べました。
そのうえで「政令の規定を根拠として、条例を制定することはあり得るのではないか。国としても、引き続き、さまざまな検討を重ねていきたいし、地方公共団体でも、不断の検討を重ねていただければと思う」と述べました。