また、自治体は事前に公共施設や民間施設を対象に冷房が効いた部屋を「クーリングシェルター」として指定し、特別警戒アラートが発表された場合には開放することが求められます。
このうち、東京・世田谷区では毎年6月から9月まで、公共施設のほか民間の薬局や銭湯、それに接骨院などの250か所程度を避暑施設として開放しています。 「お休み処」という黄色ののぼりが目印で、ことしも6月15日から開放が予定されています。 施設が開いている時間であれば冷房が効いた室内の一角にある休憩スペースを誰でも利用でき、ペットボトルの飲料水を区が無料で提供しています。 世田谷区によりますと、東日本大震災をきっかけに節電と夏の猛暑への対策として12年前から始め、去年はのべ7万5000人が利用したということです。 世田谷区では今回の改正法の成立を受けて、土日や夜間などの幅広い時間帯でさらに多くの住民に対応できるように協力施設を増やしたいとしています。
今後、導入が進む避暑施設「クーリングシェルター」
特に気温が高くなる日には新たに「熱中症特別警戒アラート」が発表されるほか、自治体はあらかじめ避暑施設として冷房が効いた「クーリングシェルター」とされる施設の導入を進めることになります。
来年の夏からの運用開始に向け、発表の基準や施設の要件などの検討が進められます。