手術が
終わった
後の
女性患者にわいせつな
行為をしたとして、
医師が
準強制わいせつの
罪に
問われた
裁判で、
東京高等裁判所は、「
医師の
行為によって
女性の
体に
だ液が
付いたとは
認められない」として、
無罪を
言い渡しました。
無罪を言い渡されたのは、東京・足立区の病院に非常勤で勤務していた医師の関根進さん(49)です。
2016年、手術が終わったばかりの当時30代の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われ、一貫して無罪を主張しました。
2審の東京高等裁判所は、「女性の体から医師のDNAが検出された検査結果などは証言と合う」として、1審の無罪を取り消し、懲役2年を言い渡しましたが、最高裁判所は、「DNAの検査結果が信頼できるか、明確ではない部分がある」として、高裁に審理のやり直しを命じていました。
12日、東京高等裁判所の齊藤啓昭裁判長は判決で、「DNAの検査は、変動幅を含む可能性が否定できない。医師の行為によって女性の体に多量のだ液が付着したとは認められない」と指摘して、無罪を言い渡しました。
関根進さん “裁判の結果は当然”
関根進さんは都内で開かれた会見で「裁判の結果は当然であり、何の疑いもないと考えています。警察と検察は、片方の言い分を過剰に信じ、私の生活や仕事、そして家族を奪ったことに強い憤りを感じます。保釈後から現在まで医師として診療できているのは、病院のスタッフと、私を信じて治療や手術を受けている患者さんの存在があり、いまの平穏な日々が再び壊れることがないよう願っています」と話していました。
東京高等検察庁のコメント
東京高等検察庁の伊藤栄二次席検事は「判決内容を十分に精査し、適切に対処したい」とコメントしています。