去年の
緊急事態宣言の
中、
賭けマージャンをしていたとして
刑事告発され、
起訴猶予になった
東京高等検察庁の
黒川弘務元検事長について、
東京地方検察庁は
検察審査会の「
起訴すべきだ」という
議決を
受けて
再捜査し、18
日、
一転して
賭博の
罪で
略式起訴しました。
東京高等検察庁の
黒川元検事長は
去年の
緊急事態宣言の
中、
産経新聞の
記者2
人と
朝日新聞の
記者だった
社員1
人とともに
賭けマージャンをしていたとして
賭博などの
疑いで
刑事告発され、
東京地方検察庁は
去年7
月、「1
日に
動いた
金額が
多いとは
言えない」などとして
起訴猶予にしました。
しかし、東京第6検察審査会は去年12月、「違法行為を抑止する立場にあった元検事長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きい」と指摘し「起訴すべきだ」という議決をしていました。
これを受けて東京地検は再び捜査した結果、18日、一転して黒川元検事長を賭博の罪で略式起訴しました。
元検事長とともに起訴猶予となり、検察審査会が「不起訴は不当だ」とする議決をしていた新聞記者ら3人については改めて不起訴にしました。
略式起訴は検察が簡易裁判所に書面だけの審理で罰金などを求める手続きで、東京簡易裁判所が検察の請求が妥当だと判断して罰金の支払いを命じ、元検事長が納付すれば、正式な裁判は開かれず審理は終わることになります。
東京地方検察庁の山元裕史次席検事は18日、臨時の記者会見を開き「検察審査会の議決を真摯(しんし)に受け止め、元検事長の立場や新聞記者らとの関係性などを考慮し、略式起訴が相当と判断した」と述べました。