8
日から
新型コロナウイルスの
感染症法上の
位置づけが「5
類」に
移行されたことを
受け、
学校の
出席停止の
期間の
基準が「
発症の
翌日から5
日間」に
短縮されます。
8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行されました。これに伴い、学校の出席停止の期間の基準が短縮され、これまでは発症の翌日から原則、「7日間」とされていましたが、今後は原則「5日間」になります。
ただ、症状が軽くなってから1日経過していることも必要とされているうえ、発症の翌日から10日間はマスクの着用が推奨されています。
また「濃厚接触者」の特定が行われなくなることから、文部科学省は、家族が感染したり、対策を行わずに感染した人と飲食したりした場合でも直ちに出席停止とする必要はないとしています。
一方、感染不安を理由に学校を休む場合校長の判断で「欠席」ではなく「出席停止・忌引等」とする特例措置は継続されます。
文部科学省は、5類移行に伴い学校現場での感染対策について定めた衛生管理マニュアルを改定し、日常的な消毒作業や児童生徒の毎日の検温、それに給食時の黙食は不要だとして教育委員会などに対し、各学校などに周知するよう求めています。