日産自動車のゴーン
前会長がみずからの
報酬を
有価証券報告書に
少なく
記載したとされる
事件をめぐり、
東京地検特捜部が
西川廣人社長を
不起訴にしたのは
不当だとして
4日、
都内の
男性が
検察審査会に
審査を
申し立てました。
日産自動車の
前会長カルロス・ゴーン
被告(65)は
平成29
年度までの
8年間、みずからの
報酬を
有価証券報告書に
少なく
記載した
金融商品取引法違反の
罪で、
法人としての
日産などとともに
起訴されています。
一方、西川廣人社長はこのうち直近の2年間の有価証券報告書を日産の代表として提出し、「うその記載を認識していた」として刑事告発されましたが、東京地検特捜部はことし4月、嫌疑不十分で不起訴にしていました。
これについて西川社長を告発した都内の男性が4日、不起訴は不当だとして検察審査会に審査を申し立てました。
男性の代理人の郷原信郎弁護士は4日、都内で記者会見し「有価証券報告書にうその記載をする罪は報告書を提出した者を罰するものであり、西川社長が嫌疑不十分とされたことは全く理解できない。西川社長もゴーン前会長と同じように起訴し、裁判所に判断を委ねるべきだ」と述べました。
検察審査会は今後、不起訴の処分が妥当だったかどうか判断することになります。