一方、制度への登録で新たに納税の義務を負った小規模事業者の中には、事業や生活に影響が出ているケースもあります。
「インボイス」は事業者どうしの取り引きで発行される新しい形式の請求書やレシートで、10%と8%、それぞれの税率ごとの消費税額がいくらかなどが記載されています。
納税額を正確に把握することなどを目的に、去年10月1日に制度が始まり、事業者が仕入れなどで取引先に払った消費税額の控除や還付を受ける際、インボイスが発行されていることが条件となりました。
インボイスを発行する場合、国への登録が必要で、国税庁によりますと、ことし2月末までにおよそ441万の事業者が登録しているということです。
一方、年間の売り上げ1000万円以下の小規模事業者が登録をする場合、従来、免除されてきた消費税納付の義務を負うことになりました。
実質的な収入減につながり、事業や生活に影響が出ているケースもあります。
制度に登録したフリーのエンジニアは
フリーのデータエンジニアとして企業のウェブサイトなどを制作している福岡県の迎淳志さん(45)は、制度に登録しなければ、取引先の企業が税の控除を受けられず、「迷惑をかけてしまう」と考えたことから、制度に登録をしました。
税負担を一定期間軽減する措置が設けられていますが、月に少なくとも数万円の収入減は避けられず、迎さんは、仕事の時間を大幅に増やして、より多くの発注に対応できるようにしています。
経過措置の終了後を考えると、経済的な不安があるとして、現在暮らしている賃貸マンションから、県内の実家に、近く、転居することを決めたということです。
迎さんは「今は猶予期間なので、それほど切実には感じませんが、売り上げが伸びれば払う税額も大きくなり、価格転嫁が難しい業種でもあるので、今後苦しくなると思います」と話していました。