39年前、
福井市で
女子中学生が
殺害された
事件で、
有罪が
確定して
服役した
60歳の
男性の
審">
再審=やり
直しの
裁判で、
名古屋高等裁判所金沢支部は
18日に
判決を
言い
渡します。
39年前,在福井市發生女中學生被殺害事件,已確定有罪並服刑的60歲男子,在重審(重新審判)中,名古屋高等法院金澤分院將於18日宣判。
検察は
再審で
有罪を
主張したものの、
新たな
証拠は
提出しておらず、
男性は、
事件発生から
40年近くたって
無罪と
なる公算が
大きくなっています。
儘管檢方在重審時主張有罪,但並未提出新的證據,因此這名男子在事件發生將近40年後,很有可能被判無罪。
1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、有罪が確定して服役した前川彰司さん(60)は一貫して無実を訴えて裁判のやり直しを求め、去年10月、名古屋高裁金沢支部は再審を認める決定を出しました。
1986年在福井市發生了一起國中三年級女學生被殺害的事件,服刑且被判有罪的前川彰司先生(60歲)始終堅稱自己無罪並要求重審。去年10月,名古屋高等法院金澤分院作出了允許再審的決定。
決定では、
有罪の
決め
手とされた
目撃証言について、
検察から
開示された
証拠などをもとに、「
捜査機関が
関係者に
誘導などの
不当な
働きかけを
行って
証言が
形成された
疑いが
払拭(ふっしょく)できず、
信用できない」などと
判断しました。
在判決中,針對被認定為有罪關鍵的目擊證言,根據檢方所公開的證據等,判斷為「無法排除偵查機關對相關人員進行引導等不當介入,導致證詞形成的疑慮,因此無法信賴」。
ことし
3月に
開かれた
再審の
初公判で、
検察は「
前川さんが
人">
犯人で
あることに
合理的な
疑いはない」などと
改めて
有罪を
主張しましたが、
新たな
証拠は
提出しませんでした。
在今年三月舉行的重審首次公判中,檢察機關再次主張「對於前川先生是犯人這一點沒有合理的懷疑」,但並未提出新的證據。
これに
対し
弁護団は「
この事件は、
警察官らが
不当な
誘導を
行い、
事実に
反する
誤った
証言で
前川さんを
無実の
罪に
陥しいれた
えん罪事件だ」と
述べ、
無罪を
主張しました。
對此,辯護團表示:「這起事件是因為警察等人進行了不當的引導,並以與事實不符的錯誤證詞,使前川先生陷入無辜受罪的冤案。」並主張其無罪。
検察が
再審開始決定で
示された
判断を
覆すことは
難しいとみられ、
前川さんは、
事件発生から
40年近くたって
無罪となる
公算が
大きくなっています。
檢方被認為很難推翻再審開始決定中所示的判斷,因此前川先生在事件發生將近40年後,被判無罪的可能性大大增加。
判決は、
午後2時から
名古屋高裁金沢支部で
言い
渡されます。
事件からこれまでの
経緯1986年3月、
福井市豊岡の
団地で、
卒業式を
終えたばかりの
中学3年の
女子生徒が
自宅で
刃物ので
刺されるなどして、
殺害されているのが
見つかりました。
1986年3月,福井市豐岡的住宅區內,一名剛結束畢業典禮的國中三年級女學生被發現於自宅遭利器刺殺等方式殺害。
物的な
証拠が
乏しく
捜査が
難航する
中、
事件の
1年後に、
当時21歳だった
前川さんが
殺人の
疑いで
逮捕されました。
在物證稀少、調查進展困難的情況下,事件發生一年後,當時21歲的前川先生因涉嫌殺人被逮捕。
前川さんは
一貫して
無実を
訴え、
裁判では「
事件が
起きた
夜に、
服に
血が
付いた
前川さんを
見た」などとする
目撃証言の
信用性が
最大の
点">
争点になりました。
前川先生始終主張自己無罪,在審判中,關於「在事件發生當晚,有人看到前川先生的衣服上沾有血跡」等目擊證詞的可信度成為了最大的爭論焦點。
1審の
福井地方裁判所は
1990年、
関係者の
証言の
内容が
たびたび変わっていることなどを
理由に、「
信用できない」として
無罪を
言い
渡しました。
福井地方法院在1990年,因為相關人士的證詞內容多次變更等理由,認為「不可信」,因此宣判無罪。
しかし、
2審の
名古屋高裁金沢支部は
1995年に、「
証言は
大筋で
一致していて
信用できる」と
判断して
無罪を
取り
消して
懲役7年を
言い
渡し、
その後、
最高裁判所で
有罪が
確定しました。
然而,名古屋高等法院金澤分院在1995年認為「證詞大致一致,可以信賴」,因此撤銷無罪判決,改判有期徒刑7年,之後在最高法院有罪判決確定。
前川さんは、
服役後の
2004年に、
名古屋高裁金沢支部に
再審を
求めました。
前川先生於服刑後的2004年,向名古屋高等法院金澤分院申請再審。
裁判所は
2011年、
事件後に
前川さんが
乗ったとされる
車の
中から
血液が
検出されなかったことなどから、「
証言の
信用性には
疑問がある」と
指摘し、
再審を
認める
決定を
出します。
法院於2011年指出,由於在事件發生後,據稱前川先生所乘坐的車內未檢出血液等原因,「證言的可信度存在疑問」,因此作出准許再審的決定。
これに
対して、
検察が
異議を
申し立て、
名古屋高裁の
本庁で
改めて
審理した
結果、
2013年に「
証言は
信用できる」と
金沢支部とは
逆の
判断をして、
再審を
認めた
決定を
取り
消しました。
對此,檢方提出異議,並在名古屋高等法院本院重新審理後,於2013年作出了與金澤分院相反的判斷,認為「證言可信」,並撤銷了允許再審的決定。
その
後、
最高裁判所は
前川さんの
特別抗告を
退け、
再審を
認めない
判断が
確定しました。
之後,最高法院駁回了前川先生的特別抗告,確定不允許再審的判決。
2022年10月、
前川さんの
弁護団は、
名古屋高裁金沢支部に
2回目の
再審請求を
行い、
審理では
再び、
目撃証言の
信用性が
最大の
争点となりました。
2022年10月,前川先生的辯護團向名古屋高等法院金澤分院提出了第二次再審請求,在審理過程中,目擊證言的可信度再次成為最大的爭議焦點。
裁判所との
3者協議の
中で、
弁護団は
検察に
対し、
証拠の
一覧表などを
開示するよう
求めました。
在與法院的三方協議中,辯護團要求檢察機關公開證據清單等資料。
検察は
当初、
開示を
拒否し、
裁判所が
再検討を
促した
結果、
一覧表の
開示には
応じなかったものの、
当時の
捜査報告書など
合わせて
287点の
証拠を
新たに
開示しました。
檢方最初拒絕公開,經法院重新審視後,雖然沒有同意公開一覽表,但新公開了當時的調查報告等共287項證據。
その
1つが、
1989年にもとの
裁判の
途中で
警察が
作成した
捜査報告書です。
那其中之一,是1989年在原本審判過程中警方所作成的調查報告書。
有罪の
決め
手とされた
目撃証言をした
前川さんの
知人が「
事件当日に
見た」と
話していた{
テレビ}
番組のシーンについて、
テレビ局に
照会した
結果がまとめられていました。
關於作為有罪關鍵證據的目擊證言人前川先生的熟人,所說「事件當天看到」的{電視}節目片段,已經彙整了向電視台查詢的結果。
該当するシーンの
放送日は、
事件の
1週間後で、
事件当日には
放送されていないことが
明らかになったのです。
該當場景的播出日期是在事件發生一週後,已經證實事件當天並未播出。
去年10月、
名古屋高裁金沢支部は、この
捜査報告書について「
証言の
信用性評価に
重大な
疑問を
生じさせるもので、
確定判決が
有罪と
認定した
根拠を
揺るがすものだ」と
指摘し、
再審を
認める
決定を
出しました。
去年10月,名古屋高等法院金澤分院指出,這份調查報告書「對證言的可信度評價產生了重大疑問,動搖了確定判決認定有罪的根據」,並作出了允許再審的決定。
この
決定に
対し、
検察は
異議申し立てをせず、
前川さんが
最初に
再審を
求めてから
20年を
経て、やり
直しの
裁判が
開かれることになりました。
對於這一決定,檢方沒有提出異議,距離前川先生最初申請再審已經過了二十年,終於將開啟重審的法庭審理。
ことし
3月、
名古屋高裁金沢支部で
再審の
初公判が
開かれ、
検察は、
改めて
有罪を
主張しましたが、
新たな
証拠は
提出しませんでした。
今年三月,在名古屋高等法院金澤分院舉行了再審的首次公判,檢察機關再次主張被告有罪,但並未提出新的證據。
一日ですべての
審理が
終わり、
7月18日に
判決となります。
前川さん「
無罪以外の
結果はないと
強く
確信」
前川さんは、
再審の
判決前に、
福井市内の
自宅でNHKの
取材に
応じ、「
無罪以外の
結果はないと
強く
確信しているので、
堂々としていたい」と
話しました。
前川先生:「我強烈確信除了無罪之外不會有其他結果」前川先生在再審判決前,於福井市內的自宅接受NHK採訪時表示:「我強烈確信除了無罪之外不會有其他結果,所以我想要堂堂正正地面對。」
この
中で
前川さんは「
緊張はしていないが、
もうすぐだなという
実感が
少しずつ
湧いている」と
心境を
語りました。
在這之中,前川先生表示:「雖然沒有感到緊張,但逐漸有種馬上就要開始了的實感浮現出來。」
そして、
事件が
発生してから
39年がたったことについて、「
事件発生当時は
20歳だった
自分が、もう
60歳の
還暦を
迎えた。
而且,對於事件發生已經過了39年這件事,他說:「事件發生時我才20歲,如今已經迎來了60歲的花甲之年。」
人生の
大半を
棒に
振り、つらかった
時もあったが、
一貫して
無罪を
主張してきて、
自分でも
よく頑張ったなと
思う」と
振り
返りました。
我回顧過去,雖然浪費了人生的大半,曾經也有過痛苦的時候,但我始終堅持主張自己的清白,現在想想,也覺得自己真的很努力了。
再審の
初公判で、
検察は
新たな
証拠は
提出しなかったものの、
改めて
有罪を
主張しました。
在再審的首次公判中,檢方雖然沒有提出新的證據,但再次主張被告有罪。
これについて、
前川さんは「
えん罪なのは
明らかなのに、
有罪を
主張するのは
道理に
反する」と
怒りをあらわにしました。
對此,前川先生憤怒地表示:「明明是冤案,卻還堅持主張有罪,這完全違反道理。」
そのうえで、「
事実と
道理に
基づいて
裁判所が
判断すれば、
無罪以外の
結果はないと
強く
確信しているので
堂々としていたい。
在此基礎上,「我堅信只要法院根據事實與道理作出判斷,除了無罪之外不會有其他結果,所以我想要理直氣壯地面對。」
今回の
判決が、
えん罪被害者の
希望の
光になってほしい」と
話しました。
他說:「希望這次的判決能成為冤罪受害者的一線希望之光。」
また、
審理の
長期化が
課題として
指摘されている
再審制度をめぐって、
見直しに
向けた
議論が
行われていることについて、「
無罪判決によって、
再審法改正に
向けた
機運をもう
一度高めたい。
此外,針對審理長期化被指出為課題的再審制度,目前正進行著檢討修正的討論,關於這一點,他表示:「希望透過無罪判決,能再次提升推動再審法修正的氣氛。」
法改正を
訴えるという
自分の
使命は
続くので、
歩みを
止めるわけにはいかない」と
話していました。
「因為自己訴求法改正的使命還在持續,所以不能停下腳步。」
無罪言い
渡した
元裁判官 “
重要証拠 早く
出ていれば”
1990年に
無罪判決を
出した
1審、
福井地方裁判所の
元裁判官で、
3人のうち
最も
若手だった
林正彦さん(
70)が、NHKの{
インタビュー}に
応じました。
宣判無罪的前法官:「如果重要證據能早點提出就好了」——1990年作出無罪判決的一審福井地方法院前法官、三人中最年輕的林正彥先生(70歲),接受了NHK的訪問。
林さんは「
証拠が
弱くて
問題のある
事件という
印象だった」と
当時を
振り
返ります。
林先生回想當時的情形時表示:「我覺得這是一宗證據薄弱且有問題的案件。」
裁判の
1審では
争点となっていた
関係者の
目撃証言について、「
信用しがたい」と
判断しましたが、
続く
2審では「
信用できる」と
判断が
変わり、
一転して
有罪になりました。
在第一審的審判中,對於成為爭點的相關人士目擊證詞,法院判斷為「難以相信」,但在隨後的第二審中,判斷變為「可信」,結果判決突然轉為有罪。
去年、
前川さんの
再審が
認められる
決め
手となったのは、
検察が
開示した
警察の
捜査報告書でした。
去年,檢方公開的警方調查報告書成為承認前川先生再審的關鍵證據。
この
報告書の
記述から、「
服に
血が
付いた
前川さんを
見た」と
証言した
知人が、「
事件当日に
見た」と
話していた{テレビ}
番組のシーンが、
実際には、
事件の
1週間後に
放送されていたことが
明らかになりました。
根據這份報告書的描述,證言稱「看到前川先生衣服上沾有血跡」的熟人,所說「在案發當天看到」的{電視}節目片段,實際上是在案發一週後才播出的,這一點已經被揭露。
この
捜査報告書は、
1審の
途中の
1989年に
作成されていましたが、
検察は、
裁判でその
存在を
明かさず、
番組のシーンが
事件当日に
放送されたとして、「
証言は
信用できる」という
主張を
続けていました。
這份調查報告書是在一審進行中的1989年製作的,但檢方在法庭上並未透露其存在,並且持續主張「證言可信」,理由是節目片段在案發當天播出。
林さんは、
当時の
検察官の
対応について「
日付が
異なることを
把握しながら、
裁判でうその
主張をしたことになる。
林先生表示,當時的檢察官明知道日期不同,卻在法庭上做出了虛假的主張。
都合の
悪いものを
隠して
有罪獲得を
目指す
行為は、
かなりいびつだ。
隱藏對自己不利的事實,並一心只想獲得有罪判決的行為,是非常扭曲的。
裁判の
前提である
真実をゆがめることがあってはならない」と
厳しく
批判しました。
「絕對不能歪曲作為審判前提的事實」,他嚴厲地批判道。
そして、
重要な
証拠が
長年開示されず、
埋もれたままになっていたことについては、「
本来なら
通常の
三審制の
中で
出るべき
証拠であり、
有罪とした
2審の
結論が
変わった
可能性がある。
而且,關於重要證據多年來未被揭露,一直被埋沒一事,「這本來應該是在正常三審制度中提出的證據,也有可能會改變判決有罪的二審結論。」
もっと
早く
出てきていれば、
早期に
救済できた」と
述べました。
そのうえで、
林さんは
前川さんに
対し、「
殺人を
犯したという、
らく印を
押され、
人生を
大きく
狂わされたと
思う。
在此基礎上,林先生對前川先生表示:「我想您被貼上了犯下殺人罪的標籤,人生也因此被大大扭曲了。」
日本の
司法制度の
問題の
現れといえるが、これだけ
時間がかかったことを
関わった
1人として
申し訳なく
思う」と
話しました。
這可以說是日本司法制度問題的表現,作為參與其中的一員,對於花費了這麼長的時間,我感到非常抱歉。
再審の
手続きをめぐっては、
審理に
長い
時間がかかり、
えん罪被害者の
救済を
妨げているとして
見直しを
求める
声があがり、
現在、
法制審議会の
部会で
議論が
進められています。
關於再審程序,由於審理需時甚久,被認為妨礙了冤罪受害者的救濟,因此有要求檢討的聲音。目前,這一議題正在法制審議會的分組會議上進行討論。
これについて、
林さんは「
裁判は
誤る
可能性があることを
念頭に
置くべきだと
思う。
對此,林先生表示:「我認為應該考慮到審判有可能會出錯。」
もし間違っていれば
早期の
救済がはかられるよう、
証拠開示の
ルールの
整備が
必要だ」と
述べました。
如果有錯誤,為了能夠及早獲得救濟,有必要完善證據開示的規則。
。