39年前、
福井市で
女子中学生が
殺害された
事件の
再審=やり
直しの
裁判で
18日、
前川彰司さんに
無罪判決が
言い
渡されました。
39年前,在福井市发生的女中学生被杀案件的重审——即重新审理的法庭上,18日对前川彰司先生宣判了无罪。
判決は
関係者の
証言を
誘導した
などと
捜査機関を
厳しく
批判していて、
今後、
検察が
上告するかどうかが
焦点となります。
判决严厉批评了侦查机关诱导相关人员作证,今后检方是否会上诉成为焦点。
39年前の
1986年に
福井市で
中学3年の
女子生徒が
殺害された
事件の
再審で、
18日、
名古屋高等裁判所金沢支部は
前川彰司さんに
無罪を
言い
渡しました。
39年前的1986年,在福井市发生了一起初三女学生被杀害的案件。在该案的重审中,18日,名古屋高等法院金泽分院宣判前川彰司无罪。
判決は、
有罪の
決め
手とされてきた
知人らの
目撃証言について、「
捜査に
行き
詰まった
捜査機関が
誘導などの
不当な
働きかけを
行い、
関係者が
それに
迎合した
証言をした
結果、
形成された
疑いが
払拭できず、
いずれも
信用できない」などと
指摘したうえで、「
検察と
警察の
不正・
不当な
活動は
刑事司法全体に
対する
信頼を
揺るがしかねない
深刻なものだ」と
厳しく
批判しました。
判决指出,对于一直被认为是定罪关键的熟人等的目击证言,“由于侦查陷入僵局,侦查机关进行了诱导等不当干预,相关人员作出了迎合这种干预的证言,因此形成的疑点无法消除,所有证言都不可信”,并严厉批评称:“检方和警方的不正当、不当行为,是足以动摇整个刑事司法体系信任的严重问题。”
事件発生から
40年近くがたち、
逮捕当時21歳だった
前川さんは
60歳となっていて、
弁護団は
審理を
これ以上長引かせるべきではないとして、
検察に
対して
最高裁判所への
上告を
断念するよう
申し
入れました。
事件发生已经快40年了,被逮捕时21岁的前川先生现在已经60岁。辩护团认为审理不应再拖延,已向检方提出不要向最高法院提起上诉。
名古屋高等検察庁は
取材に
対し、「
判決内容を
精査し
上級庁とも
協議のうえ、
対応を
検討したい」としています。
名古屋高级检察厅在接受采访时表示:“我们将仔细审查判决内容,并与上级机关协商后,考虑如何应对。”
上告の
期限は
8月1日で、
今後、
検察が
上告するか、
上告せずに
前川さんの
無罪が
確定するかが
焦点となります。
上诉的截止日期是8月1日,今后,检方是否会上诉,或者不上诉从而前川先生的无罪判决是否最终确定,将成为关注的焦点。
判決は
検察と
警察の
対応を
厳しく
批判名古屋高裁金沢支部の
判決は、
検察と
警察の
捜査や
裁判での
対応を
厳しく
批判しました。
目撃証言を
誘導したと
認定もとの
裁判では「
テレビで
音楽番組を
見ている
時に
呼び
出され、
前川さんを
迎えに
行った。
胸のあたりに
血が
付いた
前川さんを
見た」という
前川さんの
知人の
目撃証言が
有罪の
根拠の
一つとされました。
被认为有罪的根据之一,是前川先生的熟人作证称“看到了胸口附近沾有血迹的前川先生”。
これについて
判決では、
おととし検察が
開示した
警察の
捜査報告書によって、
この知人が「
事件当日に
見た」と
話していた
音楽番組の
印象的なシーンが、
実際には
事件当日に
放送されていなかったことが
明らかになったとして、「
警察が
誤った
放送日時や
内容をもとに
知人を
誘導して、
事件当日に
音楽番組を
見たという
証言を
得たことが
認められる。
对此,判决指出,前年的检方公开的警方调查报告显示,这位熟人所说的“在案发当天看到”的音乐节目中印象深刻的场景,实际上并没有在案发当天播出。因此,“可以认定警方根据错误的播出日期和内容引导该熟人,获得了其在案发当天看过该音乐节目的证词。”
警察官の
誘導により、ありもしない
体験についての
証言が
作り
出されていることが
明らかになった」と
指摘しました。
警方的引导下,人们被制造出了关于并不存在的经历的证词,这一点已经被揭示出来了。
さらに、この
知人が
裁判で
証言したあと、
警察官が
結婚祝いとして
現金を
渡したことについて、「
捜査段階の
調書どおりに
証言するよう
働きかけ、
知人がこれに
応じて
裁判で
証言したことへの
謝礼的な
意味合いが
込められていたとみなされてもしかたがない。
此外,这位熟人出庭作证后,警察作为结婚贺礼送现金一事,即使被认为是为了让其按照侦查阶段的笔录作证,并作为对熟人在法庭上作证的谢礼,也无可厚非。
警察官の
職務に
対する
国民の
信頼を
裏切る
不当な
行為だ」と
批判しました。
这是对警察官职责的国民信任的背叛,是不当行为,受到了批评。
誘導の
動機は「
捜査の
行き
詰まり」
判決ではこうした
誘導の
動機について、「
警察や
検察は、
捜査や
裁判での
立証に
行き
詰まりを
感じ、
前川さんを
有罪に
持ち
込みたいという
思惑を
強く
持っていたことから、
誘導の
意図も
相当強かったと
推認できる」と
述べました。
诱导的动机是“调查陷入僵局”——判决中对这种诱导动机表示:“警方和检方在调查或法庭举证过程中感到陷入僵局,强烈希望让前川先生被判有罪,因此可以推断其诱导意图也相当强烈。”
そのうえで、「
検察は
再審で
警察が
関係者の
証言を
誘導したというのは『
荒唐無稽』だと
主張しているが、
証拠関係全体を
見ると、
検察が『
荒唐無稽』と
評価するような
捜査が
現実に
行われた
疑いが
浮かび
上がる」と
指摘しました。
在此基础上,他指出:“检方主张在再审中称警方诱导相关人员作证是‘荒唐无稽’的,但从整体证据关系来看,可以看出实际上确实存在着被检方评价为‘荒唐无稽’的调查行为的嫌疑。”
検察・
警察の
不正「
刑事司法の
信頼揺るがす」
さらに
判決では、
検察がもとの
裁判で
音楽番組の
放送日時や
内容についての
重大誤りを
明らかにしなかったことについて、「
再審でもこの
点について
何ら
納得できる
主張がされていないこともあわせると、
知らなかったと
言い
逃れができるような
話ではなく、
不利益な
事実を
隠そうとする
不公正な
意図があったと
言われてもしかたがない。
检察机关和警方的不正行为“动摇了刑事司法的信任”。此外,判决中还指出,检察机关在原审中并未揭示有关音乐节目播出时间和内容的重大错误,“即使在再审中,对此也没有提出任何令人信服的主张,综合来看,这并不是可以用‘不知道’来搪塞的事情,不得不说,这存在试图隐瞒对自己不利事实的不公正意图。”
この
誤りを
適切に
是正していれば、
再審請求の
前にもとの
裁判で
無罪判決が
確定した
可能性も
十分に
考えられる。
如果当时能够适当地纠正这个错误,也完全有可能在再审申请之前,原来的审判就已经判决无罪并且生效了。
検察の
訴訟活動に
対しては、
公益の
代表者としての
職責に
照らし、
率直に
言って
失望を
禁じえない」と
厳しく
批判しました。
对于检察机关的诉讼活动,鉴于其作为公益代表的职责,坦率地说,不能不感到失望,他进行了严厉的批评。
そして最後に、「
検察と
警察の
不正・
不当な
活動は
刑事司法全体に
対する
信頼を
揺るがしかねない
深刻なものだ。
最后,“检察机关和警方的不正当、不公正行为,是可能动摇整个刑事司法体系信任的严重问题。”
再審での
検察の
主張は、
これらの
不正な
行為から
目を
背けた
主張という
ほかなく、
到底採用できない」と
述べました。
在重审中,检方的主张无非是回避了这些不正当行为,根本无法采纳。
再審制度見直しの
議論進む
再審の
手続きをめぐっては、
審理に
長い
時間がかかり、えん
罪被害者の
救済を
妨げているとして
見直しを
求める
声があがり、
現在、
法制審議会で
法改正の
議論が
進められています。
围绕再审程序,由于审理时间过长,被认为妨碍了对冤罪受害者的救济,因此呼吁对其进行检讨。目前,法制审议会正在推进相关法律修订的讨论。
長期化を
招いている
要因の
1つとして、
検察が
裁判に
提出していない
証拠の
開示についての
ルールが
定められていないことが
指摘されています。
导致审理长期化的原因之一,被指出是因为没有规定检方未提交给法庭的证据披露规则。
前川さんの
ケースで、
再審を
認める
決め
手となった
捜査報告書は、
2004年以降の
1回目の
再審請求の
審理では
開示されず、
2022年以降の
2回目の
再審請求の
審理で、
裁判所から
促される
形でおととし、ようやく
開示されました。
在前川先生的案件中,成为允许再审的决定性证据的侦查报告书,在2004年以后第一次再审申请的审理中并未被公开,而是在2022年以后第二次再审申请的审理中,在法院的催促下,于前年终于被公开了。
再審で
無罪が
確定した
袴田巌さんのケースでも、
最初に
再審を
申し
立ててから
重要な
証拠が
開示されるまでに
およそ30年かかっていて、
結果として、えん
罪を
晴らすまでに
半世紀あまりの
歳月を
要しました。
在再审中被判无罪的袴田巌先生的案件中,从最初申请再审到重要证据被公开,大约花了30年时间。结果,为了洗清冤屈,总共花费了半个多世纪的岁月。
こうした
状況を
受けて、
法務省は
法改正の
検討を
法制審議会に
諮問し、ことし
4月から
専門の
部会で
専門家や
裁判官、
法務・
検察、
弁護士の
委員などによる
議論が
始まりました。
鉴于这种情况,法务省已将法律修订的审议提交给法制审议会,自今年四月起,专家小组开始由专家、法官、法务及检察机关、律师等委员展开讨论。
これまでに
4回開かれた
会合では、
証拠開示のルールを
設けることに
異論はない
一方、
開示の
対象と
なる範囲については
意見が
分かれています。
到目前为止举行的四次会议中,虽然对于设立证据开示规则没有异议,但对于开示对象的范围意见不一。
この
中で、
参考人としてヒアリングを
受けた
元検事は「
通常の
裁判の
証拠開示よりも
広く
認めるのは
賛成できない。
在这之中,作为证人接受听证的前检察官表示:“我无法赞同比通常审判的证据开示范围更广泛的做法。”
裁判所が
再審を
認めるかどうかの
判断に
関連性や
必要性が
あると
認められる
範囲とすべきだ」と
主張しました。
他主张:“应当以与法院是否允许再审的判断相关性和必要性为限。”
こうした
見解に
対し、
弁護士の
委員は「
再審を
求める
側は、
検察官が
無罪方向の
証拠を
持っているかどうか、
事前に
把握していない。
对于这种观点,律师委员表示:“要求再审的一方,事先并不知道检察官是否掌握有利于无罪的证据。
範囲を
限定すると、
現在の
実務よりも
後退するおそれがある」としてこれまで
開示されてきた
重要な
証拠が
出てこなくなると
訴えました。
如果限定范围,可能会倒退到比现行实务更落后的状态,因此他主张,至今为止已经公开的重要证据将不会被披露。
法制審議会の
部会では、さらに
証拠開示のあり
方などについて
検討を
進めた
上で、
法務大臣に
答申する
法改正の
要綱のとりまとめを
目指す
方針です。
在法制审议会的分委员会中,将进一步就证据开示的方式等问题进行探讨,目标是汇总向法务大臣提交建议的法律修正要纲。