39年前、
福井市で
女子中学生が
殺害された
事件で、
有罪が
確定して
服役した
60歳の
男性の
審">
再審=やり
直しの
裁判で、
名古屋高等裁判所金沢支部は
18日に
判決を
言い
渡します。
39年前,福井市发生了一起女中学生被杀害的案件,被判有罪并服刑的60岁男性的再审——也就是重新审理的案件,名古屋高等法院金泽分院将在18日宣判。
検察は
再審で
有罪を
主張したものの、
新たな
証拠は
提出しておらず、
男性は、
事件発生から
40年近くたって
無罪と
なる公算が
大きくなっています。
尽管检方在重审中主张有罪,但并未提交新的证据,这名男子在案发近40年后被判无罪的可能性大大增加。
1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、有罪が確定して服役した前川彰司さん(60)は一貫して無実を訴えて裁判のやり直しを求め、去年10月、名古屋高裁金沢支部は再審を認める決定を出しました。
1986年,福井市一名初三女学生被杀害一案中,被判有罪并服刑的前川彰司(60岁)一直坚持主张无罪,并要求重审。去年10月,名古屋高等法院金泽分院作出了允许再审的决定。
決定では、
有罪の
決め
手とされた
目撃証言について、
検察から
開示された
証拠などをもとに、「
捜査機関が
関係者に
誘導などの
不当な
働きかけを
行って
証言が
形成された
疑いが
払拭(ふっしょく)できず、
信用できない」などと
判断しました。
在判决中,对于被认定为定罪关键的目击证词,根据检方披露的证据等,认为“无法排除侦查机关对相关人员进行了诱导等不正当干预从而形成证词的嫌疑,因此该证词不可信”等。
ことし
3月に
開かれた
再審の
初公判で、
検察は「
前川さんが
人">
犯人で
あることに
合理的な
疑いはない」などと
改めて
有罪を
主張しましたが、
新たな
証拠は
提出しませんでした。
在今年3月举行的重审首次庭审中,检方再次主张“对前川先生是犯人没有合理怀疑”等有罪立场,但没有提交新的证据。
これに
対し
弁護団は「
この事件は、
警察官らが
不当な
誘導を
行い、
事実に
反する
誤った
証言で
前川さんを
無実の
罪に
陥しいれた
えん罪事件だ」と
述べ、
無罪を
主張しました。
对此,辩护团表示:“这起案件是因为警察等人进行了不当引导,并用与事实不符的虚假证言让前川先生背上了无罪的罪名,是一起冤案。”辩护团主张无罪。
検察が
再審開始決定で
示された
判断を
覆すことは
難しいとみられ、
前川さんは、
事件発生から
40年近くたって
無罪となる
公算が
大きくなっています。
检方被认为很难推翻再审开始决定中所示的判断,因此前川先生在事件发生近40年后被判无罪的可能性变得很大。
判決は、
午後2時から
名古屋高裁金沢支部で
言い
渡されます。
事件からこれまでの
経緯1986年3月、
福井市豊岡の
団地で、
卒業式を
終えたばかりの
中学3年の
女子生徒が
自宅で
刃物ので
刺されるなどして、
殺害されているのが
見つかりました。
1986年3月,福井市丰冈的公寓里,一名刚参加完毕业典礼的初三女学生被发现在家中被刀刺等方式杀害。
物的な
証拠が
乏しく
捜査が
難航する
中、
事件の
1年後に、
当時21歳だった
前川さんが
殺人の
疑いで
逮捕されました。
在物证稀少、调查进展缓慢的情况下,事件发生一年后,当时21岁的前川因涉嫌杀人被逮捕。
前川さんは
一貫して
無実を
訴え、
裁判では「
事件が
起きた
夜に、
服に
血が
付いた
前川さんを
見た」などとする
目撃証言の
信用性が
最大の
点">
争点になりました。
前川先生始终坚持自己无罪,在法庭上,“案发当晚看到前川先生衣服上沾有血迹”等目击证言的可信度成为了最大的争议焦点。
1審の
福井地方裁判所は
1990年、
関係者の
証言の
内容が
たびたび変わっていることなどを
理由に、「
信用できない」として
無罪を
言い
渡しました。
福井地方法院在1990年以相关人员证言内容多次变化等为由,认为“无法信赖”,判处无罪。
しかし、
2審の
名古屋高裁金沢支部は
1995年に、「
証言は
大筋で
一致していて
信用できる」と
判断して
無罪を
取り
消して
懲役7年を
言い
渡し、
その後、
最高裁判所で
有罪が
確定しました。
然而,名古屋高等法院金泽分院在1995年认为“证言在大体上是一致的,可以信赖”,因此撤销了无罪判决,判处有期徒刑7年,之后在最高法院有罪判决最终确定。
前川さんは、
服役後の
2004年に、
名古屋高裁金沢支部に
再審を
求めました。
前川先生在服刑后于2004年向名古屋高等法院金泽分院申请了再审。
裁判所は
2011年、
事件後に
前川さんが
乗ったとされる
車の
中から
血液が
検出されなかったことなどから、「
証言の
信用性には
疑問がある」と
指摘し、
再審を
認める
決定を
出します。
法院于2011年指出,由于在事件发生后据称前川先生所乘坐的汽车中未检测到血液等原因,“证言的可信性存在疑问”,因此作出了允许再审的决定。
これに
対して、
検察が
異議を
申し立て、
名古屋高裁の
本庁で
改めて
審理した
結果、
2013年に「
証言は
信用できる」と
金沢支部とは
逆の
判断をして、
再審を
認めた
決定を
取り
消しました。
对此,检方提出了异议,名古屋高等法院本院重新进行了审理,结果在2013年作出了与金泽分院相反的判断,认为“证言可信”,并撤销了允许再审的决定。
その
後、
最高裁判所は
前川さんの
特別抗告を
退け、
再審を
認めない
判断が
確定しました。
之后,最高法院驳回了前川先生的特别抗诉,最终确定不允许重新审判的裁决。
2022年10月、
前川さんの
弁護団は、
名古屋高裁金沢支部に
2回目の
再審請求を
行い、
審理では
再び、
目撃証言の
信用性が
最大の
争点となりました。
2022年10月,前川先生的辩护团向名古屋高等法院金泽分院提出了第二次再审申请,审理中,目击证言的可信度再次成为最大的争议焦点。
裁判所との
3者協議の
中で、
弁護団は
検察に
対し、
証拠の
一覧表などを
開示するよう
求めました。
在与法院的三方协商中,辩护团要求检方公开证据清单等资料。
検察は
当初、
開示を
拒否し、
裁判所が
再検討を
促した
結果、
一覧表の
開示には
応じなかったものの、
当時の
捜査報告書など
合わせて
287点の
証拠を
新たに
開示しました。
最初,检方拒绝公开,在法院敦促其重新审查后,虽然没有同意公开一览表,但新公开了包括当时的侦查报告在内的共287项证据。
その
1つが、
1989年にもとの
裁判の
途中で
警察が
作成した
捜査報告書です。
其中之一,是警方在1989年原审过程中制作的调查报告。
有罪の
決め
手とされた
目撃証言をした
前川さんの
知人が「
事件当日に
見た」と
話していた{
テレビ}
番組のシーンについて、
テレビ局に
照会した
結果がまとめられていました。
关于前川先生的熟人作为有罪关键证言所提及的“在案发当天看到”的{电视}节目场景,已经整理了向电视台查询后的结果。
該当するシーンの
放送日は、
事件の
1週間後で、
事件当日には
放送されていないことが
明らかになったのです。
相关场景的播出日期是在事件发生一周后,已经明确事件当天并未播出。
去年10月、
名古屋高裁金沢支部は、この
捜査報告書について「
証言の
信用性評価に
重大な
疑問を
生じさせるもので、
確定判決が
有罪と
認定した
根拠を
揺るがすものだ」と
指摘し、
再審を
認める
決定を
出しました。
去年10月,名古屋高等法院金泽分院指出,这份侦查报告“对证言的可信性评价产生了重大疑问,动摇了已定罪判决所认定的依据”,并作出了允许再审的决定。
この
決定に
対し、
検察は
異議申し立てをせず、
前川さんが
最初に
再審を
求めてから
20年を
経て、やり
直しの
裁判が
開かれることになりました。
对于这一决定,检方没有提出异议,从前川先生最初申请再审到现在已经过去了20年,终于将重新开庭审理。
ことし
3月、
名古屋高裁金沢支部で
再審の
初公判が
開かれ、
検察は、
改めて
有罪を
主張しましたが、
新たな
証拠は
提出しませんでした。
今年3月,在名古屋高等法院金泽分院举行了再审的首次庭审,检方再次主张有罪,但没有提交新的证据。
一日ですべての
審理が
終わり、
7月18日に
判決となります。
一天之内所有的审理都结束了,判决将在7月18日宣布。
前川さん「
無罪以外の
結果はないと
強く
確信」
前川さんは、
再審の
判決前に、
福井市内の
自宅でNHKの
取材に
応じ、「
無罪以外の
結果はないと
強く
確信しているので、
堂々としていたい」と
話しました。
前川先生说:“我坚信不会有除无罪以外的结果。”在再审判决前,前川先生在福井市的家中接受了NHK的采访,并表示:“我坚信不会有除无罪以外的结果,所以我想坦然面对。”
この
中で
前川さんは「
緊張はしていないが、
もうすぐだなという
実感が
少しずつ
湧いている」と
心境を
語りました。
在这之中,前川先生表达了自己的心情:“我并不紧张,但逐渐有了一种‘马上就要开始了’的实感。”
そして、
事件が
発生してから
39年がたったことについて、「
事件発生当時は
20歳だった
自分が、もう
60歳の
還暦を
迎えた。
事件发生至今已经过去了39年,“事件发生时我才20岁,如今已经迎来了60岁的花甲之年。”
人生の
大半を
棒に
振り、つらかった
時もあったが、
一貫して
無罪を
主張してきて、
自分でも
よく頑張ったなと
思う」と
振り
返りました。
我回顾自己的人生,大部分时间都被浪费了,也有过痛苦的时候,但我始终坚持主张无罪,觉得自己真的很努力了。
再審の
初公判で、
検察は
新たな
証拠は
提出しなかったものの、
改めて
有罪を
主張しました。
在再审的首次庭审中,检方虽然没有提交新的证据,但再次主张被告有罪。
これについて、
前川さんは「
えん罪なのは
明らかなのに、
有罪を
主張するのは
道理に
反する」と
怒りをあらわにしました。
对于此事,前川先生愤怒地表示:“明明是冤案,却还要主张有罪,这是不合道理的。”
そのうえで、「
事実と
道理に
基づいて
裁判所が
判断すれば、
無罪以外の
結果はないと
強く
確信しているので
堂々としていたい。
在此基础上,“如果法院能够基于事实和道理做出判断,我坚信除了无罪之外不会有其他结果,所以我想坦然面对。”
今回の
判決が、
えん罪被害者の
希望の
光になってほしい」と
話しました。
他说:“希望这次的判决能成为冤案受害者的希望之光。”
また、
審理の
長期化が
課題として
指摘されている
再審制度をめぐって、
見直しに
向けた
議論が
行われていることについて、「
無罪判決によって、
再審法改正に
向けた
機運をもう
一度高めたい。
此外,关于再审制度中被指出审理周期过长的问题,目前正在就其修订进行讨论。他表示:“希望通过无罪判决,能够再次推动再审法修订的氛围。”
法改正を
訴えるという
自分の
使命は
続くので、
歩みを
止めるわけにはいかない」と
話していました。
“我肩负着呼吁修法的使命,所以不能停下脚步。”他这样说道。
無罪言い
渡した
元裁判官 “
重要証拠 早く
出ていれば”
1990年に
無罪判決を
出した
1審、
福井地方裁判所の
元裁判官で、
3人のうち
最も
若手だった
林正彦さん(
70)が、NHKの{
インタビュー}に
応じました。
无罪宣判的前法官:“如果重要证据能早点提交就好了” 1990年作出无罪判决的一审福井地方法院的前法官、三人中最年轻的林正彦(70岁)接受了NHK的采访。
林さんは「
証拠が
弱くて
問題のある
事件という
印象だった」と
当時を
振り
返ります。
林先生回忆当时的情景时表示:“我觉得这是一个证据薄弱、存在问题的案件。”
裁判の
1審では
争点となっていた
関係者の
目撃証言について、「
信用しがたい」と
判断しましたが、
続く
2審では「
信用できる」と
判断が
変わり、
一転して
有罪になりました。
在一审中,关于相关人员的目击证词成为争议焦点,法院认为“难以相信”;但在随后的二审中,判断变为“可以相信”,结果发生逆转,被判有罪。
去年、
前川さんの
再審が
認められる
決め
手となったのは、
検察が
開示した
警察の
捜査報告書でした。
去年,前川先生获准再审的决定性因素,是检方公开的警方调查报告。
この
報告書の
記述から、「
服に
血が
付いた
前川さんを
見た」と
証言した
知人が、「
事件当日に
見た」と
話していた{テレビ}
番組のシーンが、
実際には、
事件の
1週間後に
放送されていたことが
明らかになりました。
从该报告的描述中可以看出,曾作证称“看到前川先生衣服上有血”的熟人,实际上是在事件发生一周后播出的{电视}节目中,才说自己“在事件当天看到”的这一幕,这一点已经被揭示出来。
この
捜査報告書は、
1審の
途中の
1989年に
作成されていましたが、
検察は、
裁判でその
存在を
明かさず、
番組のシーンが
事件当日に
放送されたとして、「
証言は
信用できる」という
主張を
続けていました。
这份调查报告是在一审期间的1989年作成的,但检方在庭审中没有透露其存在,并继续主张“证言可信”,理由是节目片段在案发当天播出。
林さんは、
当時の
検察官の
対応について「
日付が
異なることを
把握しながら、
裁判でうその
主張をしたことになる。
林先生表示,检察官当时在明知日期不同的情况下,在法庭上做出了虚假的主张。
都合の
悪いものを
隠して
有罪獲得を
目指す
行為は、
かなりいびつだ。
裁判の
前提である
真実をゆがめることがあってはならない」と
厳しく
批判しました。
绝不能歪曲作为审判前提的事实,他严厉地批判了这一点。
そして、
重要な
証拠が
長年開示されず、
埋もれたままになっていたことについては、「
本来なら
通常の
三審制の
中で
出るべき
証拠であり、
有罪とした
2審の
結論が
変わった
可能性がある。
而且,对于重要证据多年未被公开、一直被埋没这一点,“本来这些证据应该在通常的三审制中被提出,有可能改变二审判决有罪的结论。”
もっと
早く
出てきていれば、
早期に
救済できた」と
述べました。
そのうえで、
林さんは
前川さんに
対し、「
殺人を
犯したという、
らく印を
押され、
人生を
大きく
狂わされたと
思う。
在此基础上,林先生对前川先生说:“被贴上了犯下杀人罪的标签,人生被严重扭曲了吧。”
日本の
司法制度の
問題の
現れといえるが、これだけ
時間がかかったことを
関わった
1人として
申し訳なく
思う」と
話しました。
可以说这是日本司法制度问题的体现,作为曾经参与其中的一员,对于花费了这么长时间感到非常抱歉。
再審の
手続きをめぐっては、
審理に
長い
時間がかかり、
えん罪被害者の
救済を
妨げているとして
見直しを
求める
声があがり、
現在、
法制審議会の
部会で
議論が
進められています。
关于再审程序,由于审理时间过长,阻碍了对冤罪受害者的救济,因此有人呼吁进行改革,目前法制审议会的分委员会正在推进相关讨论。
これについて、
林さんは「
裁判は
誤る
可能性があることを
念頭に
置くべきだと
思う。
关于此事,林先生表示:“我认为应该牢记审判有可能出错。”
もし間違っていれば
早期の
救済がはかられるよう、
証拠開示の
ルールの
整備が
必要だ」と
述べました。
如果出现错误,为了能够尽早获得救济,有必要完善证据开示的相关规定。
。