七五三を
祝う写真撮影サービスについて、
販売実績のない
通常価格と
比較して、
大幅に
値引きするかのようにウェブサイトで
宣伝していたこと
などが
景品表示法に
違反するとして、
消費者庁は
写真スタジオを
経営する
東京の
会社に対し、
再発防止などを
命じる措置命令を
行いました。
命令を受けたのは、首都圏などで写真スタジオを経営する東京 千代田区にある「ハピリィ」です。
消費者庁によりますとこの会社は、ことし6月までの1年余りの間、自社ウェブサイトで七五三を祝う写真の撮影サービスについて、「通常価格51,700円が最大55%Off 22,800円」などと表示して、大幅に値引きするかのように宣伝していたということです。
しかし、消費者庁が調べたところ、表示されていた「通常価格」での販売実績はなかったということです。
また、値引きするとした期間についてもおよそ2か月間に限ったかのように宣伝していましたが、実際には期間を過ぎても繰り返し同じ価格で販売していたということです。
このため
消費者庁は、こうした
行為が
景品表示法違反に
当たるとして
会社に対し、
再発防止などを
命じる措置命令を
行いました。
命令を受けたことについて「ハピリィ」は、NHKの取材に対して「迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。弁護士に相談したうえで宣伝を行っており、問題があるという認識はありませんでしたが、命令を真摯(しんし)に受け止め再発防止に向けて取り組んでいきます」としています。