SNS
上でのひぼう
中傷などの
深刻化で、
3年前に
厳しくなった
刑法の
侮辱罪の
運用状況が
公表されました。
由於社群網站上的誹謗中傷等問題日益嚴重,三年前加強的刑法侮辱罪的執行情況已經公布。
新たに
導入された
罰金刑を
科された
人の
うち、インターネット
上の
行為によるものは
およそ70%を
占めています。
在被新引入的罰金刑中,因網路行為而被處罰的人約佔70%。
SNS上でのひぼう中傷などの深刻化を受けて、3年前の7月から刑法の侮辱罪が厳しくなり、「30万円以下の罰金」などの刑が加えられました。
因應社群網路上誹謗中傷等情況日益嚴重,自三年前七月起,刑法的侮辱罪加重,新增「30萬元以下罰金」等刑罰。
今後、法律の運用などについて検証が行われることになっていて、法務省は9月中旬、有識者を交えた検討会に、これまでの状況を示しました。
未來,將對法律的運用等進行檢討,法務省已於九月中旬向包含專家在內的研討會說明了至今的情況。
法務省のまとめによりますと、ことしの6月末までの間に罰金刑が科された人は、延べ118人でした。
根據法務省的統計,截至今年六月底,被處以罰金刑的人共有118人。
このうち、SNSなどインターネット上のひぼう中傷などで刑を科されたのは、延べ85人で、およそ70%を占めています。
在這之中,因在SNS等網路上的誹謗中傷而被判刑的人有總共85人,約占70%。
具体的には、SNSに被害者の容姿の画像と、それを侮辱する投稿をしたとして、罰金30万円が科されたケースや、インターネットの掲示板に、被害者の名前と電話番号だとする数字を書き込んで中傷したとして、罰金10万円が科されたケースなどがあったということです。
具體來說,有案例是因為在社群網站上發布受害者的容貌照片並加以侮辱的貼文,被處以30萬日圓罰款;也有在網路論壇上張貼受害者姓名及自稱為電話號碼的數字進行中傷,而被處以10萬日圓罰款等情形。
法務省の検討会では、法律の見直しが必要かどうかなど議論することにしています。
在法務省的檢討會上,將討論是否有必要修訂法律等問題。