保育施設の
職員による
園児への
暴行や
虐待といった「
不適切な
保育」への
対応を
強化するため、
政府は
施設内で
虐待が
行われているのを
発見した
場合、
職員などに対し通報を
義務づける方針を
決めました。
必要な
法改正を
行ったうえで
令和7
年度からの
施行を
目指すとしています。
園児への虐待などが疑われる「不適切な保育」が各地で問題となる中、こども家庭庁がまとめた児童福祉法の改正案では、保育所などの職員による虐待について、
▽発見した人の通報義務や
▽都道府県などによる事案の公表
▽自治体が必要に応じて立入検査を行う
などの規定を、新たに設けるとしています。
対象となるのは、こども家庭庁が所管する、保育所、認定こども園、認可外保育施設などで、学童保育や児童館も含まれます。
こども家庭庁が、2023年5月に公表した全国調査の結果では、2022年4月から12月にかけて、保育所で「不適切な保育」が914件確認され、このうち「虐待」にあたるケースが90件あったとしています。
こども家庭庁は「不適切な保育」への対応を強化するため、必要な法改正などを行い、令和7年度から施行したい考えです。
また、文部科学省が所管する幼稚園や特別支援学校の幼稚部についても同じように、通報を義務化する方向で検討が進められているということです。