日本では高齢者が一人で住むことが多くなっています。
そのため、一人で亡くなる人も増えています。
家族や親せきがいない人が亡くなると、その人の財産はどうなるのでしょうか。
如果發生那種情況,當沒有家人或親屬的人去世時,那個人的財產會怎麼處理呢?
日本の法律では、亡くなった人が遺言を書いていれば、その通りに財産が分けられます。
根據日本法律,若逝者留下遺囑,其財產將依照該遺囑進行分配。
しかし、遺言がない場合は、配偶者や子ども、孫などが財産をもらいます。
但是,如果沒有遺囑,配偶、子女、孫子女將會繼承財產。
でも、誰もいないときは、裁判所が遺産管理人を決めて、税金や借金を払ったあと、残ったお金や家は国のものになります。
但是,如果沒有繼承人,法院會指派遺產管理人,在支付稅金和債務之後,剩下的錢和房子就會歸國家所有。
この手続きは時間もお金もかかります。
2024年には、相続人がいない人の財産が約1,290億円も国に入りました。
2024年,沒有繼承人的人們的財產為國家帶來的金額約為1290億日圓。
これは10年前の4倍です。
高齢者が一人で住むことや、結婚しない人、子どもがいない人が増えていることが理由です。
原因是因為獨居的高齡者,以及未婚且沒有子女的人正在增加。
また、遺言を書く人が少なく、相続税も高いので、相続をやめる人も多いです。
此外,由於撰寫遺囑的人仍然很少,加上遺產稅也很高,因此許多人放棄了繼承權。
そのため、空き家も増えています。
専門家は、高齢者が元気なうちに遺言を書いたり、財産のことを考えたりすることが大切だと言っています。
根據專家的說法,建議高齡者在健康時就立下遺囑,並思考自己的財產分配問題。
最近は、病院や福祉団体、大学などに寄付する人も増えています。