ペットフードメーカーによる業界団体「ペットフード協会」は、去年の国内の猫の飼育数を894万6000匹と推計しています。
かつて飼育数は犬が上回っていましたが、犬の減少が続く一方で、猫は増加傾向が続き、去年は猫の飼育数が180万匹余り、率にして25%ほど多いとみられています。
去年新たに飼育された猫は推計で48万9000匹に上り、比較が可能な2013年以降で最も多くなったということです。
猫関連の市場が拡大する中、今回の事件の舞台となったイベントも各地で開催されてきました。
事業者が納める消費税は、売り上げに伴い受け取る消費税が、仕入れの際に払った消費税よりも多ければ、その差額を国に納め、逆に仕入れの際に払った消費税が多ければ、国から還付を受ける仕組みになっています。 例えば、ある会社が70万円で材料の仕入れなどを行い、払った消費税が7万円だったケースです。 この会社が商品を製造・販売して100万円の売り上げを計上した場合、客から受け取る消費税額は10万円となります。 この場合、会社は受け取った消費税10万円から、仕入れの際に払った7万円を差し引いた、3万円を国に納めることになります。 逆に事業が不調で、売り上げに伴って受け取った消費税が3万円、仕入れの際に払った消費税が10万円だった場合、事業者は国から7万円を還付される仕組みになっています。 今回の事件では、猫を買うのに高額な費用がかかり、払った消費税の額のほうが多かったと偽り、1億9000万円の還付を不正に申請した疑いがあります。 国税庁は、消費税の不正な還付は、国から税金をだましとる行為だとして、調査の態勢を強化しています。 国税庁によりますと、去年6月までの1年間に税務調査で判明した消費税の不正還付は34億円で、前の年に比べ37%増えています。
消費税の仕組みが悪用された疑い