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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

謗議

[ぼうぎ]
悪く批評すること。

คำที่เกี่ยวข้อง

謗毀

そしること。 誹謗。 毀謗。 「世の善良なる人より~を受る/自由之理(正直)」

謗言

他人を誹謗(ヒボウ)する言葉。 悪口。

誹謗

他人の悪口を言うこと。 「~中傷する」「人を~する」

謗ず

〔「ぼうず」とも〕 そしる。 誹謗(ヒボウ)する。 「僧を~・ぜし罪に依て/今昔 3」

讒謗

ありもしないことを言って, 人を悪く言うこと。 誹謗(ヒボウ)。 「人を~することを善い事の様に思つて居る/雪中梅(鉄腸)」

謗法

湛然の十四誹謗の説に依拠して、「わが宗のどんな高僧や大檀那と称される人でも凡夫である以上完璧はありえず、日々、無数の謗法を犯しているのである。ましてや高僧でも大檀那でもない自分ごとき者は、信仰に対する慢心や油断等を厳に慎んでいかねばならない」といった内省的観点からこの言葉が説かれる場合もある。『法華文句記』巻6に説く。

讒謗律

讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 明治8年(1875年)に成立。 明治13年(1880年)に旧刑法(刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号))の制定に伴い消滅した。

誹謗中傷

誹謗、中傷 「誹謗中傷」は、「誹謗」と「中傷」を合わせた言葉である。 「誹謗」 - 他人を悪く言うこと。そしること。 「中傷」 - 根拠のない事を言いふらして、他人の名誉を傷つけること。 これら二語が並列して「誹謗中傷」と表現されることがある。「誹謗中傷」が動詞化して(サ変動詞化して)「誹謗中傷する」という用法も見られる。

議

(1)会議などで話し合うこと。 議論すること。 「委員会の~を経る」 (2)考え。 意見。 「みな長方の~に同ずと申しあはれけれども/平家 2」 (3)古代, 律令制において皇室の親族・功労者などに与えられる刑法上の特典。 死罪を犯した場合には特に太政官において会議を開き刑罰を審議し, 流罪以下の場合は無審議で一等を減刑する。 → 六議

衆議院議長

なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長

参議院議長

条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時

嗷議

(1)多数で, 無理を言い張ること。 「三塔~を以て谷々の講演をうち止め/太平記 15」 (2)力ずくですること。 暴力。 乱暴。 「いかにも生かじものを。 ~にてこそいかめ/宇治拾遺2」

内議

(1)内々の相談。 「平家はかやうに日頃源氏の~支度のあるをも知らず/盛衰記22」 (2)内々のこと。 内証。 「~ヲモウス/日葡」

会議

(1)関係者が集まり, 討論・相談や決議をすること。 また, その会合。 「編集~」「対策~」「~室」 (2)一定の事柄を相談し決定するための機関。 「日本学術~」

仗議

⇒ 陣(ジン)の定

誹議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」

協議

話し合って決めること, またその話し合い。 「三者~の末, 合意に達する」

謀議

(1)はかりごとの相談をすること。 「国事を談じ先刻より種々~せしと見え/経国美談(竜渓)」 (2)特に, 犯罪の計画をめぐらし, その実行手段などについて相談すること。 「共同~」

非議

批判すること。 そしること。 「政府を~する議論もありて/緑簑談(南翠)」